• ベストアンサー

給与総額は同じでも、基本給と資格手当の割合が変わった場合

「基本給25万、資格手当5万」だったものが「基本給20万、資格手当10万」に改訂された場合、ボーナスは基本給をもとにするので、少なくなりますよね。 税金などの計算には、通勤手当以外は含むときいたのですが、ということは、基本給が下がっても、厚生年金や、健康保険料、住民税、所得税には全く影響せず、割合が変わったことによって従業員が得することはなにもなし、損をするのはボーナスのみ、という認識でいいのでしょうか? ボーナス以外にもデメリットが生じる恐れがあれば、お教えください。 (たとえば、辞めた時にもらえる失業保険の金額に影響が出るなど)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jisann
  • ベストアンサー率29% (69/231)
回答No.3

ボーナスのほか、長期的に見ると 給与水準の引き下げがあります。 基本給は 多くの会社で定期昇給がありますが 資格手当てについては同じ資格なら基本的に単価は同額です。例えばですが これまで方式では25万円で2%昇給すれば25.5万+5万=30.5万円の給与ですが、新方式では20万円の2%昇給で20.4万+10万=30.4万円となります。昇給率は同じでも このように金額は変わります。 私が前に勤めていた会社でも 基本給が 職能手当 職能資格手当などに分けられ 上位の職能に進める人と 進めない人では 給料の差が以前より大きくなりました。 それぞれの会社の規定により異なりますから なんともいえませんが 年功型から能力型への移行により そういうことも得りうるということです。 なお、時間外手当は、当然に それらも対象となります。 さらに、退職金の計算にも基本給のみが用いられれば 掛け率は同じとしても 減額となりますよね

zumichann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 昇給にも影響してくるのですね。得することは何もなく…。 会社とすれば、減給に比べればまし、ということなんでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

残業、休日割増と私も思いましたが、労働基準法施行規則21条に限定列挙されている除外項目(家族手当、通勤手当ほか)にあたりませんので、時間単価を求めるときは、資格手当も基本給に加えて計算します。 残業時数が同じなのに割増賃金がさげられていたら、計算の根拠を給与担当に聞いてください。

zumichann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 残業には影響なしとのことでほっとしました。確認してみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

基本給がダウンすれば、当然諸手当にも影響が出ます。たとえば残業、休日出勤、昇給、退職金。 >辞めた時にもらえる失業保険の金額に影響が出るなど 支給総額です。 受給できる額は、加入期間及び退職理由でも違ってきます。対象とされる期間は、 退職前6ヶ月間です。昨今は1年間になっているかも。

zumichann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 残業などにも影響が出るのですね。 月の手取りが同じなら、基本給を下げるだけよりも反発も少ないし、会社は得ですね…。 失業保険については、加入期間及び退職理由が同等な場合、「基本給25万資格手当5万」の職場にいた人の方が、「基本給20万資格手当10万」の職場にいた人よりも支給総額が多くなるということでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 失業給付 基本手当ての計算について

    失業保険でもらるえる「基本手当」の計算方法は 以下の通りだと聞いております。 【賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額】 私の場合、病気療養のため有給を使い切ってしまい、 6ヶ月以上給料がゼロの状態なのですが、このまま退職した場合には、 失業保険の受給資格があるのに基本手当=ゼロの状態になってしまう のでしょうか? やはり一度会社に復帰して、6ヶ月まともに働いた後に退職しないと ダメなのかと悩んでいます。

  • 給与基本給268000円+手当35000円の場合の控除額

    夫と妻(専業主婦)と子供二人(幼児)の世帯で基本給268000円+手当35000円(住宅・家族)+交通費の場合、健康保険料、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税の控除額を知りたいです。計算して頂ける方、よろしくお願いします。

