• 締切済み

隣家の嫌がらせ(通行妨害物の設置)について

現地の区分状況(概略)を、添付の画像ファイルに示します。 (1):当方所有地 (2):当方所有地 (3):隣家所有地 (4):隣家所有地 (5):宅地 (6):農地 2項道路・水路・(6)に対して(2)・(5)・2項道路の左側が1m程高くなっています。 2項道路の水路と並んだ部分と(1)・(4)に、勾配があります。 水路との境界は、(1)・(2)ともにブロック塀とフェンスが有ります。 (3)の2項道路側は車庫、車庫に軽くかぶる感じで(2)との境界付近まで(2)と同じレベルで家が建っています。 (2)と(3)の境界線に沿って、(2)側にブロック塀があります。ブロック塀は、境界線ではありません。 (2)は(1)を介してのみ、道路に接しています。他は、水路と隣家に囲まれています。 (1)と(4)はもともと一体で、当方と隣家で共有する予定だったそうです。 ところが、隣家が共有を拒否。分筆した(4)のみを所有したため、このような状況になっています。 約30年前に父母がこの家を購入した際、この辺りの説明はまったく無かったそうです。 重要事項説明書の類も、不動産やから受け取っていないようです。 このこと自体が重大な違反ですが、この不動産屋は現在していません。 前置きが長くなりましたが… 隣家が事前の通知も何も無く、○で示すように昇降ポールを設置しました。 このポールのために、当方の車の出し入れが非常に困難になりました。 車を傷つけたくないし、車が必要な用事も無いので、通れるかどうかは試していませんが。 あからさまな嫌がらせです。 近隣関係は概ね良好なのですが、この隣家との関係は常にトラブル状態です。 約30年前の入居当初から、隣家から様々な嫌がらせを受けております。 他はともかく、(4)にある障害物=ポールを撤去させることは出来ないでしょうか? どうか、皆さんの知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

素人です。現状が良く把握できないのですが、 私であれば隣の方と 話し合うことは出来そうに有りません。 暴力沙汰になりそうで怖いからです。 便利やとか自治会役員あるいは何らかの知り合い、役所法律相談などに相談 して客観的な判断を仰ぐようにされたらいいのではないかと思います。  

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

>隣家も当方所有地(1)を通らなければ出入りが出来ない状況です。 (3)の玄関の意味がわからなかったんですが、(1)(4)の土地に面して玄関があり、隣家の方も質問者さんの土地(1)を常時勝手に使っているということですね。 それならお互い様ですから(4)の土地にある昇降ポールも、車の出し入れの際に邪魔になるなら、勝手にポールを下して利用されればいいでしょう。 更にそれでも(4)の土地のポールが邪魔になるなら、隣家の方に撤去をお願いしたらどうですか。自分(隣家の方)が常時他人の土地(1)を使っているなら、撤去に応じるでしょう。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

(3)(4)は隣家の土地、(1)(2)が質問者さんの土地ですね。 隣家が自分の敷地にポールを立てるのは隣家の自由でしょう。 逆にポールがあるから質問者さん側の車の出し入れが難しくなるということは、一部といえども隣家の敷地を使って車の出し入れをしたいということでしょうか。 (おそらく隣家が自分の土地の中で、質問者さんの土地との境界にそって塀をつくっても法律的にはなんの問題も発生しないかと思います。) >(1)と(4)はもともと一体で、当方と隣家で共有する予定だったそうです。 >ところが、隣家が共有を拒否。分筆した(4)のみを所有したため、このような状況になっています。 >約30年前に父母がこの家を購入 このような状況にあることを承知で質問者さんのご両親はこの土地を購入されたんですよね。 (この図をみると(1)の土地は道路に1.8mしか接していないように思えます。この場合(1)(2)の土地で、新規に建物を建てることができません。なお(2)の土地が別の道路に幅2m以上で接していれば問題はありません。)

Taurus0721
質問者

お礼

ご意見を頂き、ありがとうございます。

Taurus0721
質問者

補足

質問にも書きましたが、本人曰く土地の区分状況については購入時に把握していなかったそうです。 不動産屋からは、口頭でも文書でも説明は無かったそうです。 ローン完済時の変更登記を行う際に初めて詳細を把握した、と言っています。 現状で(3)内の植え込みが(4)を跨いで(1)に至まで茂っており、そういう事情もあって隣家も当方所有地(1)を通らなければ出入りが出来ない状況です。 さらに隣家が敷地の横・裏へ回る際には挨拶も無く当方敷地(1)および(2)に侵入していきます。 こういう状況で、譲り合うどころか妨害行為を平然と行う。 こういう態度が、腹立たしいです。 人として腐っているからこそ、こういう事をするのでしょうが。 (1)+(4)は、隅切りされていることから私道の体を成しており、分筆後も変わらず私道として機能を勝手に損なってはいけない。 そういう風には言えないものものでしょうか?

