• 締切済み

敷地に隣家の雨水配管

隣家の雨水配管及び雨水桝が境界を超えて入っています。 この度、建替えに当たり、隣家との土地の高低差もあって 土留の意味も含め、ブロック塀を作った方が良いと言われました。 しかし隣家の雨水配管と雨水桝があり境界より5cm程ずらさなければ作れません。 この場合、雨水配管と雨水桝を撤去してもらう事は可能でしょうか? 通常なら普通にお願いすれば解決しそうですが、 ちょっと訳有りで・・・。 40年程前、隣家が新築する際、設計に父が関わっており 敷地いっぱいに建てるのは許可したそうです。 その後、二十数年経ってから、ある日足場を組み雨水配管と雨水桝を設置したようです。 当然、隣家が改修などを行う時には うちの敷地に足場を組まなければ出来ませんが 一切の断りなく始まり、その時に母が何の工事なのか尋ねたところ 「配管工事」とだけ言ったので、何の配管か分からぬまま注意だけして工事させたようです。 しかし終わってみたら自分の土地に設置されていて、 それでも今、特に害はないから、と注意だけで済ませたとのことです。 父は既に亡くなっている為、詳細はわかりませんが、 母が言うには書類など交わしておらず、口頭のみだったそうです。 この当時、実は我が家は借地で別に地主(所有者)がおりました。 当然、隣家は地主の許可は得ておりません。 二年ほど前にこの地主から買い取り、現在は私が所有者です。 実は半年前に罹災しました。 その際、隣家の雨水配管が溶けてしまい(隣家の)保険で修理しました。 迷惑を掛けた手前もあり、あまり強くも言えず かと言ってこのままではブロック塀も作れず、 境界も曖昧なままになってしまいます。 どのように対応すれば良いのか困っています。

みんなの回答

  • jg0nww
  • ベストアンサー率24% (67/269)
回答No.2

隣に話をして、あなたの費用で隣の土地に占有している物を移設する様に交渉して下さい。 20数年前に、勝手に工事した時に、地主に連絡して工事をストップさせて地主・あなた・お隣で話あって解決しておくべきでした。 お隣は、雨水排水施設?を今の所に設置する権利を得ているのです。 (既得権という→既に得た権利) 20数年間問題無かったのに、今回あなたの都合でその場所に設置して置く事が出来なくなったのであなたは、補償工事で移設する費用を持つのが法律的解釈です。 弁護士に、相談しても同じ事を言われます。 境界が、曖昧な場合はこれを機会に境界確定をしてハッキリさせるべきです。 先日あった、同様の質問↓回答 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5572780.html 参考↓ http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E6%97%A2%E5%BE%97%E6%A8%A9&dtype=0&dname=0na&stype=0&pagenum=1&index=05159604315800 http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E6%97%A2%E5%BE%97%E6%A8%A9&dtype=0&dname=0na&stype=0&pagenum=1&index=05159722030100 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5572780.html

hiiragi75
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 二十数年前、私はまだ高校生だったので事情が良くわかりませんでした。 二年前に土地を買い取る時には、隣家立会で境界を確認しております。 また、隣家の住人は10年程前に別の場所に越しており、 その後は貸家にしていますが、3年前から空家となっております。 この度、罹災による改修で以前より太い配管が使われており、 一層はみ出してしまいました。 それでも既得権は重視されるのでしょうね・・・。 とにかく、一度話あってみようと思います。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

まずは、土留めのためにブロック塀を建てるので、境界確定をしますと言ってみては? 境界確定をして、質問者様の土地に入り込んでるのがはっきりしたら、 移設をお願いする。費用負担は当然隣家です。 それが拒否されたら、地代徴収もやむを得ずだと思います。 境界確定の立会を拒否されたら、法務局の筆界特定制度を利用すればいいです。 それと、お父様との約束の件は、「父からは、一切聞いていないし、証明する文書がありませんので、もしお持ちでしたら原本を見せてください」と言ってみては。

hiiragi75
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 土留めをしないと駐車場が作れない為、困ってしまいました。 境界は確認されています。 すみません、言葉が足りませんでした。 もし境界よりも内側にブロック塀を作ったら、 隣家が売買された時などに、曖昧に受け取られ 境界より内側に作った分、損をしてしまうと思ったからです。 まずは、話をしてみようと思います。

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