個人事業開業時の貸借対照表について

このQ&Aのポイント
  • 口座開設から実際の開業までの間の仕訳には事業主貸や事業主借が含まれていますが、期首の貸借対照表には斜線が引かれているため記入できません。この場合、元入金勘定を加減して貸借を合わせることになります。また、開業日に発生した利益も元入金に加えることになります。
  • 開業前の固定資産の撤去代は「事業主貸」として処理するべきです。決算書には「固定資産除却損」と追加する必要はありません。
  • 貸借対照表上に予め入っていない科目は具体的な科目名で追加するべきです。例えば、「仮払消費税等」や「無形固定資産」と表示しても問題ありません。
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個人事業開業時の貸借対照表について

1.口座を開設してから、実際の開業は数か月後になりました。その間の仕訳をすると相手勘定が事業主貸や事業主借になる分も含まれています。ところが、期首の貸借対照表の事業主貸及び事業主借はいずれも斜線が引かれており、記入ができません。このような場合、その分は口座開設時の元入金勘定を加減して貸借を合わせることになるのでしょうか。開業日に発生した利益はこれも元入金に加えますよね? 2.開業前の固定資産の撤去代は「事業主貸」なのか決算書に「固定資産除却損」と追加すべきなのかどちらが正しいのでしょうか。 3.貸借対照表上の科目で予め入っていないものは具体的な科目名で追加するべきなんでしょうか。例えば「仮払消費税等」や「無形固定資産」と表示してもいいですか。

noname#107534
noname#107534

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

開業準備期間中に商品の仕入れがなかったという前提で回答します。 >1.口座を開設してから、実際の開業は数か月後になりました。その間の仕訳をすると相手勘定が事業主貸や事業主借になる分も含まれています。ところが、期首の貸借対照表の事業主貸及び事業主借はいずれも斜線が引かれており、記入ができません。このような場合、その分は口座開設時の元入金勘定を加減して貸借を合わせることになるのでしょうか。 その通りです。開業にあたって期首貸借対照表を作成するには、事業主貸の合計額と事業主借の合計額を相殺して、差額を元入金に振り替えて下さい。つまり事業主貸と事業主借の残高が共にゼロになるようにします。 >開業日に発生した利益はこれも元入金に加えますよね? 不可解な質問です。補足の説明をお願いします。三分法会計ならば「利益」という科目は発生しないはずですが? >2.開業前の固定資産の撤去代は「事業主貸」なのか決算書に「固定資産除却損」と追加すべきなのかどちらが正しいのでしょうか。 開業前に固定資産の撤去代が発生するというのも不可解です。具体的な説明をお願いします。 >3.貸借対照表上の科目で予め入っていないものは具体的な科目名で追加するべきなんでしょうか。例えば「仮払消費税等」や「無形固定資産」と表示してもいいですか。 貸借対照表に限らず、財務諸表で使用する予定の勘定科目で、会計ソフトに標準装備されていないものは、ご自分で設定して下さい。例えば「仮払消費税等」、「仮受消費税等」、「未払消費税等」のように。

noname#107534
質問者

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ご回答ありがとうございます。素人でして表現が下手ですみません。 1.についてはやはりそうですかという感じで納得です。次に開業日に発生した利益についてですが、この分を当初の元入金に加えないとどうも開始時の貸借が合わないようなのです。どこか間違っているのでしょうか。 2.についてですが、開業前に使っていた電化製品をとりはずすのにかかった代金をどのように処理したらよいか迷っています。事業に関係あれば「固定資産除却損」として決算書に計上できますよね。開業前だから簡単に考えて「事業主貸」でいいのでしょうか? 3.については期首の貸借対照表に「仮払消費税等」が載るのかどうかちょっと自身がなかったもので…やはり載せていいんですよね?

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。 >1.開業日当日ではなく開業「前」に揃えたものなので、開業費としたわけなんです。 開業日当日ではなく開業「前」に揃えたもの??? 「開業日付で仕訳した雑収入の分で」と書いたじゃないですか どちらが本当なのですか >この場合でも消耗品費にすべきでしょうか。 開業「前」に揃えたものならば、仕訳は起しません。無償で購入した事務用品(1000円分)ですから雑収入を計上しません。 〔借方〕消耗品費1,000/〔貸方〕雑収入1,000 の仕訳は無視して下さい。 開業「前」に揃えたものについて開業日付で仕訳すること自体が根本的に間違ってます。 >2.「固定資産除却損」でもないし、「事業主貸」でもなく、開業費でもないとすれば、その分の支出は何の科目で処理したらよいですか? 事業に関係がないので何の処理もしない。当たり前でしょう?

