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海外で既存のブランド名の使用

趣味で洋服を作っています。勝手にブランド名をつけているのですが、これをオークションなどで販売してみようかと思っています。ただ、自分で考えたそのブランド名が、海外の飲み物のブランドとして既に存在していました。このような場合、日本であってもそのブランド名を使ってものを売るのは違法行為となるのでしょうか? アドバイス頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

確実には、日本で商標登録されることをお奨めします。 商標は、対象となる商品・サービスの種類を指定します(指定商品又は指定役務)ので、飲み物と衣類のようにあきらかに違うものは混同のしようがない、として認められることがあります。 ただ、全く同じロゴやつづりの場合は、同じ会社と混同させるとして認められないこともありますので、フォントを変えたりデザイン化するなどして違いをわかりやすくしておくほうが登録されやすいでしょう。 商標権の効力 - 特許庁 http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/shotoha.htm 商標制度の概要 - 特許庁 http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm 登録されるまでの間は、商標が類似でも、指定商品や役務が非類似であれば、禁止権の対象外ですので、その点に注意して商標を使いましょう。ご自身の商標が登録されれば、ご自身の専用権が生じますし、類似の商標や類似の商品・役務で使われるのを禁止する権利も生じます。

yutaka663
質問者

補足

ご丁寧な回答感謝致します。 現在考えているブランド名があるのですが、フォントで文字をデザインしたものを申請する必要があるのでしょうか?現状で決まっている文字の綴りのみを申請し、登録されたら後に自分の裁量で自由にデザインする事が可能となりますか? 異なるフォントやデザインであれば、同じ名称でも認可される場合があるとお伺いし、気になって質問させて頂いた次第です。お手数をお掛けしますが、アドバイス頂けますと幸いです。

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その他の回答 (1)

  • hirobo718
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.2

基本的にはtrytobeさんの回答と同様ですが、若干追記させて頂きます。海外の飲み物のブランドが著名(例えば某コーラのブランド)の場合には、それが日本で洋服につき登録されていなくても「他人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある商標」として登録されません。例えフォント等を変えても称呼(読み方)が同一又は類似であるとして登録されないでしょう。

yutaka663
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。登録の可否は申請してみなければ分からない部分が大きいですね。大変参考になりました。有難う御座います。

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