• 締切済み

占有離脱物横領に遭いました。どうすれば?

占有離脱物横領に遭いました。どうすれば? 12月28日の早朝になかうで食事をしているときにトイレにシザーポーチを忘れてしまい、後から取りに行ったのですが、横領されていました。 警察には被害届(占有離脱物横領罪)を出し、捜査してくれているそうなのですが、私が後で取りに行くまでの間に店の防犯カメラに大学生風の男が1人だけ出て行く像が写っていたので、その男が容疑者だと言っていました。顔は割れています。 そのなかうは京都にある某有名大学のすぐ隣にあって、その大学生ばかりが食べに来るのですが。 そのシザーポーチだけでもかなり高級品なのですが、中には、デジタルカメラ、携帯電話、ICレコーダー、デジカメ用のSDカード5枚、携帯用のmidiSDカード1枚が入っており、恥ずかしながら当方のわいせつ動画や写真もたくさん消し忘れたものを入れていました。その他に他人の個人情報データも自分の個人情報もたくさん入っています。 犯人が見つかれば犯人から請求はできるのですが、その情報を悪用せずに全部返品してくれれば文句は言いません。悪用されれば別の犯罪も成立してしまい、おおごとなので無事に収まるように願っています。 私にできることは何なのでしょうか?私はどうすれば良いのでしょうか? ここで犯人に気付いてもらえるようにその店名・大学名を明らかにし、良心に目覚め自分で返品するようにここやmixiなどで訴えれば良いのでしょうか? 悪用せずに自分から返品してくるなら訴える(告訴)意思はなく不問にしようと思っています。許そうと思っています。有名大学ですから大学としても犯人が出てしまうことは恥ずかしいでしょう(報道を恐れるはず) もし返さなかった場合は罪であるので処罰されるでしょうし、私が請求できるのは、加害者のほかに商法594条2項があるので、なかうのお店に対しても紛失から被った損害額を請求できると思うのですが、なかうのお店に対しても請求権はあるのでしょうか?飲食店は502条7号の場屋営業にあたると思い、とするならこれは寄託しなかった物品であっても善管注意義務(593条)により責任が強化された規定だからです。場屋の利用関係に基づく付随的な法定責任として認められているはずです。

みんなの回答

  • t4855
  • ベストアンサー率35% (19/53)
回答No.1

商法593条、594条は、顧客から「寄託」を受けた場合です。 トイレに忘れる行為は、「寄託行為」ではありません。 残念ながら、なかうには、善管注意義務はありません。 忘れ物を横領されたら、あきらめるしかないのではないでしょうか・・。 防犯カメラに容疑者らしき者が写っていたなら、 その容疑者が通っていると思われる大学の掲示板に 「ポーチを返してください。罪には問いません。大事なものなので逆に礼金を差し上げます」等のように掲示するのはどうでしょうか? 又は、その容疑者は、再びなかうを使う可能性があるので、 張り込みをし現れるのを待つかですかね。 そのビデオは、実質証拠となりうるかもしれませんね。

ryokkon
質問者

補足

寄託行為ではないということではなくて、今回は過失が争点になるので難しいのだと思います。 理由が誤っていると思います。 大学のほうに電話なりで相談をしてみて、掲示していただくというのは良いですね。 礼金を払うというのはおかしいので、礼金はありませんが、自分から出てくるなら許して良いと思っていますので参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 窃盗と占有離脱物横領

    盗んだものをその後で店に返却しても窃盗罪は成立 しますが、「占有離脱物横領罪」は店に対象の商品や 物を返却しても成立するのですか?

  • 遺失物の窃盗罪や占有離脱物横領罪の概念って?

    遺失物の窃盗罪や占有離脱物横領罪の概念って? 通常、遺失物を ●路上で拾った場合は1週間以内に警察に届けること。 ●施設内であれば速やかに(24時間以内?)施設管理者に届けること。 上記の条件を過ぎてしまうと、お礼を受け取る権利がなくなるという条文は拝見したのですが、厳密に言うとお礼を受け取る権利が消滅するだけで、その期間が過ぎると窃盗罪や占有離脱物横領罪になるとは記載がないのですが、実際のところその期間が過ぎてしまうだけでアウトなんでしょうか?それとも警察にお呼びがかかる前に届けでればセーフなんでしょうか?その辺の線引きがわかりません。 また、施設内での拾得について落とし主が遺失物を落とした後、その遺失物はその施設の占有になるとのことでしたが、その占有をお店が拒否した場合はどうなるのでしょうか?

  • アイスバー‥占有離脱か?

