隣地の車庫の取扱について

このQ&Aのポイント
  • 隣地に設置されている車庫の取扱について詳しく説明します。
  • 車庫の移動や撤去に関する要件と方法について述べます。
  • トレーラーハウスを使用する方法や他のオプションについて考えます。
回答を見る
  • ベストアンサー

宅地と隣地(農地)の境に車庫がある場合にこの車庫の取扱について。

宅地と隣地(農地)の境に車庫がある場合にこの車庫の取扱について。 下の図の様に、新築予定の宅地(更地)に車庫がかかっています、隣地と言っても宅地、農地共に父の所有です、農地(地目は田)と言っても図の上半分は母が家庭菜園として使用していますが、下半分は駐車場と使用しており、倉庫、車庫があります。 ハウスメーカーが言うには、宅地に車庫がかかっているのはダメらしく、移動又は撤去が必要だと言われました、なぜダメなのかは説明を受けたのですが良く覚えていません。 この車庫はおおよそ長さ:4.5m: 幅:2m: 高さ:2.5mある木造トタン張りの基礎はコンクリートブロック6個ほどの割と簡素な物です、軽トラックと仕事用の資材が入っています、一時撤去して住宅を建設後に再度組み立てるのも可能ですが、割と簡単に移動できそうでもあります、ただ移動先が倉庫の前に移動出来れば問題ないのですが、倉庫から畑までに片流れの屋根が有り、車庫が入る高さがありません。 そこで考え付いてのがトレーラーハウスの様にタイヤを付けてしまおうと思ったのですがそれで大丈夫でしょうか?またほかに良い方法があればお教え下さい。

  • deru
  • お礼率59% (175/294)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>市街化調整区域の農地を転用して宅地 調整の宅地であれば ・線引き後 ・線引き前 の宅地の2種類があります。 どっちにしろ 既存宅確認制度は都市計画法の大改正により 線引き後の宅地と同様 許可制に移行しました。 今問題になっているのは 宅地と農地に間に建っている 車庫が問題あるなら あなたが言うように 車輪を物理的に取り付けることが 可能であれば建築物には該当しません。 旧国交相通達 トレーラーハウスの扱い ↓ http://www.trailer-house.co.jp/pdf/tr-law2.pdf ※解釈はけっこう難しいですよ。 >またほかに良い方法があればお教え下さい。 脱法行為かも知れませんが 屋根をトタンからビニールシートにかえる。 これで屋根はなくなりますから 建築物の定義には当てはまりません。

deru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つたない説明を理解していただきありがとうございます、そうなんです、建築物に該当しないようにしたいのです、屋根が無いのも該当しないのですね、トレーラーハウスに含めると解釈は難しそうですが、2面壁の倉庫ですので移動式の風除け位に位置づけたいと思います。 どちらが良いか検討して対処したいと思います。

その他の回答 (6)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.7

No.6です。 >倉庫は農業用倉庫として許可は取ってある。 この場合には、ここの敷地の農転と開発は取れているはずなので、単に地目変更をしていないだけであるならば問題は生じません。 農業用倉庫の敷地設定をどのようにして申請したのかにもよるんですが、ひょっとしたら宅地と地続きになっていれば、その車庫は宅地に容易に変更可の敷地にあることになります。 要は、市街化調整区域の工事になるので、開発指導課の適合証を都度にとらないと建物はできません。 それが建替えや増築でもあってもです。 開発指導課としては、この隣接した敷地に車庫等の建物があって、それが開発等の許可を得ていないまま行われたものならば、今回の家の新築工事に影を落とすことがあると言うことを先の回答にしました。 ここの部署では、屋根が敷地からはみ出ているとかは問題視しません。 それに比べて、建築審査課若しくは建築指導課は 建築基準法での、計画敷地だけで申請した場合に車庫の屋根が計画敷地側に出ていると完了検査時に「何とかするように」との是正事項が出てしまいます。ですが、敷地には入っているかいないかよ~く見ないとわからない程度なら不問に伏すケースは多いもんです。 検査時は接道の長さと敷地境界から申請建物の離れが配置図面どおりかを見るだけです。 道路と敷地の関係(接道条件)などの詳細がわからないので、推測でしか回答できないんですけど、 図とご返答から想定してひょっとするかもしれません。担当する設計者に倉庫の申請図書などを見せて苦労することなく解決できる方法を探ってもいいと考えます。 土地所有者が同じである民-民の境界線なら図面上で多少の配慮がされても審査側は問題にすることはほとんど無いのが実情です。誤差はどこにでも許容されるものがあります。

deru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご意見を踏まえ、担当者と相談して見たいと思います。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.6

