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小沢氏の憲法解釈論

free_777の回答

  • free_777
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回答No.7

> 、一介の幹事長たる者が内閣の意見や議論を無視し、内閣からの支持ではなく幹事長の立場を利用して外務省へ働きかけ、この会見を実現させてしまった。 > 今回の特例会見は完全なる日本国憲法の誇大解釈による政治目的ではないでしょうか。  それは、貴方の想像でしょう。どこにそんなソースがあるのでしょうか?そもそも日本国憲法の精神は、民主主義ですよ。選挙によって選ばれた政権党が、内閣を組閣している。内閣府の外局である宮内庁が、内閣に意見するとは、何事かという事ですよ。  宮内庁の論理は、戦前の統帥権干犯の論理と同じ、民主党の仕分けは、浜口雄幸内閣の軍縮に当たるのか?  私には、軍部=宮内庁としか思えない。今回の騒動を大きくした野党、マスメディアは恥を知れと言いたい。更迭に値するのは、どう考えても羽毛田氏だと私は思いますよ。  これ以上は、水掛け論になるので、無駄なのでやめときますが、追加の質問には回答しておきます。 > 今回の特例会見という前例を作った事で、今後の会見に影響するであろう事例  なにも影響しないでしょう。逆に内閣府の外局の1官僚が、民意で選ばれた政権党の内閣に会見までして、批判する事の方が、民主主義を否定し、後の世まで禍根を残す事でしょう。 以下は、坂口安吾の続堕落論の抜粋です。 >  藤原氏や将軍家にとって何がために天皇制が必要であったか。何が故に彼等自身が最高の主権を握らなかったか。それは彼等が自ら主権を握るよりも、天皇制が都合がよかったからで、彼らは自分自身が天下に号令するよりも、天皇に号令させ、自分が先ずまっさきにその号令に服従してみせることによって号令が更によく行きわたることを心得ていた。その天皇の号令とは天皇自身の意志ではなく、実は彼等の号令であり、彼等は自分の欲するところを天皇の名に於て行い、自分が先ずまっさきにその号令に服してみせる、自分が天皇に服す範を人民に押しつけることによって、自分の号令を押しつけるのである。 >  自分自らを神と称し絶対の尊厳を人民に要求することは不可能だ。だが、自分が天皇にぬかずくことによって天皇を神たらしめ、それを人民に押しつけることは可能なのである。そこで彼等は天皇の擁立を自分勝手にやりながら、天皇の前にぬかずき、自分がぬかずくことによって天皇の尊厳を人民に強要し、その尊厳を利用して号令していた。 >  それは遠い歴史の藤原氏や武家のみの物語ではないのだ。見給え。この戦争がそうではないか。実際天皇は知らないのだ。命令してはいないのだ。ただ軍人の意志である。満洲の一角で事変の火の手があがったという。華北の一角で火の手が切られたという。甚(はなはだ)しい哉(かな)、総理大臣までその実相を告げ知らされていない。何たる軍部の専断横行であるか。しかもその軍人たるや、かくの如くに天皇をないがしろにし、根柢的に天皇を冒涜(ぼうとく)しながら、盲目的に天皇を崇拝しているのである。ナンセンス! ああナンセンス極まれり。しかもこれが日本歴史を一貫する天皇制の真実の相であり、日本史の偽らざる実体なのである。 >  藤原氏の昔から、最も天皇を冒涜する者が最も天皇を崇拝していた。彼等は真に骨の髄から盲目的に崇拝し、同時に天皇をもてあそび、我が身の便利の道具とし、冒涜の限りをつくしていた。現代に至るまで、そして、現在も尚、代議士諸公は天皇の尊厳を云々し、国民は又、概(おおむ)ねそれを支持している。 ■続堕落論 坂口安吾 http://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/42619_21409.html  今回の野党、宮内官僚の姿がうっすらと浮かんでくる。 > 【中国への内政干渉の可能性】  これが内政干渉だというならば、なんだって内政干渉なるだろう。米国が普天間基地でなんだかんだ言う方が、内政干渉だと思いますね。 ■米海兵隊トップ、普天間先送り「遺憾」 グアム移転遅れも http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20091216AT2M1600V16122009.html

sil_master
質問者

お礼

 再回答有難うございました。

sil_master
質問者

補足

>それは、貴方の想像でしょう。 (以下転載) 出席した有識者らは、天皇陛下と中国の習近平国家副主席との「特例会見」を働きかけた民主党の小沢一郎幹事長や首相官邸サイドを批判した。 (転載終了) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091217-00000579-san-pol  ここに、はっきりと「働きかけた」と書いてありますが? (以下転載) 日本国憲法 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 日本国憲法 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 (転載終了)  日本国憲法の、天皇の国事に該当する行為には【内閣の助言と承認が必要】と明記されております。いつから、幹事長が内閣の一員のような扱いになったのですか? >なにも影響しないでしょう。  前回答者様への補足と同じになってしまいますが。  今後この特例会見によって各国要人の不平不満が出るという事を案じております。  つまり、「何故習近平氏は特例で、我が国は特例で認められないのか?」とおっしゃる方が出てくる可能性があるという事です。その為の30日ルールでもあるのです。 >坂口安吾の続堕落論の抜粋  拝見しました。  見聞をご使用になって反論される事は結構な事と存じますが、【正気の方】の文献をご使用になった方が良いかと存じます。また、文献を採用する際には文面だけではなく、その方の生き様や時代背景を調べ、それらを前提で文面を拝見するが読書ではありませんか?錯乱中に執筆した文献を持ち出され反論されても、こちらはマトモな人間ですので合わないかと存じます。更に、この方が生きた時代背景を大きく含む内容となっておりますので、今の時代の陛下や政府には合わない内容ですね。この本の内容は、今の天皇ではなく昭和天皇又は大正天皇時代の【宮内省、内大臣府、掌典職、御歌所、帝室博物館、帝室林野局、学習院など13の外局と京都事務所批判】ですよ。 >これが内政干渉だというならば、なんだって内政干渉なるだろう。  ならばこそのルールです。内政干渉となる恐れもあれば、その方の政治的地位を左右するかもしれないのが陛下会見です。その辺は、小沢氏よりも陛下の方がよっぽどお判りになられているようですよ。

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