    この前バイト先で私のレジの商品のスキャンミスでお客さんにスキャンしてないアイスバーを1本だけ袋の中に入れて渡してしまったのですが、後日そのお客さんが来店してその分のお金を払ってくれました。家に帰ってレシートを確認したらお金を払ってなかっことがわかったけれどもアイスを返品するのもどうかと思ったのでそのまま食べて後日払いにくればいいやと思ったと説明してくれたのですが、これって占有離脱物横領って成立しますかね。スキャンミスしたのは私ですが、家に帰ってからそれに気づいたがそのまま自分の物にして食べてしまったのですからどうなるのでしょう。まぁアイスですから返品は難しいと思いますし、後日金を払えばまぁ店側も許してくれるだろうという推定的な同意があったと見なされるのでしょうか。よくわかりませんので教えて下さい。(実際警察呼んだらどういった取り扱いになるのでしょうか?)

  • 占有離脱物横領,大学構内自転車の場合

    先日,大学内研究室前に停めてある自転車に乗車していたところ,職質にあいました. 研究室前には研究室メンバ及び関係者の自転車,OBの譲渡自転車(書面手続きなし)が停めてあります. 職質において自転車の登録確認があり,この自転車が大学内研究室に停めてあるものであり,正確に所有者名が分からない旨を伝えたうえで,何人かの名前を挙げましたが,どれも違うと言うことで,警察署に行き調書を取りました. 調書を取る途中で,また何名かの所有者と思われる名前を挙げたところ,その正否を告げられることなく調書を取り終え,写真,指紋登録に至り,開放されました. 後日,大学の知人に聞いたところ,その知人が所有者であり,調書を取るときに挙げた人物の中にその知人も含まれていました.また,その知人に警察からの確認の電話も着ました. そこで,2つ質問なのですが, 1.占有離脱物横領(罰金等の刑罰?は受けていない)の罪は,今後の生活(就職活動や就職後の社会活動)に何か影響を与えるものでしょうか? また,与える場合どのような影響が考えられるでしょうか? 2.上記のように幾つかの私が挙げた候補者のうちに所有者が含まれているような場合,占有離脱物横領の罪から外れる(罪状を取り消すことが出来る)可能性は全くないのでしょうか? もちろん,正確に所有者を把握してない状態で自転車に乗ることがすでに占有離脱物横領に当たることは理解していますし,一度決まったこと(罪状)を取り消すことは難しいだろうと言うことも想像はしています. しかし,知人も自分が誰でも乗れるような状態で放置したことにより,このようになったことは忍びなく,出来れば何とかしたいと言ってくれましたので,無理は承知でこのような質問をさせていただきます.私の甘さ,罪の意識の低さにお怒りの方もあるかもしれませんが,回答のほど何卒よろしくお願いいたします.

  • 交通事故、占有離脱物横領、不当利得、医療過誤

    交通事故 占有離脱物横領 不当利得返還請求 医療過誤 今までと言ってもここ2、3年ですが、本当にたくさんの事件の被害に遭ってきました。 しかし、どの事件も円満な解決をしていません。それらは、全て裁判所又は検察庁へ状況を話し事件化しているのです。その中で共通しているのが加害者に被害者の気持ちが分からない。ということです。 加害者にモラルがないので困っています。本当にこれでいいのでしょうか?

  • バイクの盗難と占有離脱物横領罪について

    盗まれた原付バイクの事でご相談です。 先日仕事場の駐輪場にて私のバイクが盗まれました。 その後、警察からバイクに乗った少年を捕まえたところ私のバイクだっ たと連絡がありました。 聞くところによると、その少年は三人組で、私のバイクは河川敷で 拾ったものであるとの事で、彼らは「占有離脱物横領罪」であると いうことなのですが、その根拠を尋ねると、彼らがそう言っている からとの事でした。 その証言は三人を別々の部屋でバイクを拾ったという経緯を聞いた ところ、信用できる程度の一致をしたからだとのことなのです。 たとえば盗難にあった日時の彼らの行動については尋ねてもいません。 私としては、今後損害賠償を請求するにあたりその違いは大きなものと なります。ただ、警察側は民事不介入ですし、あまり敵に回したくあり ません。 できれば盗難による被害を相手側に請求したいのですが、どのような 交渉をしていけば良いでしょうか。お知恵をお貸しいただきますよう お願いいたします。

  • 横領されたお金を取り戻す方法は?

    会社で横領がありました。 1200万、横領されました。 入社時に保証人を立ててありますが、その人物から取り戻すことは出来るのでしょうか? 犯人男性 62歳  男性は離婚しています。 家族構成 元妻 60歳 長男 36歳(保証人) 次男 34歳 ここに、犯人男性の残した家があり、元家族が住んでおります。 離婚時にローンを一括で支払いました。 これが横領金額の一部だと思われます。 それと男性が再婚した女性の店にもつぎ込んだそうです。 そこで質問なのですが家はまだ犯人男性の名義でそこに元妻とその家族が住んでいます。 この家を売り払い返却してもらうことは可能でしょうか? 息子さん(保証人)にはどれだけ責任を問えますか? 金額が大きいので少しでも取り戻したいのです。 もちろん、男性が返せない場合は横領で警察に告訴します。 専門家、経験者の方、ご回答ください。