市街化調整区域ということですが、 ご存知のとおり、図のとおりならとても厄介です。 まず、農地に建物があっては開発指導課からの適合が受けられません。一種のペナルティですね。 これを踏まえて危惧する点ですが、 倉庫が建っている場所の地目は何でしょう。 配置的に見て車庫がダメなら、この倉庫も許可外でやってしまったと推測してしまいます。 農業用倉庫でも農転と開発から建築確認は必要です。 >倉庫の前に移動できれば問題ない とありますが、倉庫部分が宅地であるなら当然車庫も宅地にかかっていそうなもんです。 >タイヤをつけて 農地に建物がなければいいだけなので、それで対応できればいいし、宅地側に車庫を移動してしまってもいい気もします。 敷地も大きいんでしょうから、建ぺい・容積率には何の問題もないでしょう。・・植木が多いとダメか? 行政は地域の情報を持っています。ちょっとおかしいと隣地の建設計画でも難色を示すことがあります。 現地確認をした場合に、車庫はなくても「あの倉庫はなに?」 と聞かれた時の言い訳を考えておかないといけない。若しくは聞かれないことを祈る。 調整区域の農家には、得てしてどこにもあるケースです。 母屋と地続きの畑や宅地と農地の境に物置を建ててしまっていたりということなんですが、あまりにも都計法を無視しすぎた酷いもの以外は目をつむってくれることもあります。 現況図で、敷地境界を若干調整したりするんですが、役所も解決案として「独り言」を言ってくれるんです。ですが、これは現況で農地側に建物の一部がはみ出している場合にとても有効です。 公簿上と実測での地積には違いはつきものです。 回答者さんの中には、農地の地目をかえるとする人もいるかと思いますが、調整区域では事は単純ではありません。 一度更地にしたり、コンクリートの上には土を被せたりして申請から1カ月以上の時間がかかります。 許可後に、工事完了届と確認願いを出して、その確認書があって地目の変更が可能となります。 長くなってしまいましたが、仕事上での経験です。お役に立てれば幸いです。

deru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >農地に建物があっては開発指導課からの適合が受けられません。 左側はすでに宅地になっており、ここに建設予定です、右が農地です、私が言われたのは農地でなく、宅地の方に車庫が30cm位入り込んでいるので、これを宅地にかからない様にしないといけないと言われました。 >倉庫が建っている場所の地目  >この倉庫も許可外 倉庫の建ってる所の地目は田です、倉庫自体は農業用倉庫で許可は取ってあるそうですが、倉庫から畑にかけての大きな片流れ屋根と車庫は許可を得ていません、車庫は数年前に立て替えた際に少し大きくしました、大きくした分が宅地の方にはみ出しました、最初の車庫は20年以上前立てたのですが、それを考えて建てたんでしょうね。 移動できない事は無いのですが、移動先は畑しかありません、畑は現状では宅地まで来ているのですが、建設により耕作面積が2/3になってしまうので、これ以上小さくするのは母が可哀想で…

  • titokani
  • ベストアンサー率19% (341/1726)
回答No.5

素人考えかもしれませんが、土地のほうを変えるのはどうでしょうか? 車庫がはみ出している部分を分筆してしまえば大丈夫に思うのですが。

deru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 簡単に出来るのなら良いのですが、お金もかかるし、そっちの方が大変だと思います。