関連するQ&A

  • 隣家との境界の塀

    大都市郊外の住宅地で一軒家を購入したのですが、隣家との境界の壁が、境界線をまたぐ格好で立っています。(すなわち、塀の所有は実質共有の格好) 1.隣家の住民が、会っても挨拶程度で今一つよくわからない上、正直、印象・評判ともあまりよくない一家であること、 2.旧いブロック積みの塀であり、大地震の可能性などを考えると塀の建替えの必要性を感じているのですが、建替えの是非・新たにどのような塀を建てるのか・費用分担はどうするのか・・・等々に関する隣家との調整を考えると、アクション始動に躊躇してしまいます。 こういった点を考えると、我が家の次世代に同じ悩みを残さないよう、 ・当方の負担で既存の壁を取壊す(本来であれば折半負担すべきものでしょうが) ・「境界線をまたぐ格好」ではなく、「境界線の当方側に当方のみ所有の塀を新たに建てる(勿論当方負担で)」 という案で隣家に申し出ることを考えているのですが、 Q1.上の案で何か問題点・注意点などありますでしょうか?     (~という理由で現状(実質共有)のままの方がベター、というご意見も含めて) Q2.このような、境界の塀が境界線を跨ぐ「実質共有」のケースは(大都市郊外の住宅地で)ごく一般的なのでしょうか? それとも稀なケースでしょうか? 以上に関しアドバイス頂戴できれば幸甚です。

  • 隣家のブロック塀について

    隣家との間に、老朽化したブロック塀があります。境界線に沿って隣家の敷地内に建ててあるので、隣家の所有物と思われます。(既に他界した親の代からあるので詳細は不明ですが)地震などで崩れると危険なので、建て替えてもらいたいと思うのですが、その場合、当方も費用を折半して、境界線上に新たに建設すべきでしょうか?(そのように提案した方が良いでしょうか?)

  • 隣家との塀の上に物置が設置された

    境界線上の隣家との塀の上に物置(横2m高さ2m)が無断で設置されました。 1.塀は両方の家に所有権が有ります。 2.塀はブロックで2段の高さです。 3.物置は、中心線よりも隣の家よりですが、 ブロック塀の上に乗っています。 4.物置の屋根はギリギリ中心線か、真上です。 5.隣人は、過去何回も近所でトラブルを起こしています。 境界線上のブロック塀の上に無断で物置を設置して良いのでしょうか?

  • 塀を建てたい

     中古で家を買い3年経ちました。隣家は工務店で草ぼうぼう、資材が狭い敷地に散乱しています。隣家との境界は明確で、高さ30cm、幅15cmほどの重量ブロックで仕切られております。ブロックの持ち分内側半分を利用し隣家の持分を犯さないようにして塀を当方の自費で建てようと考えています。ポールをブロックの中穴を使いコンクリで固定しますが、ポールと塀本体は隣家には出ません。このような場合隣家の承諾無く建てる訳にはいかないでしょうか。法律的にはどうでしょうか。隣は他の隣家土地を勝手に資材置き場に使ってトラブルを起こしたり、境界ブロックの上までパネルがはみ出す資材置き場を建て、住まいのベランダも境界ブロックの内側ぎりぎりのところまで突き出したり勝手気ままです。(工業地域指定なので可なのか?) 隣家は、(1)自分の方は塀は要らない(建てない)(2)道路接続の部分の互いの駐車場にしている所の境界ブロック約2mを取り壊してくれるなら、承知する、と交換条件を持ち出してきました。道路が狭く隣家の車が出入りしにくいため、ブロックを外して、私の土地の一部を通過させてくれという要求なのです)。この交換条件は、私の車が通りの車にぶつけられる危険があるのでこちらは飲めません。隣家とは喧嘩もしていませんが、親しくもしておりません。  第3者に調停してもらう方法が無いものかとも思いますが、法的にこちらの権利が明確であれば強行することもあり得るのか、悩んでおります。塀の工事業者は先方がだめというなら内側にポールを立てればいい、といいますが、私としては、通路が狭くなりますし、工事費も大きくなるので、何とか既設のブロックを使いたいのです。ご教授ください。

