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梅酒(果実酒)造りは酒税法に引っかからないのでしょうか?
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梅酒を作る為の焼酎を購入してそれに梅を漬けるだけなら 焼酎は既に課税されているので 自ら飲むのなら問題ありません。 カクテルを作って飲むのと同じです。 作ったものを販売するのはいけません。 根拠法令等: 酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/32.htm
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