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過失割合 自分1 相手9 の交通事故です。

先月半ば(1月)出勤時に交通事故に遭いました。 (通勤時の事故は労災とは関係ないですか?) 過失割合はこちらが1で、相手が9です。 医療費に関しては相手側が全額負担になってます。 (自分の支払いはないのですが高額療養費の対象になりますか?健康保険使用してます) 症状は右頬骨骨折、鞭打ち、顔面挫創、右顔面麻痺、眼球打撲、眼底骨骨折、飛ぶん症です。 飛ぶん症に関しては事故が関係しているかは認めてもらえませんでした。 先月末に入院、手術(頬骨をプレートで固定)をし、今月退院しました。 術後も顔面麻痺は残り、先生に(麻痺はどれ位でとれますか?)と聞くと、 (約半年はかかるとでしょう)といわれ、 (リハビリなどはしないのですか?)と聞いたところ、 (手術の成果が現れるのが半年かかる)といわれ、 さらに(リハビリも通院も必要ありません)といわれました。 入院前に書いてもらった診断書(警察用)では 入院が1-2週間の見込み。全治1ヶ月の見込みと書いてあったのに!! 全治に麻痺は含まれないのでしょうか? 事故から半年麻痺が取れないようなら後遺症になると思うので 1ヶ月に1回は診察してもらうよう先生にお願いしました。 鞭打ちに関しては整骨院にて通院中です。 (この整骨院は後遺症認定の資格はないそうです。 最悪、鞭打ちも後遺症になる可能性があるなら病院を変えるべきですか?) (また後遺症は2つ認定されたりすることはあるのですか?) 現在は骨がくっつくまで1ヶ月かかるとのことのため、 今月いっぱいは休業します。 仕事に関してなんですが、見習い期間最後の月での事故で、 長期間休むはめになってしまい、最悪クビになる可能性も あります。その場合の保証などはあるのでしょうか? 何を聞きたいのかわからない文章になってしまいましたが 何かアドバイス、コメントいただければありがたいです。 みなさまの知恵をお貸しいただけるようよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

出勤途上でしたら、健康保険から労災に切り替えてください。 業務上ではないので、雇い主の補償義務はなく、 会社の加入する労働保険番号を教えてもらい 労基署に行ってご自身での申請となります。 その際、いままで健保だったことを告げてください。 また、業務上でないので、解雇制限はなく、 労務提供義務が果たせない以上いつ解雇されても文句いえません。 であれば、労災で治療費・休業中の賃金をつなぐしかないのです。 ただし、むこうが過失9割であれば、相手の補償が続く限り 労災がきくのは1割の治療費分と、 特別支給の休業給付(平均賃金2割相当)がでるのです。 医療に関しては不知なので触れません。

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