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交通法規について

 常々疑問に思っていたことを質問させてください。別に急ぎませんので,時間が許すときに教えてください。 (1)横断歩道で渡ろうと待っていても,車が止まってくれずなかなか渡れないことがありますが,車は,渡ろうとしている歩行者がいる場合に停車する義務はないのですか。また,渡っている最中に強引に突っ込んでくる車は,違反にならないのでしょうか。 (2)バイクが路肩を走るのは許されているのですか。渋滞で車が止まっているときに道を渡ろうととして,路肩を走ってきたバイクにはねられそうになったことがあるのですが。 (3)家の前の道路に植木鉢を並べている家をよく見かけるのですが,狭い道だと邪魔になります。置くな,とはいえないのでしょうか。また,すれ違いのときに道路上の植木鉢を割った場合は弁償しなくてはならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ononomiya
  • ベストアンサー率72% (31/43)
回答No.4

(1)いずれの場合も、停止義務があります(道路交通法38条1項後段)。  違反すれば、3月以下の懲役または5万円以下の罰金となります(119条1項2号)。また、これが過失によるものであっても、つまり気が付かなかっただけの場合であっても、10万円以下の罰金となります(同条2項)。 (2)明確な規定がないので微妙ですが、禁止されているでしょう。  ご質問の「路肩」は、道路交通法上、明確にその存在が予定されているわけではないのですが、おそらく「車道のうち車両通行帯でない部分」と言えるでしょう。だとすれば、バイクを含む自動車は「車道」を走ることはできるものの(17条1項)、「車両通行帯」を走ることが予定されていますから(20条)、ご質問の行為は禁止されていると解釈できます。実務においてもそうだと思います。  違反すれば、5万円以下の罰金となります(120条1項3号)。過失であっても同じです(同条2項)。  ただ、あの白線は、一義的には道路法上の「区画線」であるところの「車道外側線」であり、これが直ちに道路交通法上の「道路表示」であるところの「車両通行帯最外側線」であるとは限らないとも解釈できて、法の規定としては、ちょっと曖昧です(道路交通法2条2項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令7条等参照)。警察庁の内部通達では、公安委員会の意思表示が必要という話です(警察庁乙交第13号)。ここら辺は、おそらく、道路交通法が警察庁管轄で道路法が国交省管轄であることに関係しましょう。  なお、ご質問の「路肩」は日常用語では「路側帯」と呼ばれていますが、これは道路交通法上の「路側帯」ではありません(2条3号の4)。ただし、その細則であるはずの道路交通法施行令では「路側帯」と呼ぶようです(施行令14条の5第2項2号)。これは立法の不備でしょう。また、道路構造令など道路法系の用語では、「歩道がある道路における車道に接続する路肩」となるようです(道路構造令2条10号、8条)。 (3)道路交通法上、「交通の妨害となるような方法で物件をみだりに」置くことは禁止されています(76条3号)。その他に、条例等の規制があるかもしれません。  違反すれば、3月以下の懲役または5万円以下の罰金となります(119条1項12の4号)。  これにつき「置くな」と言うだけなら勝手ですが、実力で排除することができるのは警察署長ですから(81条1項1号)、争いになったら警察に陳情にいかねばなりません。  また、これを壊してしまえば、それが他人の所有物である以上、通常は損害賠償責任を負います(民法709条)。この場合、「違法」に放置されていることは無関係です。問題となりえるのは、車の側に「過失」があったかですが、通常は「植木鉢の所ですれ違いを行えば、これを壊す可能性があるのを認識しうべくして、敢えてすれ違いを行った点に過失が認められる」などとして、過失を認めます。  ただし、相手の側にも過失がありますから、過失相殺により賠償額が減額される可能性はあります(民法722条)。

その他の回答 (4)

  • Ononomiya
  • ベストアンサー率72% (31/43)
回答No.5

#4の補足。 (2)について、文脈から勝手に「車道と歩道の区別がある場合の路肩」と解釈しました。  歩道 --------            <- ここのことですよね ========    (日常用語の「路側帯」)。  車道 ++中央線+++ もし、「車道と歩道の区別がない場合の路肩」であれば、明文で通行は禁止されています(車両制限令9条)。日常用語の「路肩」は、むしろこちらを指すでしょう。  畑 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ <- ここら辺が日常用語の「路肩」             道路

回答No.3

(1)停止義務があります。 昔信号なしのところで友人と実験しました。それは横断歩道で少しアピールするというもんでしたが、All無視られました。それから、強行しましたが、とまらずセンターライン超えてでも走っていく馬鹿がいますね。ルールしらないなら車のるなって感じです。結局意地でも車がはしっているときにわたりましたが(笑) ちなみに、車校の卒験で歩行者無視すると一発アウトです♪ (2)素人なんで路肩がわかんない… (3)単純に考えて、道路上に障害物があり、交通を不便にしているなら、違反でしょう。というよりも、公道においているということだけで、文句いわれれば一発アウトのような… でも、他人の物を破損させたら常識的に弁償かな? でも、露骨に邪魔なところにあったら、車が傷ついたと逆に…かな? 以上なんとなく書いてみたでした!

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.2

路肩は車は走行してはいけません。構造上車両が走るようにできてはいません。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

素人なりに考えました。 (1)「歩行者保護違反」とかいうような名前ではなかったかなあ。待っていたら、徐行の義務があって、渡りかけていたら停止の義務があったように記憶していますが・・。もう20年以上前のことですが、路上検定で、横断歩道の前で待っていた人に気づかずそのまま通過したら、減点された覚えがあります。 (2)路側帯の車道側なら通ってもいいとは思いますが、もしあなたが渡ろうとしたところが横断歩道なら、停止の義務がありますよね。 (3)私有地から出た公道上ですと、当然道路交通法の適用範囲ですよね。何の罪かはわかりませんが、「道路の通行を妨害している」罪に問われるような気が・・・。また、公道上に放置してある植木鉢ですから、家人の占有を離れているため、壊しても弁償する必要はないような気がしますが。 いずれにしても、素人考えですので、念のため。

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