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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産について)

急募!不動産購入後の心配事!どう対処する?

このQ&Aのポイント
  • 不動産を購入後、近所の方から以前の土地の持ち主が自殺したことを知りました。建築した場所と実際の現場は離れていますが、最近家に小さい子供がいるのに「知らないお爺さんがいる」と不気味に感じています。夜も電気を消せません。事故物件等の相談場所へ出向くべきでしょうか?
  • 購入した新築の家がある場所を知らずに建つ前に、以前の土地の持ち主が自殺したことを知りました。建築した場所と現場は離れていますが、家には小さい子供がおり「知らないお爺さんがいて気持ち悪い」と訴えてきます。夜も電気をつけっぱなしにしています。このような場合、事故物件の相談場所に行くべきでしょうか?
  • 不動産を購入した後に知ったことですが、以前の土地の持ち主が自殺していたようです。建築した場所と現場は20mほど離れていますが、家には小さい子供がおり最近「知らないお爺さんが家にいて気持ち悪い」と不安がっています。夜も電気をつけっぱなしです。この場合、事故物件の相談場所に行くべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.3

#2の元業者営業です >「自分達もその土地を購入した際に、地元の方達に当たったが、そんな話は一切聞いていない」との事でした。 >事故の事実が分かった以上は、不動産屋側の「知らなかった・聞いていない」という言い分は 通るのでしょうか? 前回の回答と重なりますが、結局は「その事実を証明できるか」がカギになります。 当然「動かぬ証拠」があれば業者の「調査不足」を指摘し、賠償を求める事が可能でしょう。 ただし、この場合は「告知義務違反」のような故意ではなく過失になりますので、少々ニュアンスが違います。 まぁ、どちらにせよ相手の落ち度を証明できれば何らかの賠償を求める事はできるでしょう。 その場合は少々強気で出てもいいかと思います。 あ、でも決して暴言や、その他「非常識な行動」は厳禁です。下手したら「威力業務妨害」で訴えられますから。 先ずは「証拠固め」。 その証拠を持って、必要なら弁護士に相談を。

majuju
質問者

お礼

分かりました。 色々と沢山の情報 感謝しております。 早速、更に詳しい情報の収集に当たってみます。 有難うございました。

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その他の回答 (2)

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 業者の「告知義務違反」を問えるかどうかですが・・・ 結論から言えば「業者の責任を問える」ですね。 ただし、これは「同じ敷地内」である場合で、自殺が物件購入の十年以内である事が前提です。 そうでない場合は一概に全て「業者の告知義務違反を問える」かというと微妙になります。 「事故物件」の告知義務に明快な法律的規定はありませんが、戸建の場合は一般的に ●同敷地内 ●事故後十年以内 以上が基準になります。 ただし、これはあくまで過去の判例から推察できる事ですので、全ての事例に当てはまる訳ではありません。 次の問題は「自殺があった事(明確な年、場所等)」を貴方が証明し、それを相手に認めさせる事ができるかどうかです。 単なる「噂話」ではシラを切られてお終い。 以上の事をクリアできれば「賠償責任」を問えるでしょう。 引き渡し前なら「契約破棄」で対応できますが、既に建築済で引き渡しも済んでいるとなると契約破棄は現実的ではありません。 すると残る方法は「お金で解決」するしかありません。 おそらくここまで来ると双方が代理人(弁護士等)を立てての交渉、纏まらなければ裁判しかありません。 今回のケースで貴方が「自殺があった事」を証明できれば、まず、有利に進めることが可能でしょう。 ただし、裁判である以上そのリスクはゼロではありませんので慎重に。 まずは自治体にある「無料法律相談」等で意見を求めてください。

majuju
質問者

お礼

とても参考になりました。 当時の内容は、殆ど収集出来たので あとは事故の日付(10年内に3件もあります)を明確にしたいと思います。 頑張ります!有難うございます。 <m(__)m>

majuju
質問者

補足

<追伸> 地元の方々からは(実際当時の事故で葬儀に出席させている方達)有る程度の詳しいお話が聞けたので、不動産屋に連絡したのですが 不動産屋の言い分ですと、「自分達もその土地を購入した際に、地元の方達に当たったが、そんな話は一切聞いていない」との事でした。 そう言った場合、現地捜査不足という事になるかと思うのですが、事故の事実が分かった以上は、不動産屋側の「知らなかった・聞いていない」という言い分は 通るのでしょうか? お手数ではございますが、再度 ご回答いただければ有難いです。

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

不動産屋は否定しているが、質問者さんには事故物件であるという確証があり、損害賠償請求などを含めたなんらかの措置を取りたい。ということですね。 双方の言い分が対立してますので、最終的には裁判などの司法判断ということになろうと思います。 つまり自殺などは誰しもが嫌がる嫌悪事項であり、買主に事前に告知しなければなりませんが、その裁判において、事故後に相当年数を経過している。事故のあった建物は取壊し建替えている。などの事情を勘案して嫌悪すべき事情も薄まっているとされれば、賠償請求や契約解除は認められない恐れがあります。 判例でも事故があった建物を取壊して、新たに建築したケースでは「告知義務違反に問われなかった」ということもあります。 まずは最寄の宅建協会に相談されては如何ですか。

majuju
質問者

お礼

早速、ご回答有難うございます。 「事故後に相当年数を経過している」について、近所の方に再度確認してみたいと思います。 確か、過去5年程度だったと思います。 「その実際の現場」の話をしてみると、「道を挟んで向こう側の話」とか 「あっち側の建物らしいです」とか、あいまいな話をしてきます。 段々、話がおかしくなっているので、近所の人たちを含めて話し合いをしてみたいと思います。 ご丁寧に、有難うございました。

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