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詐欺の定義って?

nyahaの回答

  • nyaha
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回答No.4

こんばんは。nyahaです。 僕は法律を勉強している大学生なので、 この回答が正しいとは限りません(間違っている可能性があります)。 ですから、関係資料をお持ちの上で、 無料法律相談に行かれるのがいいかと思います。 【刑事上の詐欺】 人を欺いて財物を交付させ、または欺かれたものの処分行為により財産上不法の利益を得、 もしくは他人に得させる行為のことです。 これが成立する要件は、次の通りです。 1、人を欺いて錯誤に陥れること 2、財物の占有、財産上の利益が相手に移転すること。損害が実際に発生していること。 3、騙されてから「お金を払う」と言うまで、因果関係があること 4、相手を欺くことについて故意があること 5、不法領得の意思があること 錯誤→正確ではないですが、簡単に言うと、俗に言う「勘違い」です。 処分行為→相手に財物を交付することです。 不法領得の意思→権利者(簡単に言えば、所有権者)を排除して、 他人のものを自己の所有物としてその経済的用法に従い、 これを利用若しくは処分する意思。 【民事上の詐欺】 欺罔行為によって人を錯誤に陥れ、それによって意思表示をさせることです。 これが認められる要件は、以下の通りです。 1、欺罔行為によって錯誤に陥ったこと 2、違法性があること 3、意思表示をしたこと 4、相手をだますことにつき、故意がある 民法の規定で言えば、96条1項にあたります。 違法性→簡単に言うと、何らかの法律上の制裁とか不利益を受ける地位にあることです。 意思表示→本件の場合は、「お金を払う」ということ。 民事関連で言えば、ponzさんに財産上の被害が発生しているとすれば、 相手方に不法行為(民法709条)での責任追及ができるかなと思いました。 これについては自信がありませんが。 民事、刑事の詐欺の定義を厳密に行うと、このようになると思います。 本件事案について細かい事実がわからないので、以上の定義に該当するかどうか判断できません。 市役所や大学の法学部などで無料の法律相談などがありますので、関係資料をお持ちの上、そちらをご利用なさるのが一番いいと思います。 いや、必ず行ってください。

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