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詐欺の定義って?

bshipの回答

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  • bship
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回答No.6

沢山の投稿があって今更ですが... 詐欺罪を構成する最も特徴的なものは、「欺く行為」ですが、単なる「嘘」と同じではありません。 「メーカに発注した事実が」なかったとしても、嘘には違いありませんが、「欺くことで財物を略取した」まではいかないでしょう。注文をとるために多少の営業トークは良くあることですし、犯罪とまでするのは行き過ぎだからです。 よって、限りなくこれは取引上のトラブル―民事事件―に見えるわけですね。「疑わしきは罰せず」ですので、明らかな事件性がなければ民事不介入原則で警察は動かないでしょう。 事実、補足を拝見しても、民事的な債務不履行のような気がします。逆になぜ、「騙された」という確信があるのでしょうか?その部分を明らかにできるかが鍵でしょう。

ponz
質問者

お礼

みなさんにいろいろ回答をいただいて恐縮しています。 ちょっと失礼かとも思いますが、まとめてお礼を申し上げます。 詐欺に関してはいろいろな意見があるようですが、現在の法律・制度においては非常に犯罪になりにくい犯罪だということが良く分かりました。 定義そのものがあいまいで、具体的な行為については問われていないというところに問題があるように思いました。 悲しいことですが「疑わしきは罰せず」という性善説だけでは今の世の中はやっていけないような気がします。

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