  • hs1510
  • ベストアンサー率27% (443/1640)
回答No.3

資産税課では、新築の家の建築確認等でお宅を訪問したときに宅地内にある建築物を確認しますので、ハウスメーカーさんはそれを心配しているのでしょうか? 三面壁の車庫は課税の対象になりますが、壁は有りますか? 宅地にある車庫の場合、建物(住居)に接している場合は、増築扱いとなります。 接していない場合は3坪(10m2)以内であるか、基礎が無く移動可能であれば課税対象と成りません。 土地名目が宅地であった場合は、特に申請しない限り(又は大型建造物でない限り)課税対象物として見られる事は殆どないというか、多目に見てくれる様です。 農地とか雑地の土地名目ですと課税対象物としての通告や問い合わせが来る事多いようです。 トレーラーハウスであれば固定資産税はかかりません。

deru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 課税の問題では無い様です、この宅地は市街化調整区域の農地を転用して宅地にした物です、宅地と言っても市街化区域の宅地とは違って色々な制約があります、多分建てる前に状況確認に役所で来るそうです、その時に許可無くその宅地に建物が建っていることはまずいらしいような事をハウスメーカーの担当者から言われたような気がします、多分。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

おそらくその車庫は現在の法規では合法でないのでしょう。 簡素なといっても基準法上は建築物。車はガソリンタンクを備えているのでそれなりの仕上げも必要です。必要な構造も満たしていない可能性もあり、申請もしていないのでは? 法に合ったつくりでないと今回の建築行為が認められないのだとおもいます。(今回の敷地内が全て合法になるように検査済証をとれない状況になりかねません) もし適合建物でないのなら取り壊しをお勧めします。 動かせるのなら基礎を畑に作りお移しになればよいと思いますが、建築士や行政としては建築行為を行う際にできるだけ安全で適合な建物を残していきその際にしか危険建物や違法建物を撤去できないので立場上はお残しにならないほうをお勧めすることになると思います。

deru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 防火地域でもなく面積が10平米以下ですので特に確認申請は必要ないと思うのですが、確かに法に沿っていない所に建っているのは確かです、簡素ですが工務店に作ってもらった強固な物ですし、必要な物です、もし撤去したとしても同じ場所に同じような物をつくら無ければなりません。 建築中だけでも畑に移動させる事も考えたのですが、現況では母の畑は宅地1/3ほどまで畑として利用しています、家庭菜園とは言えかなりの耕作面積です、これが家の建設で畑が2/3ほどに減ってしまいます、この畑からの恩恵はとても大きな物ですし、これ以上耕作面積を減らすのは可哀想ですので、…

回答No.1

宅地に車庫が建っているのがなぜダメなのか分かりません。農地は色々と法律上の制約がありますが・・・。建ぺい率等でしょうか?宅地に倉庫がなぜダメなのか確認されてからの相談が良いと思いますよ。必要のない出費になるおそれもあるかもしれないので。

deru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この宅地は市街化調整区域の農地を転用して宅地にした物です、宅地と言っても市街化区域の宅地とは違って色々な制約があります、多分建てる前に状況確認に役所で来るそうです、その時に許可無くその宅地に建物が建っていることはまずいらしいような事をハウスメーカーの担当者から言われたような気がします。 再度、確認してみますが、その時の説明で納得したので何か対策を取らなければならないのは間違いないと思います。

関連するQ&A

  • 農地から転用した宅地の住所は?

    いろいろ検索してみたのですが、わからないので教えて下さい! 現在、農地だったところをハウスメーカーに宅地に地目変更、開発許可をとってもらい、新築しています。 その際、以前は居住していなかったので、住所登録(?)はされていないと思います。 完成後、市役所に転入届けを出しにいこうと思いますが、住所はハウスメーカーが図面などに記入している建築地でよいのでしょうか? 入口がどこにあるかによって住所が決まり、家がほぼ出来ている時点で、まず、市役所に建物の配置と案内図を持っていき、住居表示をもらってからでないと転入ができないとも聞いたことがあるのですが… 住居表示という意味がよくわからないのですが、家の番号をプレートでもらうのが住居表示でしょうか?それならそれをしなくても転入はできるのでしょうか? すみません、転入を間近に控えて不安になりまして、質問してしまいました。よろしくご回答お願いします。

