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窃盗罪について

質問です。 知人が初犯ですが、キャッシュカードで十数回に渡り計600万を窃盗しました。被害届を出され、会社にバレ、自首するそうです。この様な場合実刑になりますか? 本人はかなり猛省してます。

noname#102477
noname#102477

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  • -phantom2-
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回答No.1

被害額が多大である。 十数回も犯行を重ねては出来心では無く、確信犯(犯罪と判っていながら行う)とされる。 被害届が出て、会社にバレて、からでは自首にならない。 (自首とは犯人が誰か判らない時点で、警察に自分から出頭すること) 以上の事から推測されるのは実刑です。 まずは会社に600万を弁済するなどして和解し、被害届を取り下げて貰うように平身低頭に頼むしかないでしょう。

noname#102477
質問者

お礼

額が額だけに・・・ ですよね。回答ありがとうございました。

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