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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続手続きについて )

相続手続きの流れと遺産分割協議書の必要性

noname#121701の回答

noname#121701
noname#121701
回答No.6

追記の追記 不動産の名義変更は検認済みの遺言書で登記の名義変更はあなの認め印で可能と先に書きました。 一度名義変更されますと遺留分権利者は遺留分の請求は裁判をしてしか出来なくなります。 30万円か50万円かの着手金を支払って弁護士に依頼しようとしても、勝ち目の無い裁判を弁護士が受任するかは分かりません。 また費用をかけて遺留分請求するかも分かりません。 こうした現状なので登記完了後、私の事務所で取りあつかった案件で遺留分請求が無いのが実情です。 先にも書きましたようにこのケースは私の事務所の過去の案件の話しですので、変わった相続人がいれば話しは別です。 ただ先に登記の名義変更した者が絶対的に有利になります。 あるお医者さんが遺言書があるにもかかわらずあなたと同じように遺産分割協議書を作成したいという紳士がいました。 相続人で話し合いをしようとする前に別の相続人から法定持分登記の申請をされ遺言書をたてに裁判に入りました。 裁判は長期にわたってようなので、その方は私の事務所に来ないため結果は知りません。 遺言書があるのですから登記をした方がいいですよとアドバイスしましたが聞き入れず裁判となりました。 登記というのは先に名義変更した方が絶対的に優位にたち、それを覆すには裁判しかありません。 遺産分割協議書を作成したいのはお気持ちとしてわかりますが、火中に栗を拾う行為です。 あえてトラブルを招き寄せる行為はしない方がいいと思います。

hiida2000
質問者

お礼

ありがとうございました。 新しい質問を立ち上げましたので、 お時間ありましたら、そちらもよろしくお願いいたします。 http://okwave.jp/qa/q5613746.html

hiida2000
質問者

補足

何度もご回答いただき感謝感激です。 私の文章に多々問題があるようで申し訳ございません。 私の考えは「遺産分割協議書」は絶対のトラブルの原因になるので、作りたくないのです。 税理士さんに必要と言われたご相談させていただきました。

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