• 締切済み

弁護士が依頼も受けていないのに業務をしています。

私は交通事故(人身)の被害者です。0:100案件という事で進んでいます。 当初加害者側の保険会社と治療などの示談交渉を していましたが、保険会社が弁護士を立てると宣言しました。 私も少しばかり法律は知っていますので、以後、加害者や 保険会社とは連絡が取れないことを理解していました。 そこで約10日ほど経過し、弁護士から、 加害者側から依頼された弁護士ですという内容証明郵便が届きました。 以後、この弁護士と示談に向けた協議をしていました。 しかし、偶然加害者と会うことができて、加害者に 弁護士に依頼しましたか?という質問をしたところ、 「依頼していない」と言われました。 私は事実を確認するため、弁護士に直接話を聞いたところ、 弁護士は「どうやら、依頼していないようだ」と発言しました。 弁護士は色々電話で言い訳するので、 今度は私から弁護士に内容証明を送付しました。 その中身は ・加害者xxから依頼された弁護士という内容証明は虚偽ですよね。 ・虚偽ではないとするならxx日以前に加害者から契約しているはずの  「弁護士委任契約書」をみせてください。 ・この事実は懲戒として弁護士会に報告します。 ・私の受けた損害は弁護士会が懲戒と判断したら申請します。 です。 現時点で私が調べたのは、 弁護士の責任 1)弁護士法で弁護会の規約に従わなければならないとある。 2)弁護士会の規約には弁護士委任契約を行うことが義務とされている。 3)加害者の依頼無しに弁護士業務を行った。 4)保険会社は委任契約も無いのに私の個人情報を弁護士に送付した。 1,2は弁護士法違反ですが、3が分かりません。 4は個人情報保護違反です。 その他、どんな法律違反が考えられるか、教えてください。 また、既に懲戒の準備はしています。 それ以外何をしたら良いか、教えてください。 民事的には、その弁護士と協議した内容は「全て無効」であるため わたしの労力や精神的な苦痛が沢山あります。 具体的には、会社を休んで 「加害者が弁護士を立てた、私も弁護士は必要か」などの 相談を日弁連にいって行いました。

みんなの回答

回答No.5

質問者さんの勝ち! 刑事告訴だけではつまらないので 不法行為で損害賠償を請求しましょう。 100万位取れると思います。

回答No.4

>私は書類を偽造する弁護士とは、今後示談交渉は出来ないと コピーは入手しましたか? 有印私文書偽造同行使罪です。 これは治癒しようがないです。

TOMO96666
質問者

補足

内容証明郵便ですので、 郵便局の印鑑を付いた立派な有印私文書です。 私宛に送付されたものですので、原紙を保有しています。 私も、当初から刑法159条に抵触していると 想定しています。弁護士は「過失であり意図的ではない」と 子供のような言い訳をするので、放置しています。 言うまでもなく刑法159条に、「過失」など存在せず、 偽証書類を作成した時点で犯罪だという認識です。

回答No.3

追認すると無権代理の瑕疵は治癒されます。 告訴は無理かと思います。 せいぜい、懲戒が精一杯かと。 ただ、世の中、弁護士雖も悪い奴はいっぱいいます。 肩書きに負けないで頑張ってください。

TOMO96666
質問者

補足

No.4の通りです。 民事上は、無権代理は追認で担保されますので、 問題はないと考えており、そこで争うつもりはありません。 今問題なのは、 ・刑法159条の抵触 ・弁護士法22条の抵触 の二つの刑事事件としてとらえ、 告訴する方向ですすめようと考えています。 何かアドバイスがあればお願いします。 <日弁連規則> ・弁護士を代理人をとする場合、弁護士は弁護士委任契約を作成する義務がある。 ・弁護士委任契約には報酬の条項を示さなければならず、 弁護の範囲や報酬を記述し、依頼人と契約しなければなりません。

