• 締切済み

成果給の算定基準

10月から、一方的に成果給に移行させられました。 それまでの年俸÷12の月額の29%の基本給+成果額になりました。 判例では、固定給時の60%を保証すべしとなっているようですが、労働基準局に救済を求めれば是正勧告等救済を得られるでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> それまでの年俸÷12の月額の29%の基本給+成果額になりました。 普通に出勤さえしていれば、特に成果上げなくとも~の31%の成果額が支給されるとかであれば、妥当な場合もあります。 成果給の算定方法なんかによるのでは。 また、この不景気ですので、去年と今年の業績なんかを並べれば、賃金カットせざるを得ない合理的な理由なんかは取って付けられます。 これまでどおりの成果を上げた場合には、支給総額はどうなるのでしょうか? > 労働基準局に救済を求めれば是正勧告等救済を得られるでしょうか? 労使双方がOKして、労働契約の内容を変更したのなら、原則として労基署の介入する余地はありません。 具体的に、労働基準法、労働契約方などのどの条項に違反しているのか、不明瞭ですと、是正勧告のしようがないですし。 合意のとり方が不適正とかって事でも、通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、まともに機能していないとかの状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

joecok1023
質問者

お礼

詳しいご説明、ありがとうございます。 少し情報が足りなかったようですね。 すべて税込みの話で、 9月まで、620万円の年俸が、 基本給15万円+売り上げ粗利の9%とされました。(当然ボーナスも無し) 昨年度の売り上げ実績だと、今年の年収は450万円ほどになります。もし、売り上げがない月があれば、15万円のみです。 物販ではなくサービス業(コンサルティング)の営業なので、売り上げにも限度があります。

関連するQ&A

  • 労働基準監督署の是正勧告

    労働基準監督署の是正勧告について、二通りの考え方をHP等で目にします。 1.労働基準監督署に調査されるだけでも、大問題。是正勧告など受けたなら直ちに従うべきである。 2.是正勧告を無視しても、罰則があるわけでもない。立件され有罪になるのもごく僅か。無視なり適当に対応しとけばよい。 実際、企業の代表や関係者などは、是正勧告をどのように考えているのでしょうか。 また、会社お抱えの社労士や弁護士等も、どのような考えなのでしょうか。 やっぱり、企業個々しだい・・・なのでしょうか?

  • 労働基準監督署による是正勧告について

    いつもお世話になっております。 調べてもどうしても分からなかったので、教えてください。 労働基準監督署が是正勧告をした会社を調べることはできますか? (特定の会社が、以前、是正勧告を受けたことがあるかどうか、調べることはできますか?) もし調べられる場合、どのようにして調べるか教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 労働基準監督署の是正勧告の位置づけ

    労働基準監督署から是正勧告を受けた会社は、労働基準監督署が労働基準法に関して違反があると認めたと判断してさしつかえないでしょうか?

  • 労働基準監督署よ是正勧告を受けました。

    労働基準監督署よ是正勧告を受けました。 お世話になります。 零細企業を営んでおります。 このたび労働基準監督署より是正勧告を受け 定期健康診断の実施、 健康診断計画書の提出を求められました。 どなたか 健康診断計画書のひな型的ものが あればお教えいただきたくお願いいたします。

  • 労働基準監督署の是正勧告は裁判の証拠となりえますか?

    退職した会社と未払い金の交渉をしております。労働基準監督署からはすでに是正勧告がだされており、就業規則等の不備と未払いがあるとこに関しては認めておりますが、支払いを渋っております。 そこでいくつかの質問があります。 1)未払い分の支払いの訴訟を起こす場合に、裁判等で是正勧告は証拠として提出可能でしょうか? 2)企業が是正勧告を受け、従わない項目があることを公表して問題ないでしょうか?(ウェブ上とか) 3)是正勧告時の未払い分の支払い拒否は(特に法律違反を認めているが支払いを拒否している場合)、債務不履行か不法行為にはあたらないのでしょうか? 4)是正勧告とは関係ありませんが、労働基準法違反による未払い分については 労働法とは別に不法行為による損害賠償請求が可能ではないでしょうか?

  • 労働基準法違反と雇用関係の補助金

    労働基準法違反で是正勧告を受けた会社が 雇用に関する補助金を受けているのはおかしいと思うんですが。 打ち切りとかにはならないのでしょうか?

  • 労働基準監督署の是正勧告書(是正報告書)

    以前、労働基準監督署に退職した会社への労働基準法違反を申告したのですが、監督署が会社に出す勧告書や会社が監督署に提出する報告書の内容は具体的にはどのようなことが書かれているのでしょうか?特に会社が監督署に提出する是正報告書には監督署からの是正勧告に対する会社の回答が書かれているのでしょうか?

  • 退職した会社への労働基準監督署への申告

    未払い賃金等、自分に当てはまる労働条件についての申告ではなくて、 現在さらに会社から一方的に労働条件を変更されそうになっている事項について すでに退職者である自分が労働基準法違反であると申告することは可能でしょうか? 就業規則の不利益変更、会社の一方的変更について是正勧告が出されたにも関わらず、労働条件の変更については会社の一存でできるといまだに思っているようです。

  • 労働基準監督署の是正勧告について

    労働基準監督官が事業場に対し臨検監督等を行った際に,労働関係法令違反があったと認めたとき、 その違反事項を是正すべき旨を記して 当該会社に対して交付する文書のことは是正勧告書というのはわかりますが、同時に未払い分の賃金や残業代の支払いについての指導に対してはどのような名称になるのでしょうか?それと監督署の是正勧告は裁判の場で争うことになった場合の証拠となりえるのでしょうか?

  • 労働基準監督署の是正勧告について

    退職した会社を監督署に未払い賃金、サービス残業その他労働基準法違反で申告しました。 先日、会社に対して監督署が調査を行いまして、多々の労働基準法違反が明らかになり、それに対する是正勧告とサービス残業代、就業規則の変更が法令違反であったので、変更前の規定による退職金の差額の支払いを期日を決めて会社に対して行い、会社はそれに従うとの返事があったとの連絡が監督署からありました。 そこでお伺いしたのですが、是正勧告等は法的には強制力はないということを聞いておりますが、会社が従わなかった場合は、訴訟、調停等で未払い分の支払いを求めなければならないと思いますが、会社が監督署にしたがうと約束をして従わなかった場合は不法行為にあたるのでしょうか? それと是正勧告書、会社の是正報告書は入手が可能でしょうか?よろしくお願いします。