  • 隣地の宅地造成中、(おそらく業者に)境界杭を抜かれた。

    現在不動産業者が宅地造成中の隣地は自地より高いため、自地内に擁壁(高さ1~2m)があり、境界杭は擁壁の外側にありました。杭は、不動産業者、私、測量士立会いの下で確認し、測量図の写しももらっています。その際、不動産業者は、「宅地造成のため、境界杭を抜くことはしないし、仮に抜くにしても立会いを求める」と言っていました。その後、工事が始まり、今日、何気なく擁壁に登って見ると、隣地は掘り起こされ、擁壁がむき出しにされていました。つまり、境界より控えて擁壁が作られている数cm分、自地を勝手に掘り起こされ、また、境界杭があったはずの土地も掘り返され、杭がなくなっていました。 とりあえず、不動産業者に事情説明を求め、「測量士による境界杭の復旧とその際の立会い」は、要求したいと思いますが、その他、私としては、どういった対処をすればいいのでしょうか。 また、これまで土に隠れていた擁壁の裏側には、鉄筋が1・2cm擁壁から飛び出ているところが何本もあるに気づきました。それが境界を越えるほど飛び出ているわけではないのですが、今後、隣地に住宅が建ち、その住人が飛び出ている鉄筋で怪我などした場合には、私の安全管理責任が問われることもあるのでしょうか。そうならないように、今できることはあるでしょうか。 質問が2つになってしまいましたが、片方だけでも結構ですので、お知恵をお貸しください。お願いします。

  • 敷地と道路の間に農地が有ります

    初めましてこんにちは。 教えていただきたいことが有ります。 所有している土地に倉庫を建てたいと思っているのですが、建てたいと思っている土地は宅地なのですが、その宅地と道路の間に農地が有るのです。 その農地も私の所有地なのですが、宅地に建物を建てる際には敷地が2m以上接していなければならないそうですね。 農地の一部を宅地の2m以上の通路(道路)スペースとして確保したら宜しいのでしょうか。 それとも農地の一部は分筆して農地転用掛けないとならないのでしょうか。 ご指導よろしくお願いします。

  • 農地内の宅地、100%住宅ローン借り入れは可能ですか

    はじめまして、住宅建築を考えている者です。 祖父(農家)の近所に離農された方の土地がありその土地を購入して注文住宅を建てたく考えています。 市街化調整区域内の宅地、と言う事になるのですが、そのような土地の場合は住宅ローンを借り入れるときに建築工事費+αの100%を銀行から借り入れることは可能でしょうか。 自治体や物件によることは承知しており、その土地の住所なりなんなりを持ってハウスメーカーや銀行に掛け合えばよいと言うことは重々承知しております。 しかしながら、旧弊な地区(人間関係?)の為、祖父からは「持ち主に土地のことを訪ねるなら購入を決めてからではないと駄目だ」と言われており、こちらとしては担保価値の有無がわからないまま購入は決められず身動きが取れない状態で困っています。 農地法のことなどよくわからず恐縮ですが、私は公務員で副業は出来ませんが、無職の妻が農業従事者に名義上なることは可能と思います。 またはこのような土地で借り入れをしやすくする方法はあるでしょうか。 同様の事例などご存知でしたらご教授願いたく思います。 よろしくお願いします。 (100%借り入れ希望については、昨年私の母が病気になり貯金はほぼ使ってしまいました。母の介護のこともありできれば今年中に竣工したく希望しています)

  • 電柱の移動による看板宣伝効果等の不利益

    現在、隣地で農地内(所有者は隣地の方)に電柱が立っています。 このたび、私の敷地よりに隣地内移動が決まったようなのですが。 実は、私は会社を営んでおりまして、電柱の影になるように看板が立っています。今現在でも、みえにくいのですが。移動によりさらに状況は悪くなります。 また、視線の延長上にさらに違う看板建設も予定しております。 こういった理由での、移動の取りやめ、もしくは、そもそもその電柱の撤去が一番なのですが。 電柱の所有会社にしてもらうことは可能なのでしょうか? 関係法令、判例等ございましたら教えていただけると幸いです。

