- 締切済み
近親婚間の婚姻禁止について
直系血族又は三親等内の傍系血族間の婚姻は禁止(734I本文)とありますが、条文の読み方で、「直系血族間は婚姻禁止」と「傍系血族間は禁止」と「直系血族と三親等内の傍系血族は禁止」と3パターンに分けられるのでしょうか? また、直系血族の例で、兄と妹は婚姻禁止とあり、三親等内の傍系血族の例で、おじと姪は婚姻禁止とあるのですが、そもそも誰を基準として三親等とかを決めているわけでしょうか? 兄が婚姻する場合には、兄から見て直系血族や三親等内の傍系血族とは婚姻できないということでしょうか? おじが婚姻する場合には、おじから見て直系血族や三親等内の傍系血族とは婚姻できないということでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。
- komathy
- お礼率15% (17/107)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数4
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
条文の読み方は、「直系血族間は婚姻禁止」と「三親等の傍系血族間は婚姻禁止」ということです。 前者は、親・子・孫の間を指し、後者は、キョウダイ、オジ、オバ、オイ、メイの間となり、いずれも婚姻できず、 イトコならOKということです。 親等の数え方は誰を基準とするかということですが、当事者の一方を基準として、相手の親等を数えることになります。 ご質問の「兄が婚姻する場合は・・・」以下の記述のとおりです。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 3パターンに分けられるのでしょうか? どうしてその様な解釈できるのか理解できません。 制限される者:「直系血族」or「三親等内の傍系血族間」 制限される内容:婚姻は禁止 ですから、あなたの書き方で言えば 「直系血族間は婚姻禁止」と「三親等内の傍系血族は婚姻禁止」 > そもそも誰を基準として三親等とかを決めているわけでしょうか? 各人での立場で見ますし、基準となる人間を変えても「○親等」は変らない。 兄から見た妹⇒親等図では「本人」と「兄弟姉妹」なので2親等 妹から見た兄⇒親等図では「本人」と「兄弟姉妹」なので2親等 オジから見た姪⇒親等図では「本人」と「甥・姪」なので3親等(傍系) 姪から見たオジ⇒親等図では「本人」と「オジ・オバ」なので3親等(傍系) [親等図] http://jp.happy.nu/gengou/kakei.html http://www.naiken.jp/kouken/siryo_4sinto.htm > 兄が婚姻する場合には、兄から見て直系血族や三親等内の傍系血族とは婚姻できないということでしょうか? > おじが婚姻する場合には、おじから見て直系血族や三親等内の傍系血族とは婚姻できないということでしょうか? その通りです。
関連するQ&A
- 3親等内の婚姻
3親等内の婚姻は民法734条で禁止されています。 「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」 但し書きの部分を応用し、3親等内の者でも養子とすれば婚姻できてしまうのでしょうか? 例えば、、 叔父Aと姪Bがいます。通常は3親等内なので734条1項で婚姻できま せん。 しかし、姪Bを「姪Bから見た祖父X(=お爺ちゃん)」の養 子(養女)となった場合、姪Bは叔父Aとは兄弟の関係となります。(縁組障碍にも当らない) そうすると、ただし書きの部分で、養子(姪B)と養方の傍系血族(叔 父A)は婚姻できると解釈できるように思えます。 感覚的には婚姻できない気がしますが、養子を介せば婚姻できると 思ってよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 競走馬の近親交配はどこまで許される? 禁止規定はあるの?
お世話になります。 競走馬は人工的交配によって生産されています。強い馬が現れた場合、その馬の血を多くするために、意図的な近親交配をすることは知っています。 父方の先祖と母方の先祖に同じ種馬がいる、というような交配はよく見かけますね。 この近親交配、人間では婚姻規定で禁止されていますが(日本の場合、禁止規定は”三親等内の傍系血族(兄と妹、姉と弟、おじと姪、おばと甥)(養子と養方の傍系血族を除く)”)、競走馬の場合、何か明文化された禁止事項はあるのでしょうか? (経験上のタブーとか、シンジケートの加入・未加入、生産者の好み、言い伝え、オカルト、占いなどの理由は除く) もし禁止事項が無いのでしたら、全兄弟同士の交配とか、その馬自身の母馬、父馬(あるいは祖母馬、祖父馬)との交配など、およそ人間界では不可能な交配なども行ってもいいのでしょうか? 競走馬の現役生活は3歳から8歳ぐらいまでですが、馬は長生きするので、(30歳ぐらいまで生存してますよね。種付け可能なのは20歳ぐらいまで?)やろうと思えば、三代前まで遡っても、全ての父馬が同じ種牡馬、なんて血統も作れそうですが。 ご回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 競馬
- 直系姻族間の婚姻禁止について
「直系姻族間の婚姻禁止のところで、姻族関係が終了した後も禁止される」とありまして、例として、養子と養親の配偶者は、養親の婚姻が解消された後も、婚姻することができない とあります。 ここで疑問なんですが、この例は、養子Aと養親Bが、先に養子縁組をした後に、養親BがCと婚姻したという話なんでしょうか?そうすると養子AからみてCは、自己(A)の血族(B)の配偶者となり、一親等の直系姻族となりますよね? だから、婚姻できないという理解で良いのでしょうか? →仮に、先にBとCが婚姻していて、その後に、AをBC二人で養子に迎えいれた場合は、Aからみて、BもCも姻族ではなく、直系血族になるのでしょうか? 時間差で、血族か姻族かにわかれるのでしょうか? 教えていただけないでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 半血の兄弟姉妹は結婚できるのか
しつもんです 民法には 『(近親者間の婚姻の禁止) 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 』とありますが、半血の兄弟姉妹は結婚できるのでしょうか 宜しくお願い致します
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 小さな子供がお父さんと結婚したいと言ったら
はじめて質問します。よろしくお願いします。 よくホームドラマなどで、 「大きくなったらお父さんと結婚する!」なんていう小さな子供と そのお父さんの微笑ましいシーンが放映されることがあります。 しかし、実際には民法でこうした結婚は禁止されているみたいです。 民法734条:直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない 民法735条:直系姻族間では、婚姻することができない そこで質問です。 (1)民法にこのような規定があるのは何故でしょうか? 法の趣旨は何でしょうか? (2)実際に上記のようなことを本気で考えている小さなお子さんがいたとして、 結婚できないことを伝える場合、どのように言うのがよいでしょうか。 (ダメだからダメと言うのは簡単なんですが……。) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 恋愛相談