民法672条の適用に関して

このQ&Aのポイント
  • 内定取り消しの可能性がある転職先での退職手続きについて、民法672条をもとに解説します。
  • 労働契約に期間の定めがない場合、いつでも任意退職が認められており、退職の効果は通常2週間後に生じることになります。
  • 転職先との契約は会社との間で結ばれており、個人である社員は任意退職が可能です。次の会社への印象を良くするためにはどうすれば良いかも考慮しましょう。
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民法672条の適用に関して

こんばんは。 最近やっと転職先が決まり、3月1日より採用という内定を頂きました。 しかし、今の会社(正社員で他の会社に出向している形です)には3月11日までは退職できないと言われ、それにより内定取消になりそうです。 しかし、民法672条では 労働契約に期間の定めがない場合には、いつでも任意退職の申し出を行うことが認められており、任意退職の申し出後、原則として2週間後に退職の効果が生ずること とされており、退職できるはずです。 このような場合、今の会社とどのように退職の手続きをすればよいでしょうか? 会社は、出向先の会社と3月11日まで契約を結んでいる以上、無理だと言われました。 しかし、契約を交わしているのは、会社であって個人ではないので、社員は任意退職できると思います。 次の会社には、4月1日にならないか?と問い合わせてしまったのですが、印象が悪くなってしまったと思います。 次の会社に、また好印象を与えるにはどうすればよいでしょうか? やっと希望の内定先が出たので、このまま退職できず、たった10日で内定取消になるのは悔しいです。 どうか方法を教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

雇用期間の定めがない、一般に正社員と言われている契約であれば、仰るとおり質問者様からの意思表示で雇用契約を終了させることができ、 会社がその是非をあれこれ言うことは出来ません。 なお、給料が月給制の場合は、月給の計算期間の前半に申し出た場合は、その期間が満了するまで、後半に申し出た場合は次の支払い計算期間の満了までは退職はできないので注意してください。 あと気をつけるとすれば、マナーレベルの問題ですが就業規則ではどのようになっているかでしょう。 転職されるわけですから、社会保険関係書類なども出してもらう必要もあり、就業規則に沿った退職手続きをとるのがよいと思います。 就業規則に沿えば上記の月給計算期間のことを気にせず手続きは出来ると思います。 転職先の会社には、お騒がせしましたが現在の会社と話がついたので予定通りでお願い致しますと言う位しか思いつきませんね。 現在の会社ともめそうなら、最悪民法の規定を匂わす、法的に退職可能なのに会社の一方的な主張で転職できなかった場合損害を賠償してくれるのかなどを主張するなど、 円満退社から遠ざかるのも止む無しということしかないのかもしれませんね。頑張ってください。

lindsay_o
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

民法の規定では、2週間前に退職の申し入れが成されれば退職できる、ことになっています。 しかし就業規則等で【自主退職する場合は1ケ月以上前に書面を持って申し出る等】こちらも法的に有効です。 出向先と現会社との契約が3/11まであるというのは、相談者にとってまったく関係の無い話しです。就業規則に書かれた方法で退職しましょう。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

退職意思に変更がないのであれば、署名捺印した退職届を会社の人事 担当責任者に提出しなさい。 多少ごたつくとは思いますが、退職できるでしょう。 直属上司との口頭の相談とかはだらだら時間だけが経過する可能性が ありますから、期日を定めて(例えば1月末とか)話合いは打ち切って 上の手続きをおこなってください。

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