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隣家で火事 延焼被害について賠償請求は?

知り合いの隣家で火事がありました。 原因はストーブをつけたまま給油したためです。 知り合いの家は延焼被害に遭いました。 全焼ではなかったものの、もう住む事は出来ません。 家財道具一式、もう使用出来る状態ではありません。 火災保険に入っていたものの全焼ではなく全損扱いとなるため、保険金に頼る事すら出来ず、家を建替える事、また家財道具一式揃えた状態で元のように暮らす事も出来ないようです。 この場合、相手に損害賠償は請求出来るのでしょうか? 相手先が謝罪に来たようですが、その場でこの先の事は何も言わなかったようです。知り合いも火災後の手続きでバタバタしているようで、まともに話をする時間もなかったようですが、言われた事は一緒に家をつぶせば安くすみますが、どうですか?という事だったようです。 私的にはそういう話の前にもっと言うべき事があるのではないかと思うのですが。。。 まず損害賠償が請求出来るのか? またそうであれば、どのように行動していけばよいのか。 どんな情報でも構いません。 どうか皆様の知恵を少しでも分けてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

>火災保険に入っていたものの全焼ではなく全損扱いとなるため、 保険金に頼る事すら出来ず、家を建替える事、また家財道具一式揃えた 状態で元のように暮らす事も出来ないようです。 一般的に全損扱いですと、全額保険金が出ますし、分損でも 何パーセント以上なら建て替えるのなら全額保険金が出る保険も 有ります。また家財について保険に加入されていなかったのでしょうか。 適切な保険に加入することが、大事ですね。 >原因はストーブをつけたまま給油したためです。 昨今、失火の原因によっては失火元に対して厳しくなってきている ようです。 充分弁護士に相談・求償するに値する失火原因だと考えられます。 相手方はつぶして建て替える資力があるのなら、 それを使わないうちに早急に相談された方が良いのでは?

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.4

賠償を請求すること自体は自由ですが、一般には「失火責任法」により過失によって延焼被害を与えても損害賠償責任を負わないと規定されています。 ただし、行為者に重大な過失がある場合は賠償責任を免れないという但し書きがあります。 ご質問と似たケースで、火を消さず給油したことが重過失とされ、加害者の賠償責任を認めた判例(東京高裁平成15年8月27日判決)があります。 この判例があるからといって、火をつけたままの給油が必ず重過失になるという訳ではありませんが、裁判に訴えれば認められる可能性はあると思います。 重過失の有無は、事実の立証という問題がありますので、弁護士に相談することをお勧めします。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.3

損害賠償の請求はできない。 民法第709条:故意または過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず。 民法第709条の規定は 失火の場合には之を適用せず。但し、失火者に重大な過失ありたるときは 此の限りに在らず。

  • nsakai
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

ご愁傷さまです。 所謂、”もらい火”というやつで、”失火責任法”で近隣の家に燃え広がったとしても出火元の家主は賠償しなくていい、ということになっています。 なので、損害賠償しても、請求はできないのではないかと思われます。 また、お友達については、保険会社に確認した方がいいと思います。 (数年前に親戚で遭ったのですが、その際に多少焼け焦げた程度ですが、火災の為に放水でガラスが割れ、また水浸し状態で住めないとのことで建て替えをしたのですが、何かの保険は適用できた、と言っていました。もしかしたら家財保険かもしれませんが・・・) とにかく保険会社に相談することをおすすめします。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

類焼の損害賠償請求ははできません 残念ながら自分でやらなければなりません

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