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民法のある問題の模範解答をつくらなければならないのですが、

民法のある問題の模範解答をつくらなければならないのですが、 私は法律に関する知識がなく、六法のどこを見ればよいのかもわかりません。 どなたかお教えいただけないでしょうか。 A社は、B社との間でB社所有の土地上に9階建てのホテルを建築する請負契約を締結した。 建築工事は順調に進んだが、この建物が完成したのちも、B社が請負代金17億円の大部分を支払わなかったため、A社はとりあえず同建物の引き渡しを留保し、B社に請負残代金の返済計画をたてさせた。 そしてA社はこの残代金債権を担保するため、自ら建築した建物とその敷地についてBが抵当権を設定し、 Bが同建物を賃貸するに際してはAの承諾を得る旨の合意を取り交わしたうえで、同建物をBに引き渡した。 ところがBは上記の返済計画を実行しないばかりか、先の合意に反し、Aの承諾を得ないまま上記建物をC社に賃貸し、これを引き渡した。同建物はCらの主張によれば、さらにCからDに転貸されており、現在ではDが占有している。このため、Aが抵当権の実行として競売を申し立てたにもかかわらず、同建物の売却のめどは立っていない。 1.CからDへの転貸借の事実が認められず、Dが無権利の占有者であるとすれば、AはDに対して建物の明け渡しを請求することができるか 2.CからDへの転貸借が、少なくとも抵当不動産所有者Bの承諾を得て行われたものであるとすれば、AはDに対して建物の明け渡しを請求することができるか。 長くなって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

実はこれ、留置権で引き渡しを拒否して競売に掛ける(か自社で一般に販売する)のが最善策でした。が、この際ですから、抵当権を執行して所有権を建設会社に移し(B→A)、CD間の転貸契約を無権利占有として失効させる事が出来れば、Cに対する契約について信義誠実の原則に反する(無権利占有をして競売を妨害した事を指します)として基本賃貸借契約の解除が可能になります。 後Bの同意がある場合は当然A建設が名義人になっても引き継ぐので、Cに対する賃貸借はこの場合有効です(家賃収入がA建設に入る) 抵当権は競売に掛けるのが原則ですが、競売が成立しない場合、抵当権の執行で直接自社で担保を徴収してしまう事も可能です。(所有権と抵当権を同一人が保有する為に抵当権が消える) で、賃貸借を消せば物件はきれいな状態に戻り、自由に売れるのです。 場合により「賃借人付き投資ビル」として売る方法も。競売よりは自社販売が高く売れるのは不動産の常識です。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

模範解答というからには、複数の人に「模範」として提示するんだろ? 六法のどこを見ていいかわからないほど法律の知識がないんだったら、 もしここで教えてもらえたとしても、それが「模範」解答かどうか 判断できないだろう。 そんな無責任な模範解答を人に見せるのはやめたほうがいい。

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.1

正直に事情を話して、その役から降りることを勧めます。 以上

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