回答No.2

なるほど。 では、弁護士は受任通知をするに当たり 依頼者から委任状をもらっているはずです。 「見せなさい」と言っても、見せないかもしれません。 法的には、代理権の問題で 特に民113無権代理でしょう。 そう言えば、私は保険会社と交渉しましたが、 交渉にでた弁護士に「委任状を見せないと正当な代理人とは認めない」 と発言し、確認しました。 相手の弁護士は「私、委任状見せろといわれたの初めてです」 とかいっていましたが、弁護士でも委任がなければ介入できません。 この先、弁護士との会話の録音をお勧めします。 証拠が集まるまで、下手に出る事です。 弁護士懲戒は、何回申し立てたかなぁ・・・ 弁護士相手の訴訟もやりましたし、 弁護士なんて、法律を駆使した「やくざな」商売です。 一つ間違えば、直ぐ「脅迫」ですから。 弁護士が介入しても、相手方本人があなたと話す事に やぶさかでないなら、脅迫でも強要でもありません。 相手方本人があなたと会うのを拒否して 弁護士に委任したというなら 面会の強要は犯罪性がありますが、 相手方本人は「委任してない」といった以上 加害者として面談する義務はあるでしょう。 無権代理行為で損害を被ったなら 不法行為で損害賠償となりますが、 刑事上は難しそうです。 今、私は、一年間下手に出て 電話録音をたくさん溜めて 「よし、証拠はそろったな」 で、夏に保険会社を提訴しています。 訴額3,000万円です。 お互い、頑張りましょう!

TOMO96666
質問者

お礼

民法113条無権代理ですね。 ありがとうございます。 私は書類を偽造する弁護士とは、今後示談交渉は出来ないと 判断していますが、弁護士側は、追認して民事上で 対決する姿勢を見せています。 ですので、不本意ですが、この弁護士が代理人を 続けるというのであれば、刑事告発して 裁判所から排除を行う事ができないか、考えています。

回答No.1

弁護士が介入したら何故本人と話してはいけないのですか? 代理人ですから、その効果は本人に帰属しますが 本人と話してはいけない事もないです。 「ご遠慮下さい」なんて書いてありますけど。 弁護士は、保険会社の依頼でしょ。 で、その弁護士が話しにならないなら 相手にしなければいいじゃないですか。 賠償責任は本人にあり、その賠償を保険するのが保険会社で ですから、支払を抑えるべく弁護士を立てるだけで こっちの請求が100万で向こうが50万と言えば、 「じゃ、残りは本人に請求します」で済みます。 私はこれで、800万賠償を勝ち取っています。

TOMO96666
質問者

補足

早速回答ありがとうございました。 私が受けた虚偽の内容証明では 「xx(加害者の氏名)の代理人です」 と書いています。 交通事故は、加害者と被害者の関係で起きますから、 保険会社など「全く関係ない第三者」は登場しません。 保険会社が法律上許されているのは、示談交渉の代理人だけの機能です。(これは被害者が拒否することも可能です) もちろん加害者側の保険会社の費用で用立てた弁護士なのは 理解できますが、内容証明にはどこにもでません。 (というか出すことができません) 先方(加害者)が代理人(弁護士)を立て、代理人を通して話をするように 通知してきてますので、現時点で本人に直接損害賠償請求や 交渉を行うと脅迫罪など別の罪に問われると思います。 いずれにしても、この部分は経緯の説明で、 質問にはあまり関係無いですね。 >その賠償を保険するのが保険会社ですから、 >支払を抑えるべく弁護士を立てるだけで 事故とは関係ない第三者(保険会社)が弁護士を立てて被害者の 窓口になるとか、法律でも認められていないと思います。 損害賠償の請求を法的に行う場合、当然ですが 相手の名義で行います。 今は、ADRなどもありますから、現時点で保険会社を 無視するというのは得策ではないと考えています。 それよりも、質問の趣旨である相手弁護士の不法行為など 法令違反の種類が分かれば教えてください。

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