  • 忘れ物‥取りにこなかったら使用してもいいのか

    コンビニで働いているのですが、店で拾った財布等は交番へ店長が届けています。しかしお客様が忘れていったボールペンとかは1~2週間ほどしたら店のボールペンとして使用しているのですが、これって警察にバレたり持ち主が来て何か言われたりしたら占有離脱物横領になりませんかね?(要は取り締まられるということ)警察に届けなかったからといって遺失物法には罰則はないですが、占有離脱物横領の嫌疑がかけられる可能性はないでしょうか。それとも所有権を放棄した無主物あつかいになり不問かちょっと注意される程度でしょうか?教えて下さい。 ‥要約すると財布など貴重品は別として傘やボールペンなど、お客様が忘れていった物を1~2週間ほど預かっていて取りにこなかったら、捨てるなり勝手に使うなりしても(本当は器物損壊、占有離脱物横領だし警察にも届けないといけないが)現実問題として罪に問われる可能性はあるのかということです。

  • 遺失物を横領され、犯人が分かってるのに…

    初めて質問させていただきます。 もうどうしていいのか解らず、頼りは此処だけです。 12月5日財布を落としました。 思い当たる場所がコンビニ。 そこで店長さんに防犯カメラの映像を確認してくれないかと、お願いした所、了承を得、確認しました。 買い物し終えた私が自転車の籠に財布を入れ、発進した直ぐに落としていました。 その30秒後、男の人が素早く拾い、コンビニの中へ。 拾った私の財布で珈琲と煙草を購入して店を出て行く。 そんな映像でした。顔も服もはっきり映っているのです。 店長さんとも話し、直ぐに警察に電話。 すると担当の刑事が電話を掛け直すので、待っていてくれとの事。 店外でずっと待っていたら、その犯人によく似た男が目の前に現れる。 丁度、刑事さんから電話があり、状況説明。 すると、何もするなと返答。 その男は自転車で来ていたので、防犯登録をメモ。 刑事さんがこちらへ向かうと言うので待つ。 刑事到着後、もうその男は消えていて、防犯カメラの映像を見る。 ずっとその男を私は観察していたので、間違いない。 服もサンダルも自転車も持っていた袋も全て同じでした。 店長さんに言うと、常連客だと言います。 沢山の時間を使って写真を撮ったりしていましたが、その日はそれで終わり、後日事情聴取すると言い帰って行きました。 待って待って4日後、12月10日、事情聴取。 何かの進展があるだろうと少しの期待を持って行ったのですが、全く映像も何も確認しておらず、挙句の果てに、『遺失物は1週間位様子見ないと動けないのよ。家に入られたり、襲われたりしたなら別なんだけど、そういう事ない?』と。 犯人も解っているのに、全く動いてくれない警察。 今回の件を詳しく知っている人に話すと 『落し物や忘れ物(遺失物または占有離脱物)などを拾った者(拾得者)は、その物件(前述の遺失物または占有離脱物)を24時間以内に所轄の警察署長に対して届けなくてはならない(警察に届ける)…という義務があり、その義務を怠った者は、報労金(謝礼)を受ける権利を喪失するとともに、場合によっては占有離脱物横領の罪に問われることもあります。』と言われました。 刑事さんの言った1週間って言うのはなんなんでしょうか? 犯人が解っていても、お金も財布も返ってこないのでしょうか? 12万円入れてたのにお手上げなのでしょうか? もうどうしたらいいのか解りません。 男が常連で近くに居るのと、また鉢合わせする可能性との恐怖で外にも出れません。 どうしたら返してもらえるのでしょうか? 長い文章で本当に申し訳ありません。

  • 共有物の管理と、具体的な占有について

    民法252条は、共有物の管理は、持分過半数で決するとしています。 しかし最判昭和41年5月19日は、過半数の持分権者が集まっても、協議に基づかないで、少数派持分権者の占有を排除できないとしました。 この判例を重視すると、「共有者の中で具体的に誰が占有するか」は252条の「共有物の管理」に含まれないことになります。その場合、どうやったら少数派共有者の占有を排除できるのか、及び252条が空洞化しないかが問題になります。「第三者Aに共有物を賃貸する」と過半数持分権者がAと契約したのに、少数派共有者の占有が排除できないようではマズいですよね? 一方、この判例を軽視すると、「共有者の中で具体的に誰が占有するか」は252条の「共有物の管理」に含まれ、当該事例においては協議が全く無い等特段の事情があったから請求が棄却されたに過ぎないということになると思います。この場合252条の解釈として、共有者間の協議は明文上の要件ではないけども、少なくとも共有者の占有を排除する場合は、当該共有者との協議を要件とする、といったことが考えられます。 この判例を重視すべきか軽視すべきか、「共有物の管理」に「共有者の中で具体的に誰が占有するか」が含まれるのかどうか、その解釈の問題点の克服など、ご教示頂けると幸いです。