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【急いでいます】お客さんがローン契約 それについて領収書を求められた場合
はじめまして こんばんは タイトルの件で何が正しいかが判断できずに悩んでいます。 自動車販売店でお客さんが他社でローンを組み車を購入しました(支払は銀行振込+ローン)ローンの入金はお客さんからではなく、お客が契約した所から直接振込されています。 先日、そのローン分と銀行振込分に関して領収書を発行してくれないかと連絡を頂いたのですが発行してよいものなのでしょうか?私は銀行振込分は発行可能だがローンはお客さんから入金されてきたものではなく、契約したローン会社から入ってきたものなのでできないと思うのですが…確信が得られず困っています。 用途は確定申告に使用すると言っていたのですが、他に代用可能なものや穏便に説明するために明確な理由などアドバイスお願いいたします。
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お礼
gutoku2様 回答ありがとうございます。 >つまり、弁済をした場合しか交付請求を出来ないのです。 今回はローン分の領収書の請求です。ローンは信用取引ですから民法が定める 弁済をした者には当たりませんので、法的には交付する義務はありません。 ※請求されれば交付しなければなりません。 ※請求権が無いのであれば、交付する義務はありません。 ※領収書に関する規定は上記だけです。 回答に対しさらに回答になってしまうのですが、上記はつまり、義務はないが発行しても問題ないということでしょうか?すみません...理解力に欠け。 他の回答者様にもアドバイス頂いているよう、注意事項について必ず明記するようにいたします。
補足
質問者です。 質問に対し追加をさせて下さい。申し訳ございません。 保険会社からおりる保険金を販売店に直接振込がされ、車両代として頂く場合で、今回のような質問内容で保険金がおりるお客=車を買うお客からその分の領収書を求められた場合もローンと考え方は同様なのでしょうか?