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信書ってなんですか

はじめまして。宜しくお願いします。 以前郵政省とヤマト運輸と信書の配達でもめていましたが、この4月から民間企業も参入出来るというのは聞いております。そこで疑問ですが、そもそも信書って何ですか。信書を検索すると一例として請求書などの書類と書いていますが、以前からヤマト運輸の宅急便で送っていました。これって本来は郵便でしか送ってはいけないものですか。それとも宅急便(伝票付き)だと問題ないのでしょうか。宜しくお願い致します。

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回答No.5

総務省から ○ 「信書に該当する文書に関する指針」  http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html が発表されています。 これにも請求書の類いなどは「信書」とされています。  信書は、現在は日本郵政公社のみ配達できますが、4月25日に株式会社バイク急便、株式会社ソクハイ、株式会社キューカーゴ、株式会社Q-POST及び有限会社東海メッセンジャービービーの5社に対して、総務大臣から特定信書便事業の免許が下りました。6月1日より、特定信書便事業に参入することになっており、信書の配達が可能になります。 宅配便においても、荷物に信書を同封することはできません。 ○ヤマト運輸-宅急便約款 https://syuhai.kuronekoyamato.co.jp/shuka/jsp/cm/yakkan.html (引受拒絶) 第六条 当店は、次の場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。  五 信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

tomo090735
質問者

お礼

ご回答有難うございます。ヤマトさんの約款に載っているのは知りませんでした。でもみんな出してますね・・・

その他の回答 (4)

noname#4066
noname#4066
回答No.4

 郵便において使われる「信書」については、会話などに使う信書とは別に、郵政公社が赤字を出さなくて済むよう「民間事業者による信書の送達に関する法律」の第二条で規定されています。  で、これには (定義)  第二条 この法律において「信書」とは、郵便法第五条第二項に規定する信書をいう。 となってます。  では、  「郵便法第五条第二項に規定する信書」とは 郵便法 第五条 (1項は省略します)  2 何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。2以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。  となってますので、ダイレクトメールはあて名(特定の相手に該当)が書いてあり、請求書も特定の相手に事実を通知し、請求する意思表示をしているので、この信書に該当してしまうと思います。  つまり、事実上民間参入を阻止していることになり、宅配業者が怒っているわけですね。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/shinsho.htm 553847,http://www.houko.com/00/01/S22/165HTM
tomo090735
質問者

お礼

ご回答有難うございます。事実上民間参入を阻止しているみたいですね。郵政事業で甘い汁をすっているヤツは沢山いるんでしょうね。

noname#4092
noname#4092
回答No.3

インタネットブラバイダー会社も、(新法律まえで今は知りませんが)IDとパス、郵便以外で送ってきてました。 法律の解釈は知りませんが、普通に考えれば「信書」でしょう。非郵便連合は、近況報告、お手紙でないものは、信書でない、という解釈でやってきたのでしょうね。訴えられたら、そうは思わなかった、というつもりだったのでは。 新法律は別にして。 もっと言えば、宅急便の会社は、中身をしらなければいのでは。お客さん、余計なことは言わないでね、って。

tomo090735
質問者

お礼

ご回答有難うございます。毎日沢山の信書が宅配便で送られていますね。おっしゃる通り余計なこと言わないでねですね。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.2

信書とは他人に読まれたくない手紙です。請求書もそういう意味で信書に入るかも知れません。

tomo090735
質問者

お礼

ご回答有難うございます。他者に読まれたく無いものって基本的に全てそうですよね・・・・有難うございます。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.1

信書について http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%BF%AE%BD%F1&kind=jn&mode=0&jn.x=40&jn.y=15 郵政省が民営化にあたって信書便法ができたようです。 http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?id=%A4%B7962275529655030000&kind=jn&mode=5 それまでは、特に制限がなかったと思います。

tomo090735
質問者

お礼

ご回答有難うございました。信書は郵便だけなんて全然民営化出来ていないですね。

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