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持ち家の車庫に車がつっこみました

昨年末に、持ち家の車庫に車がスリップして壊れました。 住人はいなかったので、けが人はありませんでした。 1.車庫は全壊です。 2.車庫は30年前に30万円ぐらいで作りました。 3.自宅は、今年の3月に更地にして、土地販売する予定でした。 3番のことを踏まえて、 保険会社は車庫を修理する相当額を保障すると言っていました。 そして、保険会社は、20万円という補償額を提示してきました。 そこに、壊れた車庫の撤去費用(10万円弱)が発生する ということでした。 私の主張は、 撤去費用は別に補償するべき、ということです。 保険会社は、 ・もともと更地にする予定だった ・車庫は30年前に建てたので、価値が下がっている という理由から、了承してくれません。 私の考えでは、 更地にする予定の車庫であったことは、 今回の事故とは関係がないと思います。 この点に関して、教えてくださいませ。 また、 事故現場は北海道で、私は東京在住です。 少額訴訟などになった場合、 事故現場である北海道で訴訟になるのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.6

追加です。 >更地にする予定の車庫であったことは、 今回の事故とは関係がないと思います。 この点に関して教えてください。 例えば、解体が決まっている家屋が全焼しても保険金額が全額 出ないのと同じです。 事故とは大きく関係します。 保険の査定は専門的にいうと「被保険利益」があるかどうかで 決まります。 「被保険利益」とは「その地その時における物の価値」です。 すでに解体が決まっている建物(車庫)なら「その時における価値」 はゼロと云われても仕方がないと云う事です。 仮に貴方がそのような事故も補償される住宅総合保険(空き家なら 店舗総合保険)に加入していても、保険会社に解体予定の建物 であることが知れれば、同じ査定となるでしょうね。 (単なる火災保険の加入なら論外です。)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

時価で言えば価値はゼロですから いくらか貰えるならばラッキーですよ。 焼け太りと言うことです。 それよりも火災にご加入でしょうから そちらから満額受け取れますよ。 その方が大変に儲かりますし 相手にぐだぐだ文句を付けていても 気分が悪くなるだけで 何も得にもなりません。 さっさとお金を受け取って とっとと忘れてしまうことが一番ですよ。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

スリップした車の対物賠償の保険ですか? それなら、賠償事故は時価額でしか出ませんので、20万円なら 出すぎぐらいですね。 他の回答にもあるように30年経過の車庫なら現在価値ゼロと 云われてもやむを得ないぐらいです。 裁判にしても、まず金額的には勝ち目はありません。 信ぜられないのなら、後学のために小額訴訟でも起こしてください。 相手の保険会社は20万円の金額を白紙に戻して、せいぜい数万円 の価値しかないと主張してきますよ。 なお、訴訟の場所は貴方の所在地でも構いません。 貴方の考えが如何に間違っているかを裁判が実証してくれます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

建物の減価償却は保険上では1年間に1%~5%程度 居住の用に具していない車庫 30年前30万で建てた物なら、減価償却加味しても20万の賠償なら充分 おつりが来る補償と思います。 少額訴訟?あまり意味がないと思いますよ。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

損害賠償の責任・義務は時価額で足りるとなっています。 30年前に30万円で建てた建築物なら時価額はゼロに近いはずです。 20万円貰えるなら御の字でしょう、撤去費用が10万円というのは、 高いです。せいぜい手間賃込みで4・5万あれば充分でしょう。 あまり欲をかくと結局損をすることになりますよ。 訴訟になれば相手弁護士は、時価額3万円プラス使用できるものとして 価値3万円プラス残存物取り片付け費用4万円の合計10万円などと、 提示してくる可能性があります。

  • bmonomd
  • ベストアンサー率17% (35/205)
回答No.1

30年前の車庫なら、減価償却をすると価値が0円。 減価償却をした価値が一定の金額を下回る場合は、新品時の数%となります。 そうすると、撤去費用と損害(車庫の価値)を足して20万なら、そんなに悪くない条件だと思いますよ。 小額告訴も念頭にある様ですが、安易に小額告訴をするのは止めた方が良いです。 保険会社は、通常裁判に切り替えてくる事もありますので。

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