天皇・皇室のご公務とは?根拠法例を解説
- 天皇・皇室のご公務とは、天皇が内閣の助言と承認により国民のために行う行為のことです。
- 具体的なご公務には、憲法改正や国会の召集・衆議院の解散、国務大臣や官吏の任免、外交文書の認証などが含まれます。
- 天皇のご公務は日本国憲法によって規定されており、国事行為として重要な役割を果たしています。
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皇室のご公務の定義は何ですか?
第7条 【天皇の国事行為】 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1号 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2号 国会を召集すること。 3号 衆議院を解散すること。 4号 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 6号 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 7号 栄典を授与すること。 8号 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 9号 外国の大使及び公使を接受すること。 10号 儀式を行ふこと。 天皇の国事行為は日本国憲法で規定されていますが、天皇・皇室の方々の「ご公務」とは何でしょうか?根拠法例を知りたいのですが よろしくお願いします。
- kanetugu20
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根拠法令なんかありませんよ。 そもそも天皇、皇室が国事行為以外の公務を行うことが出来るかどうかが議論の対象になっているくらいですから。
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- chie65535
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「公務」の定義。 http://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E5%8B%99 公務員が行う「公務」と一緒で、法的根拠なんてありません。 法律に「公務員は公務を行わなければならない」などとは書かれてませんよ(サボれば怒られますけど) 法律根拠がなくたって、公務員は「給料をもらうために、働かないといけない」でしょ? 皇族もそれと同じで「国民の税金で食わしてもらってるんだから、働かないといけない」わけ。 天皇が「公務」として、どこかの国の国家元首を出迎えて晩餐会を開くのも、警察官が「公務」として、交番の前に立ってるのも、どっちも「公務」だし、どっちも「法律に、こうしろ、とは書かれてない」ですよ(警官の場合は「職務規定」に「立ち番をしろ」って書いてあるかも知れないが、職務規定は法律じゃない)
お礼
ありがとうございました。「公務」と「私的」の違いを規定しているものが知りたいのですが。
補足
法律ではなくて法令と質問したんですけど・・・・・
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お礼
「公務」って相撲を「国技」と言っているみたいなものですね。