  • 隣家との塀のトラブル

    お世話になります。木造二階建ての家を新築中です。 以前、西側隣家とのトラブルについて相談しましたが、ここでのご助言を基に何とか妥協により解決いたしました。 http://oshiete.homes.jp/qa2838579.html ところが、先日、西側隣家より、隣家所有の塀が倒れるかもしれないので、拙宅側に控え壁をつけるべきではないかと(工務店経由で)クレームをつけてきました。 というのが、拙宅は北側斜線の関係上、敷地の高さが、南側に接する道路面と同じ高さなのですが、西側隣家は、3~40cm道路面から敷地のGLは上がっています。それで、拙宅側からは、隣家所有の塀の裾をすきとったために、拙宅から見て1.8m程度(ブロックが9段)の塀がそびえたつようになってしまいました(西側隣家の敷地からは、1.4m程度の高さの塀になります)。それで、そびえたつブロックの外観を見て、控え壁を、拙宅側に作るべきでは言われた次第です。(塀からサイディングの面まで50cmしかありません!) 拙宅建築の工務店は、塀は西側隣家所有のため、当方は扱えませんといっており、平行線状態です。 そもそも現在の建築基準では、1.2mしかブロックは積めないものと了解していますが、隣家のブロックの場合は、20年以上前にできたもので、高い塀になっています。 このような場合、塀の裾の土をすきとった(原因を作った?)当方側が、控え壁をつくる責務を負わなければならないでのしょうか? 何卒、ご教示の程、お願い申し上げます。

  • 隣家との境界の塀(不動産業者の考え方は?)

    以前この件でご質問させていただいた者です。 話しが違う方向に進む可能性が出てきたので、あらためてお尋ねさせていただきます。 ●現状を整理させていただくと、 ・隣家との境界のブロック塀が、境界線を跨ぐ格好(=塀は実質共有の格好)で建っている。 ・当方は、旧い塀なので建て直したいが(実質共有である以上、費用折半で)、先方が経済的に余裕がないこともあり、応じない。 ・当方としては、最悪、本意ではないが当方全額負担で塀を取り壊し(勿論先方了解を取った上で)、以後トラブルが起こらないよう、境界線の当方側に自前の塀を建てることも視野にいれている。 ●そこで新しい可能性として、人づてで耳に入ってきたのが、隣家が土地を売却する、という話しです。(結構坪数は大きいので、そうであれば住宅分譲会社或いはマンション業者と考えられます。) Q: そこでお尋ねしたいのですが、上記のケースで、土地を購入する不動産業者の、この実質共有の塀に対するスタンスは(勿論ケースバイケースでしょうが)次の1~3のうち、どれである可能性が高いのでしょうか? 1.実質共有の塀がある土地など転売・分譲できないだろうから、(当方と全く同様の発想で)費用折半、或いは不動産会社全額負担ででも既存の塀を取り壊した上で、境界線の隣家側に、自前の塀を建てようとする。 2.塀についてはこのまま一切触れず、しらっと転売・分譲しようとする。 3.その他 宜しくお願い致します。

  • 隣家との境界からはみ出した塀

    約三十年前に区画整理されてから隣家が塀を作りました。そのときはブロックの厚さ程度でしたし、隣家とは縁戚でもあるのでそのままになっていました。その後、約17年前に隣家の塀沿いに立てた私の車庫との中間点を境界にすることに「強引」させられ、約20cm程境界がこちら側に迫ってくることになりました。その20cm分の土地は買い取ってもらったのですが釈然としませんでした。隣家は古くなったブロック塀を壊し、新たな境界に沿って塀を新しくしました。今度は新境界からはみだしていません。 すでに17年も経過してしているのですがいまだにわだかまりが残っております。故意か故意ではないかわかりませんが境界を越えて塀を作り、はみ出した分の土地は買い取るというやり方に対する憤りを禁じえません。最初に作った塀が30年前の区画整理の時の範囲内であればこのような問題は発生しませんでした。縁戚関係であったため対応が甘かったことを反省しています。 そこで質問です。新しい境界を決めてからすでに17年も経過してしまっていますがこういう行為に対する法的手段は無いものでしょうか。たとえば精神的苦痛を被ったので慰謝料を請求するとか、その他の法的手段はとれないものでしょうか?

