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近親婚間の婚姻禁止について

直系血族又は三親等内の傍系血族間の婚姻は禁止(734I本文)とありますが、条文の読み方で、「直系血族間は婚姻禁止」と「傍系血族間は禁止」と「直系血族と三親等内の傍系血族は禁止」と3パターンに分けられるのでしょうか? また、直系血族の例で、兄と妹は婚姻禁止とあり、三親等内の傍系血族の例で、おじと姪は婚姻禁止とあるのですが、そもそも誰を基準として三親等とかを決めているわけでしょうか? 兄が婚姻する場合には、兄から見て直系血族や三親等内の傍系血族とは婚姻できないということでしょうか? おじが婚姻する場合には、おじから見て直系血族や三親等内の傍系血族とは婚姻できないということでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

条文の読み方は、「直系血族間は婚姻禁止」と「三親等の傍系血族間は婚姻禁止」ということです。 前者は、親・子・孫の間を指し、後者は、キョウダイ、オジ、オバ、オイ、メイの間となり、いずれも婚姻できず、 イトコならOKということです。 親等の数え方は誰を基準とするかということですが、当事者の一方を基準として、相手の親等を数えることになります。 ご質問の「兄が婚姻する場合は・・・」以下の記述のとおりです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 3パターンに分けられるのでしょうか? どうしてその様な解釈できるのか理解できません。  制限される者:「直系血族」or「三親等内の傍系血族間」  制限される内容:婚姻は禁止 ですから、あなたの書き方で言えば  「直系血族間は婚姻禁止」と「三親等内の傍系血族は婚姻禁止」 > そもそも誰を基準として三親等とかを決めているわけでしょうか? 各人での立場で見ますし、基準となる人間を変えても「○親等」は変らない。  兄から見た妹⇒親等図では「本人」と「兄弟姉妹」なので2親等  妹から見た兄⇒親等図では「本人」と「兄弟姉妹」なので2親等  オジから見た姪⇒親等図では「本人」と「甥・姪」なので3親等(傍系)  姪から見たオジ⇒親等図では「本人」と「オジ・オバ」なので3親等(傍系) [親等図]  http://jp.happy.nu/gengou/kakei.html  http://www.naiken.jp/kouken/siryo_4sinto.htm > 兄が婚姻する場合には、兄から見て直系血族や三親等内の傍系血族とは婚姻できないということでしょうか? > おじが婚姻する場合には、おじから見て直系血族や三親等内の傍系血族とは婚姻できないということでしょうか? その通りです。

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