海外から仕入れた商品の商標問題について

このQ&Aのポイント
  • 海外から仕入れた商品に商標があった場合、ブランド名を隠して販売することは違法ですか?
  • また、ブランドタグを外してノーブランドとして販売することもできないのでしょうか?
  • さらに、自分で使用するために仕入れた商品も違法となるのでしょうか?
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商標法・不正競争防止法に該当しますでしょうか?

私は海外から洋服を仕入れて国内でネット販売しています。 日本国内の商標があるものを、このルートで仕入れし国内で販売する事は違法だと分かっているのですが、 ノーブランド(商標なし)のものを仕入れたつもりが、届いたら商標のあるものだった場合 それをそのまま○○メーカーのものですと販売するのは違法になるので、 商標(ブランド名)に触れず、画像もブランド名を隠し、ただのワンピースとして販売することは違法なのでしょうか?(買った方には最終的に受取って商品をみたらブランド名はわかります) それともブランド名を販売時に隠してもダメな場合、ブランドタグを全て外し、ただのノーブランドのワンピースとして売る事も出来ないのでしょうか? 法律に触れるようなことをしたくないのですが、商標があるものを間違って仕入れてしまった為 処分に困っています。 それを自分用に着るのも違法なのでしょうか? 無知な為お手数をお掛けしますがお力を貸して頂けると幸いですm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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noname#159582
noname#159582
回答No.3

結論から言えば、販売するのは危険性が高い。 正規ルートから外れて流れたものだと まず、本来、商標がついたまま国内に輸入ができません。 税関で止められることもあります。 でも、気がついたのが国内であるから、現時点では軽過失であまり問題となりません。 あくまで商標権を持っている会社は損害賠償として請求しますので まだ売っていなく損害を与えていませんので、現時点ではあまり問題となりません。 商標法上だけに関して言えば 日本国内で展示、販売、譲渡などは、このままでは問題があります。 展示は商標(ブランド名)に触れず、画像もブランド名を隠し、ただのワンピースとすること、 また、販売時には、ブランドタグを全て外し、ただのノーブランドのワンピースとして売るという手はありだと思います。 しかし、不正競争防止法でも意匠に類似した規定があり、法律上の特徴的な部分が正規ルートの製品にもあれば、違反する可能性もあります(不正競争防止法2条3項の拡大解釈)。この特徴的というのは、一般的な判断基準と異なりますが、質問文から推測すると違反になると可能性が高いと思います。 また、10点程度ですがワンピースで意匠登録がありました。私の[勘]では、その服で多分登録されていないと思います。 私の意見は、自分用を除いて破棄するか、返品すべきと思います。 正確に判断したいのならば、弁理士に聞いて見てください。

purinxxx
質問者

お礼

的を得た大変素晴らしい回答を有難う御座いますm(__)m やはり危険性が高いと思われますか・・・>< 今回返品が効かず1枚2枚ではないので、どうにかして販売出来たらなぁと思ったのですが、 商標法で引っ掛からなくても不正競争防止法に引っ掛かりそうということで厳しそうですね。 分かりやすく丁寧な回答本当に有難う御座いました!!

その他の回答 (2)

回答No.2

http://www.meti.go.jp/policy/ipr/ipr_qa/qa02.html 真正品の平行輸入なら、以下の3つの要件を満たせば問題ない(違法にならない)。 1.並行輸入商品に付された商標が、輸入元の外国における商標権者またはその商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること 2.輸入元の外国における商標権者と日本の商標権者とが同一人であるか、法律的もしくは経済的に同一人と同視し得るような関係にあることにより、並行輸入商品の商標が日本の登録商標と同一の出所を表示するものであること(つまり、商標の出所表示機能が害されていないこと) 3.並行輸入された商品と日本の商標権者が登録商標を付した商品とが、その登録商標の保証する品質において実質的差異がないと評価されること(つまり、商標の品質保証機能が害されていないこと)。 正規の工場から流出したものであれば、3つの条件は、全て満たすように思います。

purinxxx
質問者

お礼

ご丁寧に回答下さり有難う御座いますm(__)m 今回の商品は日本国内でしか販売していない商標ブランドで、いわゆる並行輸入にあたる輸入ではないと思います。 私の言葉足らずが多数ありすみませんが引き続き宜しくお願いしますm(__)m

purinxxx
質問者

補足

商品自体が本物なので正規の工場から流出したものには間違いありませんが、 この場合 >1.並行輸入商品に付された商標が、輸入元の外国における商標権者またはその商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること 流出品なのでこの1の条件を満たしていないと思うのですが、根本的に私の解釈が間違っているのでしょうか? 私が仕入れた際に払ったお金は1円もその商標権者及びまたはその商標権者から使用許諾を受けた者には入っていないと思います。 私の予想では正規工場で働くスタッフが会社の許可なく流出させたものの可能性が高いと思います。 すなわち商標権者が意図しないところで流出してしまった商品にあたると思います。 なので今回の質問は商標権者から使用許諾を得ていない私が、たまたま手違いでその商標のついている商品を仕入れてしまった。 私はその商標を利用?使用?し商品を販売する事は出来ないので、トップの質問内容での販売の仕方に問題があるかどうかを教えて頂きたいと思いました。 お手数をお掛けしますが引き続き宜しくお願いしますm(__)m

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

SONYのゲーム機 商標「PSP」とします。 外国で販売されている、正規のソニー製のPSPの場合 日本国内で、販売することは自由。  偽の製品の場合は、 販売時点で商品名のPSPを表示していなくても、機械にPSPの表示があれば違法となる。 質問者が、なんで違法と言うのかわかりません。 衣料品の場合は、正規ブランドと偽ブランドを区別するのが難しい。 偽ブランドの場合は質問者が知らなくても、違法です。 中国などの場合は、正規メーカの工場から、メーカのダグをつけて、偽のブランドを製造しているらしい。 メーカが正規の出荷した物でないので、この場合も違法となる。

purinxxx
質問者

お礼

回答有難う御座いますm(__)m 説明不足で申し訳ありません!!

purinxxx
質問者

補足

私の認識では商標があるものを国内(正規店やアウトレット)で購入しそれをネットで販売するのは問題ないが、 正規メーカー工場からの流出品、この場合回答者様がおっしゃる偽物が含まれる場合もありますが、 今回はあくまでも本物の流出品ということでお願いします。 これが本物であっても工場から流出したものを日本国内で販売するのは違法と思われます。 外国で販売されている「PSP」のお話では今回の話とは別物になるかと思います。

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