  • 年棒制の場合の基本手当受給額

    私は給料を年棒制でもらっており年棒の額を16ヶ月で割り12分の1を毎月の給料として残りはボーナスの時期にもらっています。 このたび退職をするにあたって失業保険の基本手当てははボーナスを除いた金額で計算されるのですが、よく考えてみると年棒制の場合は経理上はボーナスとしていただいても業績等で変動がない決まった金額の為、ボーナスとは考えないでこの金額を毎月の給料に載せて計算してもおかしくは無いと思いますが実際はどうでしょう? 下記のサイトでもできるようなことを書いています。 http://cc.shokosan.com/01.html 同じ年収で同じ税金、保険料を払っているのに受け取り方だけで基本手当の額が変わってしまうのは腑に落ちません。

  • 失業保険基本手当について

    失業保険基本手当について 現在、失業保険制限が三ヶ月、初回認定日6月8日です。 初回認定日(基本手当でない)の時は求職活動をしなくても、失業保険の説明会に出ていれば良いらしいのですが、 1、6月8日がすぎて次の失業保険認定日8月3日までに(基本手当でない)何回求職活動しなければならないのでしょうか? 2、3回目の認定日8月31日(基本手当が一部だけでる)までに何回求職活動しなければならないのでしょうか?

  • 失業保険の基本手当て日額について

    失業保険で受給できる基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月支払われた賃金(ボーナス除く)の合計を180で割って算出した金額のおおよそ50~80%と決まっているようですが、50~80%とはどのように判定されるのでしょうか?

  • 基本給と職務手当てについて

    現在勤めている会社で突然、給料日に 「今月支給分から基本給と職務手当てに分けて支給 することになりました」という紙が一枚入っていた だけで社員には事前連絡ナシに決定していました。 これだけでも違法ではないかと思うのですが、 万が一、私が失業し、失業保険を支給してもらう場合、 やはり基本給と職務手当てに分けられてしまった方の 基本給で計算されてしまうのでしょうか。 確か、6ヶ月ほどさかのぼって失業手当は計算されて いたと思うのですが・・・・

  • 給与明細の手当と税について

    こんばんは 経費をしているのですが、以前従業員さんが働いていたところの明細を拝見させてもらい(添付いたします)ました。 こちらのように基本給を158000円で固定し書かれている手当で支給した場合は 算定基礎届を提出した場合は会社が払う保険料は変わってきますか? 以前の明細書をみると、総支給額はあまりいまと変わらないのですが、会社側は手当として基本給を途中で変更して手当の項目を増やしてました。 この手当だと税はかかりますか。 よろしくお願いします。

  • 転職した会社の給与の基本給と職能給、厚生年金の天引き金額について

    転職した会社の給与の基本給と職能給、厚生年金の天引き金額について   基本給が低い会社に内定が決定したのですが(基本給13万+諸手当7万+交通費) 厚生年金は標準報酬月額で決定すると聞いたのですが 標準報酬月額は『基本給+諸手当』の合計額という認識でいいのでしょうか? ちなみに、ボーナスは管理職にならないと手当が出ないという事は 了承住みです。(基本給がベースとなる事も) 知人は所得税があまり引かれないからお得だよと言っていたのですが (いまいち信用できません…^^;;;)   ボーナスは今のところは無いながらも 厚生年金だけはしっかりと支払いたいと考えているので、 ぜひご教授頂けませんでしょうか。 何卒よろしくお願い致します。  

  • 基本給 手当 給与 福利厚生 内定 会社

    ある会社から内定の通知を頂きました。給与面で以下のようにあるのですが… ・基本給:220,000円  ※健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税含む ・交通費:全額支給 これは、健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税は、給与から差し引かれるという意味で含むということなのでしょうか?それとも、含んで22万なのでしょうか? 通常はこういうような書き方をするものなのでしょうか?回答お願いします。

  • 失業手当の受給資格について。

    昨年の6月1日から雇用保険に入ったのですが、今年の5月31日付での退職なら失業手当の受給資格を満たしてますよね? 給料の締日が20日なので出来れば少し早く、5月20日付で退職したいと思うのですが、それだと失業手当は貰えないでしょうか?

専門家に質問してみよう