  • 隣家の工事後、境界標が見当たらない。

    隣家が境界に当家とは別に自立のブロック塀を築きました。工事終了数ヶ月後、気が付けば有るべき位置のT字形の境界標が塀の下に埋もれてしまって見えなくなりました。従前は当家の塀がT字形の短線に乗っていましたので、Tを逆さに見てLの部分(逆Lの形)が見えていました。今回の工事で境界標を撤去したのか?無頓着に境界標の上にブロックを重ねて構築してしまったのか?解りません。現実に有るべき境界標が見えません。日頃から御付き合いの無い隣家ですのでお問い合わせもしていません。が、将来を考え三案を出来れば隣家に提示したいと思います。(1)隣家の費用負担でブロックを切り取ってでも境界標が確認出来るように、塀の改築工事をして欲しい。(2)技術的に(1)項が困難であれば、隣家の費用負担で測量をして新たに境界標を設置して欲しい。(3)仮に(1)項や(2)項で快諾が得られない場合や、当家に費用負担を求められた時には、刑法262条2項「境界毀損罪」に基づいて刑事告発と裁判所への告訴を考えています。上記のような考え方は甚だ一方的な思考と思いますが、客観的に見てアドバイスを戴けないでしょうか?

  • 隣家より境界ブロックを撤去して欲しいと言われました

    分譲の戸建に引っ越してきて1年です。 隣家とはお互いの駐車場を挟むように家が建っています。 これまで何のトラブルもなく良好な関係かと思います。 境界ブロックは我が家の駐車場と隣家の駐車場の間にあり 分譲建売のため始めから設置されていたものです。 境界ブロックは我が家の敷地内にあり、我が家のものとなっています。 先日隣家の方がブロックを車でぶつけてしまいブロックが一部破壊。 それを直す際、もし許されるならブロックを撤去もしくは引っ込めて もらえないかと相談されました。(費用は隣家負担) 隣家のほうが駐車スペースが狭く、ブロック塀があると入出庫しづらいようです。 このブロック塀を撤去するとかなりのオープン外構になり 簡単にお互いの境界を越え(無意識に越えてしまう)そうです。 例えば隣家の自転車の出し入れをする際もうちの敷地をはみ出るなど。 うちも車に乗り込む際に隣家のスペースに入ってしまうかもしれません。 もちろん、少しはみ出たからといって目くじらを立てて怒るようなことは ありませんが一度撤去してしまったらまた設置するのは難しいでしょうから どうしたものか悩みます。 塀がないことで車同士がぶつからないかも心配です。 (塀があれば運転が下手でブロックにぶつけても車にはぶつからない) 先方は我が家の塀なので、もちろん許可が得られればベースで言って こられていますが、確かに塀がなくなれば我が家の車も乗り降りは多少 しやすくなりますし穏便に済ませるためにも断るのもどうかなと思います。 そこでご相談です。 どうするのが良いと思いますか? 皆様ならどうされますか? (1)やはり塀があったほうが境界がはっきりするのでお断りする。 (2)完全に塀を撤去するのではなく半分くらい塀を残して  入出庫しづらいという前方部分のみ塀を撤去する。 (3)駐車場にある塀を全て撤去する。(庭からは塀がある状態) ちなみに塀を撤去した部分にはレンガが敷き詰められるそうです。 (レンガを含めてこちら側が我が家の敷地となる) 我が家としては(2)が無難かなとも思いますが見た目的に微妙でしょうか。 かなり迷っています…。 宜しくお願い致します。

  • 隣家に勝手に境界杭を増やされたり取り替えられたりして困っています。

    隣家は東証一部上場企業のグループ会社所有の元社宅です。 自宅と隣家との間には隣家が建てた塀が有りました。 自宅と隣家は袋小路の奥にあり道路に面しているのはその塀がある ところだけです。塀の道路に面した部分にコンクリートの境界杭 (十字)があり、隣家側と我が家の道路面を分けていました。 隣家の入り口はは車一台が入るぎりぎり程度の狭さなので その塀を壊したいと言って来ました。 隣家の土地にある構造物なので、勝手にどうぞと答えたのですが、 先週2mほど塀を壊して、そこ(2M奥)に勝手に十字の境界杭を 設置しました。 今週勝手に境界を設置するのはどういうつもりだと抗議した所、 昨日勝手に設置した十字の境界杭を抜いて-型の杭を設置して有り ました。また、元から有った十字の杭も引き抜かれており、 代わりに赤い矢印が道路を指している小さな金属杭に差し替えられ ていました。 これらの杭は境界を示していると思うのですが、勝手に数を増や したり、取り替えるなどの行為は法律に抵触すると思うのですが どうしたら改めさせられますでしょうか? 隣家はすでに売りに出ており、この状態だと買った人とも揉めそう で困っています。