- 締切済み
信書?
クロネコメール便など「信書」というものの扱いは不可になってます。 試しに「信書」をgoo辞書で調べると、 (1)手紙。書状。 (2)特定の個人にあてた通信文を記載した文書。請求書・領収書・申込書などをも含む。 〔2002 年(平成 14),日本郵政公社設立や郵便事業への民間参入などを定める郵政関連法の一環として改正された郵便法で,特定の受取人に対し,差出人の意思を表示し,または事実を通知する文書と定義された〕 とあります。 「手紙」というのはわかるのですが「書状」となると不可。 いったい具体的には何がOKで何がNGなのかよくわかりません。 具体例で「コレコレはOK」とか「コレコレはNG」と教えていただけると助かります。 宜しくお願いいたします。
- hankakusai
- お礼率65% (49/75)
- その他(生活・暮らし)
- 回答数1
- ありがとう数12
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
総務省が信書に該当する文書に関する指針を公表しています。こういうものを出さなければいけないということは定義が曖昧だったということでしょう。 信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」とあります。 信書に該当する例としては、 請求書、領収書、見積書、会議開催のお知らせ、結婚式のお知らせ、表彰状 信書に該当しない例としては、 新聞、雑誌、カレンダー、カタログ、プリペイドカード、キャッシュカード、クレジットカード が挙げられています。 「特定の相手」に「その内容を読むことで」「差出人の意思が分かるもの」が信書ということになります。クレジットカードなどはカード自体に意味があるので、送る際は信書扱いにならないということです。
関連するQ&A
- 特定信書便について
郵政の公社化にあたり民間の会社でも一般郵便と同じ特定信書便が取り扱えるようになり1年が過ぎましたが実際民間での今の現状はどうなんでしょうか?去年廃止された郵政の3時間配達のバイク郵便は以前から民間の会社ではバイク便としてありましたが特定信書便として民間の会社で新たに始めたところはあるのでしょうか?よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 信書ってどんなもの?
会社でクロネコメール便を利用しようかと検討中です。 クロネコメール便のサイトを見たのですが、 そこでは郵便法第五条の信書は取り扱えないとあります。 この信書ってどんなものなのでしょう? 請求書や見積書、挨拶状、連絡文書また社員の給与明細書などを送ることを考えていますが、これらは信書なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- タイトルが文章の商品は信書?
信書は「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」とされていますが、 「別れましょう私から 消えましょうあなたから」「すき/きづいてよ」「さよならは 言わない」「ご注文はうさぎですか?」 など、タイトルが文章になっていてタイトルがジャケットに記載されているCD・DVD・ブルーレイを非信書便で発送すると郵便法違反になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 郵便・宅配
- 信書の郵送について
会社で総務をやっています。信書について質問させてください 請求書や納品書などの「信書」はクロネコメール便では送付できないというのは知っています。 でも、クロネコの宅急便では送付できないのでしょうか。 電話で聞いたら、1回目はOKでしたが、いつも会社に来るクロネコの人に聞いたらNGでした。 また、請求書などを送付するときは、 普通の郵便で送るべきというのは分かりますが、相手にきちんと渡したい場合は、 書留や配達記録になるのでしょうか。(宅急便なら後払いで窓口まで行かなくてよいので・・・)
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 郵政民営化と(郵便)普通為替
郵便局で作ってくれる(郵便)普通為替ですが 銀行や証券会社、保険会社等の金融機関では発行してもらえないのでしょうか? 発行してもらえないのなら、 それは法律上の問題なのでしょうか? それとも他の理由が? 郵政公社化または民営化が言われている今日、 信書配達の民間参入だけでなく 普通為替または小為替の発行等についても 議論があっても良さそうなのですが。 どんなもんなんでしょうかね? 質問らしい質問ではないのですが 詳しい方 教えて下さい
