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監査役と委員会設置会社について

会社法では,会計監査人設置会社はどの会社も監査役を置くか監査委員会を設置するかを自由に決められるのでしょうか?

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  • ogura173
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回答No.1

大会社かつ公開会社以外であれば自由に決められますが、 上記に該当した場合は監査役会or委員会になります(この選択も自由です)。 しかし、監査役会は監査役の集まりであり監査役は独任性の機関ですから 監査役会でも監査役という役職はそれぞれのメンバーが持つため、 監査役という機関も存在することになります。 ごちゃごちゃしましたが質問の答えはYESです。

yukina48
質問者

お礼

遅くなりましたがとてもよく分かりました。 色々な規定があって混乱していましたが助かりました。 本当にありがとうございました(o^∀^o)★

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