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いやがらせ
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- makoab07
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民法第710条(財産以外の損害の賠償) 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 というのがあります。これに基づき、慰謝料を請求することができます! しかし、裁判所に訴えを提起して請求することとなりますので、あなたの請求額全てを裁判所が認めてくれるかどうかはわかりません。 他の類似している事例と比較して最終的に賠償額が決定されると思いますので…。
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