• ベストアンサー

小沢氏の憲法解釈論

free_777の回答

  • free_777
  • ベストアンサー率42% (56/133)
回答No.9

書かないつもりでしたが、ANo.8さんに間違っていると言われているので、追記しておきます。 外局の件は、以下を参考にしてください。 内閣府設置法 第四十八条の意味は、元々総理府に宮内庁があったが、中央省庁再編で、内閣府に移動したことを示したのではないでしょうか? そうでない内閣府設置法 第四十九条との整合性(宮内庁は庁です)が取れなくなります(内閣府には、その「外局」として、委員会及び庁を置くことができる)。 > 第四十八条  宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。 > 2  宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、宮内庁法 (これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 > > 第四十九条  内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。 > 2  法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。 > 3  前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める ■内閣府設置法 (平成十一年七月十六日法律第八十九号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO089.html 以下の書籍にも、内閣府の外局と記述がありますよ。 書籍名:この国のしくみ 発売元:全国官報販売協同組合 ■宮内庁とはどんなところ? http://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2002-09-21/14_1201faq.html 以下は、赤旗です。 > 皇居内にある宮内庁は、国家行政組織法によって設置された、内閣府(元総理府)の外局の一つで、 > 皇室関係の事務を受けもつ役所です。各部局のうち、侍従職は天皇皇后・紀宮を、東宮職は皇太子一家を、特別に担当しています。 Wikipediaには、外局ではないと書いてあるのですが、誰でも書けるものなので...。 ついでに質問者さんにも回答しておきます。 > 出席した有識者らは、天皇陛下と中国の習近平国家副主席との「特例会見」を働きかけた民主党の小沢一郎幹事長や > 首相官邸サイドを批判した。 これは、ANo.8さんが言っているとおりです。 例え記事が真実でも、あくまでも内閣の人間に働きかけたと言う意味であり、小沢氏が宮内庁に直接働きかけたわけではないでしょう。一番私が言いたいことは、国民が選挙で選択した内閣が、選挙で選択されていない、官僚の言行で倒閣されたら、それはおかしいでしょう。私達は、選挙で政治家を落選させることで、内閣を変えることが出来るが、官僚は選挙では変えることは出来ないのです。そういう人達を選挙で選ばれた政治家が制御出来ずに、反対に内閣が倒閣されたら国のガバナンスが制御不能になり、それは、いつか来た道です。それを私は一番危惧しているのです。 以下の記事を見てください。私は、すぐに浜口雄幸の出来事が頭をよぎりました。 新聞には、平成の穂積八束の意見が、識者という名の意見で書かれている。どこの新聞も金太郎飴様な記事ばかり。マスメディア連中の思惑通りか、不勉強なだけなのか、どちらにしても2度も国民を同じ目に合わすのはやめてほしい。 ■小沢幹事長事務所に銃弾、封筒に入れ届く http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091225-OYT1T00905.htm

sil_master
質問者

お礼

 行き違えとはいえ、締めてしまった事。お詫び申し上げます。  回答有難うございました。 >一番私が言いたいことは、国民が選挙で選択した内閣が、選挙で選択されていない、官僚の言行で倒閣されたら、それはおかしいでしょう。私達は、選挙で政治家を落選させることで、内閣を変えることが出来るが、官僚は選挙では変えることは出来ないのです。そういう人達を選挙で選ばれた政治家が制御出来ずに、反対に内閣が倒閣されたら国のガバナンスが制御不能になり、それは、いつか来た道です。それを私は一番危惧しているのです。  御尤もなご意見と存じます。リーダーシップの取れる。つまり、官僚も他政治家も制御出来る真っ当な政治家がいないのは日本の悪い部分ではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 天皇廃止も、憲法改正で国民の1/2でOKですか!

    天皇廃止も、憲法改正で国民投票は1/2でOKですよね! 日本国憲法、第1条~第8条 廃止でw 第1条 天皇の地位・国民主権 第2条 皇位の継承 第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認 第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任 第5条 摂政 第6条 天皇の任命権 第7条 天皇の国事行為 第8条 皇室の財産授受

  • 憲法上、天皇には国事行為の拒否権があるのか

    憲法第3条によると天皇の国事行為には内閣の助言と承認を要すると書かれてますが、第4条から第7条までの天皇の国事行為において、天皇は内閣・国会の決定を拒否する権能を有すると考えられますか。 学問上の通説でなくとも、回答者さんの私的考えで結構です。ご教授下さい。

