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社会保険の報酬に含めくてよい「大入り袋」について教えて下さい。

noname#4364の回答

noname#4364
noname#4364
回答No.4

 1万の大入り袋となるとちょっと無理だと思いますが・・。よほどの快挙を達成したならOKでしょう。また、成績の良かった人と言う様に個人を限定して1万の大入り袋を支給するのはやはり勤務に基づく成功報酬的な扱いになり標準報酬の対象となるのでないでしょうか。例えば、課員全員とかグループなどに均一に支払わなければならないでしょう。となると課員全員に均一に1万円というのは実際会社にとっては難しいでしょうね。  ただ、実際に出すとすれば定時決定の4・5・6月の期間や昇給月以後3ヶ月の期間以外で支給するならば社会保険の標準報酬月額の計算については関係ありません。 「その他控除」というのを使うのは所得税の源泉徴収を必ずしなければならないからです。本来は大入り袋を配った時に源泉徴収をするのが原則と言えば原則ですが通常は無理だと思います。例えば給与が10万円で大入り袋が500円とすれば総額100,500円に対する源泉徴収税額は1,130円ですから1,130円×(500円÷100,500円)=2円を源泉徴収する必要があります。となると大入り袋に入れる金額は498円。コレは無理ですね。ですから、課税漏れが無いように次の給与において支給総額を100,500円で源泉所得税を1,130円、その他控除として500円で、給与の支払額を98,870円として支給するというわけです。 もうひとつの方法は、会社が所得税を負担するという方法もあるの大入り袋の金額のみに対して上乗せ計算をしていかなければならず、計算が複雑になり通常は無理ではないでしょうか・・?

kiiyan-26
質問者

お礼

詳しくご説明いただき誠にありがとうございます。 その他控除の意味が大変よくわかりました。 >よほどの快挙 うーん・・・うちの会社では、さほどたいした快挙はありませんね(泣) 頑張って、従業員にたくさん振る舞えればいいんですけど。。 大変勉強になりました。ありがとうございました。

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