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離婚するときに子供の籍は父、母どちらにした方がいいのでしょう?

nemuchuの回答

  • nemuchu
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回答No.1

子がどちらの籍に残るか?は、手当てや親権とは関係がありません。 手当ては実態(実際に現在どのように暮らしているか?)でみますし、 例えば子の親権は母親がもち、戸籍は父親のほうのまま。というのもよくあります。 元妻さん(離婚はまだのようですが便宜上)の戸籍に子を入れたい場合は、 元妻さんは実家の戸籍に戻らず、新しく戸籍を作らなければいけません。 その後、家庭裁判所に申し立てをして許可を受け、子を「入籍」します。 このとき、姓については選択肢があり、 ・元の姓にもどる ・質問主さんの姓のまま の2種から選べます。 離婚するとしても、婚姻期間が長いなどすると、姓を変えた事によるアレコレの手続きは多種にわたり大変面倒なので、「姓はこのままでいいや」という女性も多くいます。 (身近なところでは、免許証・パスポート・保険・車・会社関係などなど) 元妻さんが質問主さんの姓のままでいた場合には、どちらの戸籍に子が入ろうと、姓は質問主さんの姓のままです。 では、何が違うか? あんまり違いはないです。 ほとんど、紙切れ上の記載がどうなるか?の問題ですね。 まあ、行政から子についてなんらかの連絡が来るような時に、どちらの親宛でくるか?の違いでしょうか。 なお、子が15歳未満ですと、一時的に親の希望する姓を名乗ることになりますが、 15以上になれば、子どもが自分で判断をし、父母のどちらの氏を称するかを決め、自分で氏変更許可の審判を申し立てることができます。 また、離婚により母の姓になった子が成人し、「父の姓にしたい」という場合には、 成人して、1年以内に市区町村役場に届出をすれば、姓を変えられます。 つまり、親が「こっちの姓にして欲しい!」などと思っても、15歳以上、もしくは成人になれば、子自身が好きなほうにできる。という事です。 法的なことについてより詳しく知りたい場合は、「法テラス」に相談してください。 http://www.houterasu.or.jp/

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
max2009
質問者

お礼

こんなに早くいろいろ教えていただいてありがとうございます。もし、わかればお願いしたいのですが、元妻の名前についてですが元の姓にもどるとは、今の前の姓ですか?それとも実家の姓ですか?バツ1で結婚したので・・・。

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