  • 今度、憲法の試験で「日本国憲法の象徴天皇制について説明せよ」という問題

    今度、憲法の試験で「日本国憲法の象徴天皇制について説明せよ」という問題が出されます。 wikiに、それらしき説明が載っていたのですが、これをまるまる答えておけば 合格できる範囲の答えなのでしょうか? 以下が、その文章です。 文字数としては150字~くらいの答えがいいかと思います。 また、どなたか補足してくださる方いらっしゃればよろしくお願いします。 日本国憲法は、第1条において、天皇は日本国と日本国民統合の「象徴」と規定している。天皇は、憲法上において特別に規定される地位についている。だたし、政治体制としては、国民が主権者(主権在民)である民主制を採用している(前文、第1条)。天皇の地位は日本国民の総意に基づくものとされている。日本国憲法においては、天皇の行為は国事行為を行うことに限定されている(第7条)。それら国事行為を行うためには内閣の助言と承認を必要としている(第3条)。実質的な決定権は天皇には存在しないため、国政に関する権能を全く有していない(第4条)ことになる。 元首は当然に国家の象徴である。明治憲法下においても天皇は国家の象徴であった。ただ、現憲法下においては、政治的な権限がない点で明治憲法下と異なる。このことをあえて強調するため、「象徴天皇制」というのである。

  • 憲法の天皇の国事行為は不要なのでは

    天皇が内閣・国会の決定を拒否する権能を持ってないのであれば、天皇の国事行為は国政上の意味をなさず、ただの象徴的形式的な儀式に成り下がっており、悪いことは有っても良いことは一つも無いのでは。 そもそも現憲法の天皇の国事行為の記載は明治憲法下の天皇主権制度を完全破棄する過程的な措置であったと考えられ、国民主権が広く社会に広まった現在ではその役割を終わったと思われます。 具体的には憲法第4条から第7条が相当します。 この部分を憲法改正によって削除すべきでしょう。どう考えますか。 あたらこんな儀式的行事があるので、低能自民党国会議員を天皇崇拝の感覚にさせるのでしょう。

  • 皇室のご公務の定義は何ですか?

    第7条 【天皇の国事行為】  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。  1号 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。  2号 国会を召集すること。  3号 衆議院を解散すること。  4号 国会議員の総選挙の施行を公示すること。  5号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。  6号 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。  7号 栄典を授与すること。  8号 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。  9号 外国の大使及び公使を接受すること。  10号 儀式を行ふこと。  天皇の国事行為は日本国憲法で規定されていますが、天皇・皇室の方々の「ご公務」とは何でしょうか?根拠法例を知りたいのですが よろしくお願いします。

  • 小沢さん・・・もう少し丁寧なお言葉で・・・

    ちょっと前の話になってしまうのですが、 どうも気になってしまいまして、遅ればせながら書かせて頂きました。 先日、天皇陛下へのご訪問に際し、1ヶ月ルールという紳士協定というものがあることを知りました。 その会見のやりとりで、小沢さんの記者への言葉遣い。あれはどうなのかなと思いました。 日本国憲法。紳士協定。いろいろな決まりごとがあるかもしれませんが、テレビで映っている場での言葉遣いでしょうか。 小沢さんはわが日本国の政権与党である幹事長です。 1. テレビに映っていることを意識していないのでしょうか。それとも、あの方にとってごくごく当たり前の口調なのでしょうか。 2. 海外のメディアにはあの態度は放送されているのでしょうか。放送されているとしたら、海外での印象はどうなんでしょうか。 3. 日本国憲法を語るのであれば、天皇陛下は日本国民の象徴です。小沢さんはあまりにも軽く見てはいないでしょうか。 元々国会議員がメディアの前で横柄な態度をとることが好きではない私ですが、 あのような会見が海外へ発信されることについては非常に怖いです。 もう少し丁寧な言葉でお願いしたい。

  • 天皇の6条国事行為は、内閣の助言と承認が必要?

    天皇の国事行為は、内閣の助言と承認が必要なのですが、 6条の天皇の任命行為には、すべて内閣の助言と承認に基づいて行なわれるのですか? 伊藤真の試験対策講座の憲法のヤツで、 P70のO×問題には、『憲法が定める天皇の任命行為は、すべて内閣の助言と承認に基づいて行なわれる。』 × '06-16問 って書いてあるのに、 P61の緑枠の中には 7条には、天皇が内閣の助言と承認により国事行為を行なうと規定するのに対し、6条にはこのような文言がありません。・・・・・・・・・しかし国事行為には内閣の助言と承認が必要なのは、3条の基本原則が定めるところであり、7条は繰り返したにすぎません。したがって、6条の国事行為についても、内閣の助言と承認は必要です。 と書いてあります。 答えはどっちですか? 6条の天皇の任命行為には、すべて内閣の助言と承認に基づいて行なわれるのですか?

