• 締切済み

業務上横領の責任

はじめまして。主人がH13年頃よりH17年9月まで同級生が経営する金融会社に勤めていました。(いわいるヤミ金業者) お恥ずかしい話ですがそこで業務上横領をしてしまい、それが発覚し解雇されました。 問題発覚から半年間は調査期間とでもいいますか調べるからということでこういう状況では給与は全額支払えないということで半額しか支給されませんでした。 その後金額が確定したということで150万ほど弁済し退職しました。 その後(1年半ほど前)その社長と従業員がヤミ金業で逮捕され、出所後会社を整理しようとしたところ主人によって被った損害があったとして850万程の支払いを求める「通知書」なるものが送付されてきました。 その会社に在籍していた期間中も一旦帰宅をさせ、夜中の12時にいわゆるヤミ金の「看板貼り」などの犯罪行為等を強要されたり、 代表取締役であったがために知り得たうちの個人情報などをいろんなところ(主に酒の席など)でいろんな人たちに面白おかしく言いふらしたりで当時の私にとっては精神的苦痛は本当に相当なものでした。 正直、こういうカタチであれあの会社を辞めれたことは本当に良かったと思っています。 主人がしたことは本当に悪いことだというのはわかっていますし迷惑をかけたことも充分わかっているつもりですがあの150万ですべて終わったと思っていますしもうこれ以上関わりあいたくないのです。 こういう場合どうすればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • minib
  • お礼率100% (3/3)

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

「主人によって被った損害」を立証できるかどうかにポイントがあると思います。 ここは下記の公的機関に電話で相談されることをお勧めします。 一度150万円支払い清算を終えながら再度請求するのはおかしいです。 http://www.houterasu.or.jp/

minib
質問者

お礼

やっぱりおかしいですよね。 半分嫌がらせ、もしくは自分だけが逮捕されたことへの腹いせかな?とは思っているのですが・・・ 何分こちらには負い目があるので強く出るワケにもいかず・・・ こういった公的機関があるのですね・・・ 早速、相談してみます。 ありがとうございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

そのような請求が法的に義務になるのは、「自らがその請求を認めた場合」「司法などの判決があった場合」のいずれかです。 なのでそのようなものを払う云われは無いと思われるなら、内容証明郵便などで「払いません」という意思表示をしましょう。 そうなるとどうしても払ってほしければ、相手は裁判など法的手段に訴えて勝つ必要があります。 つまり裁判所が審理して「850万払いなさい」という判決が出れば払わないとなりません。 無法をやって来たヤミ金が裁判などしてくるとは考えにくいので、意思表示だけで充分と思います。 または市などの行政がやっている弁護士の無料相談に相談されては如何ですか。

minib
質問者

お礼

行政でしている弁護士の無料相談なるものがあるのですね・・・ 知りませんでした。 いろいろと調べてがんばってみます。 ありがとうございました。

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