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 信書について
信書を宅急便やメール便などで送ってはいけないとのことですが、以下の場合はどうなるのでしょう。実際そのくらいなら送っちゃっても平気だよ、とかいう話ではなく法律上どうなのかという話です。いずれも架空の設定であり現実にそうしようとして困ってるわけではありません。 1.家で保管してた過去の請求書を宅急便で実家に送る。 (部屋が狭いので実家の押入れに保管してもらう場合など) →今回その書類を送ることが「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する」役割を持っているか否かに拘わらず、元々そういう意図をもっていた書類は送ってはいけないということなのでしょうか。当然今回宅急便で送るにあたって請求の意思を表示しているわけではありません。 2.実家に届いた請求書をメール便で転送してもらう。 (実家が立て替えた分を実家から請求されてるわけではなく、例えばクレジットカードの請求書が実家宛になっててそれを転送してもらう場合など) →「差出人」とは今回メール便を送るにあたっての「差出人」を指すと考えるのが自然ではないでしょうか。 3.千年前の請求書が発掘され研究のため宅急便で輸送する。 →実際そんな大事なものなら別の輸送方法を使うでしょうが、あくまで信書か否かという点では1と本質的には変わらないのではないでしょうか。 4.個人的な手紙の最後に(双方合意の上で)「これはフィクションです」と記入してメール便で送る。 →小説を送るのと同じはず。 5.文庫本をメール便で送るにあたって「これが僕の気持ちです」という添え状を付ける。 →4が駄目ならこれも駄目じゃないでしょうか。本の内容が信書になってしまうのでは。 6.信号旗あるいモールス信号を紙に書いたものをメール便で送ることにより意思を通達する。 →これは当然可能なわけですよね。 7.日本語の各音素に対応する記号体系を考案しそれを用いて手紙を書きメール便で送る。 →これも可能ですよね。 8.手紙を平仮名で書きに二文字ごとに逆にする、全て「あ→い」「い→う」とずらす、五十音の何番目に位置するかという数字に置き換える等の暗号化を施してメール便で送る。 →文字を使ってるとアウトなのでしょうか。 9.事前に聞いているA又はBという二択に対し「A」又は「B」とだけ書いたメール便で答える。 →Aなら青い紙、Bなら赤い紙を送るということにしておいて何も書かずに色のついた紙を送るのは問題ないですよね。一方「可」又は「不可」と書いて送ったら信書になっちゃいますよね。「○」「×」ならどうですか。「A」「B」もこの場合(狭義の)記号でしかありませんよね。 10.手紙を反転複写(鏡文字化)してメール便で送る。 →これが可能なら結構実用的です。 そもそも文字を他の記号と区別している法律はあまり科学的ではありませんよね。 極端な例を引き合いに出して恐縮ですが端的に言えば「宅急便やメール便で信書(であったもの)を『転送』するのもだめなのか」という比較的実用的な質問と「手紙をフィクション扱いにする、あるいは反転複写して送るという抜け穴は有効なのか」という興味本位の質問ですので上記の具体例に付きあってられないという場合そこのとこだけでも答えていただければと思います。よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 同様の法案・案件の同様とは?
以前こちらで国会では「同一会期に同様の法案・案件を審議・採決しない原則」があるので内閣信任案を可決したら内閣不信任案を採決できないと聞きました。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=690010 ここでいう「同様の」はどこまで指すのでしょうか? たとえば、小泉さんが郵政民営化法案を提出して否決されたら菅さんが郵政の民間参入を認める法案を提出できるのでしょうか?民営化と民間参入は別のものですが現郵政公社以外でも郵便事業をできるという共通点はありますよね?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 郵政の国際物流への参入とは?
来年度あたりから郵政公社がドイツポスト目指して 国際物流に参入すると聞いたのですが、 今でも郵便局は国際便でEMSや航空小包便とかやって ますよね?? 来年度から参入するとはどういう意味なのでしょう?? おねがいします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
お礼
お礼が遅くなりすみません。 なんとなく分かりました。 ありがとうございました。