  • 山本太郎事件で憲法第3条と請願法は改正すべき

    山本太郎参議院議員の天皇直訴の暴挙で 日本国憲法第三条「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」 は大日本帝国憲法第三條では「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」だったのですから、 「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。天皇に助言嘆願できるのは内閣で承認された人のみである。」 と改正すべきと思うのですが如何でしょうか? 今後このような馬鹿が出ないよう、日本国憲法初改正という歴史的な事件に発展させるべきと思うのですが。売名行為が大好きな彼にとって、そうなれば彼も後世に名前が残る人物になり、彼にとっても本望と思うのですが。 もちろん、それを受けなくても、請願法第三条は、「請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 」を 「第三条  請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、天皇に直接提出してはならず、内閣にこれを提出しなければならない。 」 と馬鹿にも判るよう改正が必要と思います。あと第三条違反は国会議員の場合、内閣は閣議決定をもってその議員を罷免できると罰則まで決めておいたらどうかと思います。 未だに何故駄目なんだとマスコミが悪いと大騒ぎしているようですから。売名行為のために何でもする奴に対しては、1つ1つ対処しておかないと、もう1回こいつがやるか、第二のこういう馬鹿が出てきそうで、気分が悪いです。

  • 日本国憲法1条に関して、多くの人の見解を知りたいので質問させていただき

    日本国憲法1条に関して、多くの人の見解を知りたいので質問させていただきます 1:1章 天皇に関して  日本国憲法は、「1章 天皇」となっていますが、立憲君主制の成文憲法に、前文の次に「王制・王政」に関する規定を行っている憲法はありません。  「1章 天皇」となったのは、現憲法がGHQ草案を尊重した政治背景(GHQは天皇制護持を意図した)があると考えております。  さて、時代を経て、現憲法1章の指摘する「天皇」は一般化しつつありますが、それでも既存の現憲法のように「1章 天皇」とするべきなのでしょうか?  諸外国の憲法事例を鑑みて、総則・基本原則などを1章に規定するなどの改憲論はないのでしょうか? 2:日本国憲法第一条について  ”天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。”と規定していますが、  日本国民の「総意」を確認したこともありません。 (学生にこの点を質問されるたび、総意を確認したことがない、と説明するしかありません)  本条文があくまでも設定・規定するに過ぎない条文であるにしても、”総意に基づく”は虚偽であり、誇張だと思われますが、今後、これを見直すor(国民投票によって)総意を図る などの措置は不要でしょうか?  次、天皇陛下が、日本国・日本国民統合の象徴として規定されていますが、 日本国の象徴としての国事行為・外交接受などの機能性は理解できるのですが、「日本国民統合」の機能性が存在するとは強引のように思います。 私は特段、現憲法1章における天皇の役割・機能性について断固否定することはありませんが、大江健三郎氏などの共和制・アンチ君主制の政治思考の人を考えれば、国民の統合ではなく、分離・不和を誘導していると考えられます。  つまり、国民・国家の象徴としては、理解できますが、”国民統合”機能については実態がないと考えるのですが、『実態の伴わない設定』として甘んじるしかないのでしょうか?  私個人は、1条規定に関して、国民的再検証の後に、1条を改正するべきだと思いますが、そのような意見は改憲派にはないのでしょうか?  私が知る限りでは、改憲派の1章改正案では、現憲法1章を基本踏襲しているだけとしか思えないのですが、それは私だけでしょうか?    以上、質問が複数になってしまいましたが、興味がありましたら、回答いただけると幸いです。

  • 憲法19条の思想良心の自由は解釈改憲できる?

    国際環境など前提条件が変われば変憲法9条で集団的自衛権が認められるそうですが、日本国民全員が天皇を信奉してるという前提なら不敬罪も立法できるのですか?(´・ω・`) *参考の憲法解釈 憲法19条 (天皇を信奉する)思想及び(天皇を信奉する)良心の自由は、これを侵してはならない。 憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、(メリケンを守る為に発動する場合を除き)国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。