  • アルミバルコニーやウッドデッキの後退

    アルミバルコニーやウッドデッキの隣地からの後退について教えてください。 図のように段差のある敷地があります。用途地域は1種中高層住専です。隣地及び公道との高低差は最大2.2m。敷地の一部のくぼんだ部分に灰色のアルミバルコニー又はウッドデッキを敷地上段と同じ高さに合わせて設置して、下を車庫利用します。 この場合、隣地や道路から50cm以上後退する必要はありますでしょうか。コンクリートの地下車庫なら多分敷地境界一派に立っているものと思いますが。

  • 土地の税金についての質問

    共同名義の土地の利用で困っています。 5人の共同名義の土地で、各人の親が仕事場として使っていた建物がある土地の利用について教えてください。 その土地は (1)市街化調整区域の土地約500m2 (2)壊れかけの建物(平屋トタン葺き約100m2) (3)残りは荒地 (4)評価額から税金を概略計算しますと、住宅の特例を受けているようです。 建物が倒壊寸前で、安全上危険と思い建物を撤去して更地にしようと思いましたが税金が数倍になると聞きましたので、ご相談させてください。 (1)建物を壊して、駐車場とか、更地のままとか、どうしたら現在と同じくらいの、また、それ以下の税金に押さえることはできるでしょうか? (2)現在は地目は宅地ですが、農地にすると安くなるとのことですが、5人のうち4人は売却を望んでいますが、買い手が見つかるまでの間、農地にして、買い手が見つかったら、宅地に戻して売却ということは可能でしょうか? 勝手な話ですが、安全上も、出ていくお金もセーブしたく、知識のある方教えてください。

  • 地番の与えられた土地の境界と敷地境界線は同じですか

    家を建てようとしております。 公図と呼ばれているものか何図かわかりませんが、それを見て、所有している土地が宅地・農地・道などで構成されているのがわかりました。 建築基準法でいう敷地境界線は上述した分筆されている境界が敷地境界というわけではないんでしょうか? 違うとしたらどのように調べたらいいのでしょうか? うちはとても田舎で、敷地境界の杭らしいものが見当たらないのですが…。道路境界はあったかもしれません。隣地はありません。 役所等でわかるものでしょうか? 例えば道路境界は道路を管理している課でわかるとか…。 でも隣地はお互いの問題で役所は管理してくれてないのでしょうか。 ご教授ください。

  • コンクリートの打設について

    当敷地と隣地(山林)には約4mの高低差(当敷地の方が低い)があるため、 擁壁(高さ2m、長さ10mほど)が当敷地内にあります。 今回隣地の宅地開発により、この擁壁が撤去されフラットに整地される予定です。 現在、家と擁壁との間(家の周囲)はコンクリートにしているのですが、いかんせん間口が50cmほどしかなく、 人しか通れません。(奥に行けば幅1.5mくらいはあります) 擁壁撤去により間口が2.8m(奥で幅3.5m)となり、駐車場(縦列駐車で2台)にしようと思います。 しかしながら、既存のコンクリートが駐車場として耐えうるものなのか分かりません。 また、拡幅された部分だけコンクリートを継ぎ打ちした場合、色の違いや継ぎ目なども問題ないのか気になるところです。 そこで、既存のコンクリートを一度撤去し、再度全面打ち直しした方がよいでしょうか? それとも拡幅されたところだけ継ぎ打ちしても問題ないでしょうか?

  • がけ条例について

    現在の住宅を解体して、新築したいのですが、現在の宅地は、隣地(宅地)のブロック積みよう壁 の下にあり、隣地のよう壁は、自宅の敷地より、垂直高で2.5mあります。 この場合、建築確認において、がけ条例が適用されますか。 もし、新たに自宅の敷地に擁壁を作る場合、隣地のブロック積みに沿わせる形で 擁壁工事をした場合、がけ条例はクリアできるでしょうか。