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2ケ所でパ-トしている妻の所得税について

私の配偶者控除を受けている妻は、パートで一箇所(A)で年間15万(週一回で4時間前後)、もう一箇所(B)で70万(週3回4時間前後)程度の収入があります。毎月給与はAは所得税・住民税はゼロですが、Bでは少額ですが所得税があります。 「給与所得者の扶養控除申告書」は妻がAに提出しています。 そこで下記の二点 (1)パートの所得税の課税算出基準?  (なぜAでは課税されないのでしょうか) (2)いずれにしても確定申告で精算完了となるのか? をご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>(1)  ・Aの会社に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出しているので、下記の源泉徴収税額表の甲欄が適用されて、月の収入が88000円未満は税金がかからない  ・Bの会社には「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していないので、源泉徴収税額表の乙欄が適用されるので、その金額が源泉徴収されている  (複数の会社に勤務している場合、「給与所得者の扶養控除申告書」は主たる収入がある(この場合はB社に提出するのが正しい、収入の多い方)会社1社のみ提出可能で、2社に同時には提出出来ません) 参考:源泉徴収税額表(国税庁) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf >(2)  ・2社の源泉徴収票を合算して確定申告をする事になります  ・同時に住民税の申告も行われます  ・合計で84万ですから、所得税も住民税も課税されません   (B社での所得税の源泉徴収分は全額、還付されます:B社で年末調整がされていない場合)

rippy14729
質問者

お礼

coco1701様 早々のご返事ありがとうございます。 大変、よく分かりました。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

Aの所得は非課税の範囲内だからでしょう Bの収入と合わせて確定申告をしなければなりません そして両方の収入をが算して所得税を計算します そのときの二枚の源泉徴収票が必要になります Bの源泉徴収票を見てください 年末調整済みと書いてなければBで納めた税金は還付されるかもしれません パートであろうとマンションであろうと給与所得に区別はありません 年間の予想収入で所得を計算して源泉徴収されるのです 「給与所得者の扶養控除申告書」は妻がAに提出しています。 これがよく分からないのですが ご主人は無職で奥さんが扶養控除を受けているのですか もしご主人の収入で生計を立てているのだったら扶養控除等の移動申告はご主人が出さなければなりません

rippy14729
質問者

お礼

debukuro様 早々のご返事ありがとうございます。 よく分かりました。 妻がAに「給与所得者の扶養控除申告書」を提出しているのはAから指示があるからです。 私はサラリーマンで妻は配偶者控除になっています。 基本的なことですが、年間収入136万以下のパート等は「給与所得者の扶養控除申告書」はそもそも提出扶養なのでしょうか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8047/17200)
回答No.1

Aでは甲欄を見るので月額88,000円未満であれば源泉徴収額は0円です。 Bでは乙欄を見るので社会保険料等控除後の給与の3%相当額が源泉徴収額です。 確定申告すれば精算完了です。 しかしBに給与所得者の扶養控除申告書を出していれば年末調整だけで精算完了になるんですけどね。

rippy14729
質問者

お礼

f272様 早々のご返事ありがとうございます。 よく分かりました。

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