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交通事故の罰金が50万円きました=未払いです

交通事故の罰金が50万円きました=未払いです (飲酒運転ではありません、追突事故で9:1) これほど高額な罰金がくれば、免停、減点など 来そうなものですが 何もきません (事故から3ヵ月半経過しています) 通常 免停ー減点ー罰金 の順序でくるのではないでしょうか? それでも まだ今後 通知がくるのでしょうか?

  • jgd_l
  • お礼率96% (49/51)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

罰金刑は刑事処分ですので、点数(実際は加点です)や免許停止などの行政処分とは別の管轄です。 行政処分の方が通常は早く決定すると思いますが、遅れているのには理由があると思いますので、問い合わせてみてはいかがでしょうか。

jgd_l
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます そうでしたか まだ心配はしなくてはいけないのですね

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

事故から3ヶ月半経っているというのは、相手方が重傷で警察の送検が遅れたと予想できます。 警察が事件を検察に送検すると同時に、書類を公安委員会に送りますので、それから処分の決定がされます。 他回答に書かれている通り、管轄が違うのでどちらが先という決まりはありません。 公安委員会の混み具合によって変わりますが、そろそろ意見の聴取会の案内が来ると思います。

jgd_l
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました そうなんですか順序など無いのですね 相手方も私も全治7日でした

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

>通常 免停ー減点ー罰金 の順序でくるのではないでしょうか? 決まっていません、前後します。 何故なら、罰金等の刑事処分は検察庁(検事)が裁判所に処分検討をさします。 免停・取消しといった行政処分は公安委員会が処分決定します。 こう言う事から、管轄が違うので、手続きの早さも違ってきますから前後します。 >交通事故の罰金が50万円きました=未払いです 通常、略式裁判での罰金刑は即日払いと思いますが?郵送では来ません。 払わなければ労役に付かなければいけません。 >まだ今後 通知がくるのでしょうか? 罰金50万から察すると、相当の重症事故かと思いますから、取消し、もしくは取消しに近いかと思われますから、行政処分が無いと言う事は考えられ難いです。通知が来るかと思います。

jgd_l
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました そうなんですか順序など無いのですね 相手方も私も全治7日でした

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

裁判を経て罰金刑ですか? お金の工面は大丈夫? 労役所に収監されたら、4ヶ月はでてこれないよ。

jgd_l
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 最長2ヵ月半待ってくれるそうです

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