noname#107534
質問者

補足

本当にご迷惑をおかけして申し訳ありません。 >開業「前」に揃えたものについて開業日付で仕訳すること自体が根本的に間違ってます。 私の考えでは、物が手元にあるのに仕訳をしないと問題があるのではないかということで、「雑収入」を相手勘定として仕訳するべきなのかと思っていました。そうすると、「雑収入」についてはご指摘のとおり仕訳しないことになりますが、代金を前払い(預金が現実に開業日より前に動いた)した関係で、前払金を資産勘定と撤去代に分けて振替しなければならないので、結局は「事業主勘定」に振り替わるということになりますね。この辺りは、私の説明不足で大変失礼しました。この考え方が間違っていましたら、正していただきますようにお願いいたします。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 >開業費/雑収入 この仕訳は変です。開業費は償却の対象にします。 例えば開業日当日にポイント還元の権利を行使して事務用品1000円分を無償で購入した場合は、 〔借方〕消耗品費1,000/〔貸方〕雑収入1,000 となります。元入金には影響ありません。 >撤去したのは家電製品(ということは家事用?)で、 事業に関係ないので「固定資産除却損」でもないし「事業主貸」でもありません。開業費(繰延資産に属する)でもありません。 >撤去後につけたのが同じ種類の事業用としての固定資産 固定資産に計上します。ただし10万円未満なら開業費(繰延資産に属する)。

noname#107534
質問者

補足

何回もお答えいただき、ありがとうございます。 すみませんが、以下の点について教えて下さい。 1.開業日当日ではなく開業「前」に揃えたものなので、開業費としたわけなんです。 この場合でも消耗品費にすべきでしょうか。 2.「固定資産除却損」でもないし、「事業主貸」でもなく、開業費でもないとすれば、その分の支出は何の科目で処理したらよいですか?

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 >次に開業日に発生した利益についてですが、この分を当初の元入金に加えないとどうも開始時の貸借が合わないようなのです。どこか間違っているのでしょうか。 依然として、なぜ利益が発生するのか不明ですが、開始時の貸借が合わないのであれば、合わない原因は元入金なのですから元入金を加減して貸借を合わせて下さい。 >事業に関係あれば「固定資産除却損」として決算書に計上できますよね。開業前だから簡単に考えて「事業主貸」でいいのでしょうか? 事業に関係あれば、その費用は開業費(繰延資産に属する)になります。「固定資産除却損」でもないし「事業主貸」でもありません。 繰延資産の区分に計上して5年間で償却することになります。

noname#107534
質問者

補足

重ねてご回答ありがとうございます。 1.利益が発生するのは単純に開業日付で仕訳した雑収入の分で、開業前に揃えた消耗品のポイント還元分を開業費/雑収入と仕訳したためなんですが、この仕訳はおかしいですか?他の方からもこの分は当日の利益になるもので元入金に関係させないものだと指摘を受けていますからやはり間違いなのかな(?)と思っているのですが…この分がちょうど合わないのです。 2.撤去したのは家電製品(ということは家事用?)で、撤去後につけたのが同じ種類の事業用としての固定資産ですからこれもどう考えたらいいのか悩んでいます。 

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>開業は数か月後になりました。その間の仕訳をすると相手勘定が事業主貸や事業主借になる… 事業主貸や事業主借ではなく、資産または負債の開業時における期首残高です。 >期首の貸借対照表の事業主貸及び事業主借はいずれも斜線が引かれており… 必要ないから斜線です。 >その分は口座開設時の元入金勘定を加減して貸借を合わせることになるのでしょうか… 開業時点、あるいは 2年目以降なら 1月1日の資産の総額と負債の総額との差が「元入金」です。 これが「元入金」の定義です。 >開業日に発生した利益はこれも元入金に加えますよね… 8時に開業して 9時に売上が上がったのなら、それは元入金ではなくその年の収益です。 >2.開業前の固定資産の撤去代は… 事業と関係ないでしょう。 >例えば「仮払消費税等」や「無形固定資産」と表示してもいいですか… 「無形固定資産」は良いですが、できるなら第三者が分かるように、もっと具体的な名前にしたほうがよいです。 「仮払消費税等」は、個人事業である限り 2年間は無条件で免税事業者ですので、「税込会計」をしなければなりません。 税込会計に仮払消費税や預かり消費税は存在しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#107534
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 もう一度質問を繰り返しますが、実際の開業前に自前で支払った分の開業費などは相手勘定が事業主借になりますよね。それをしないとその分が計上漏れになりませんか?ということを言いたかったのですが、私の理解不足でしょうか。この時の「事業主借」分などをどうするのかということです。 それと確認ですが、当方は課税事業者を選択したので、そうすると「仮払消費税」が科目として出てきますよね?

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