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借金について
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借用証書がありませんと債務者のことが分かりませんのでなんともいえませんね。 無くなった人が業務でやっていた、つまり個人の金貸しですと借用証書はしっかりと保管されてますが、友人の貸し借りですとたんなる口約束が多いので、この場合は債務者を見付けることは実務的に無理ですね。 返済義務がなくなったと言っていますので口約束ではないでしょうか。 法律では債権は時効で消滅しますので不動産のように国庫に帰属するという規定はありません。
- morino-kon
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まだまだ安心できませんぞ。 どのような形式での借金かわかりませんが、亡くなった人が、さらに誰かに借金している場合もあります。 相続放棄されるというのは、借金の方が多いから・・・という場合もありますからね。 債権がほかの人に受け継がれる可能性もあります。
お礼
亡くなった人は、借金が多いです。 借金を、していたところから、請求がくるかも知れないということですか。 回答ありがとうございました。
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