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扶養家族から外れると、どうなるのでしょうか?

類似する質問を読んでみたのですが 私の場合、どうなるのかがよくわからなかったので 質問させていただきます。 私は専門学生で、学費を払うために アルバイトをしているのですが 年収が既に103万円を越えたとのことで 店主から扶養を外れない方がいいと 12月分の給与を1月にずらすなどの調節をして頂いています。 それを母に話したところ、扶養を外れても うちは問題ないと言われました。 うちは母子家庭で、母の年収は100万円以下です。 源泉徴収で引かれる分は無いそうで 国民健康保険に加入しています。 私が扶養を外れる事によって どう変化するのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>私が扶養を外れる事によって どう変化するのでしょうか? 母親の扶養という意味でしょうか? それでしたら >うちは母子家庭で、母の年収は100万円以下です。 源泉徴収で引かれる分は無いそうで ということなら、そもそも母親は課税されていないので扶養という事自体が意味がなく、質問者の方がいくら収入が増えても母親には影響はありません。 また >国民健康保険に加入しています。 ということであれば、扶養というのはなく収入に応じて保険料は増えるので、保険料の支払い自体を母親任せにするのではなく質問者の方自身が払ってあげれば良いのではないですか(質問者の方のほうが母親より収入が多いのですから)。 またそういうことだと >店主から扶養を外れない方がいいと 12月分の給与を1月にずらすなどの調節をして頂いています。 これは全く意味ないですね。 また質問者の方自身については 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。

kosajix1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 とても詳しくて助かりました。 扶養の意味がまず無い、という事で 扶養については気にかけなくて良いのですよね? 収入が103万をオーバーしても 勤労学生控除の手続きを踏めば 130万以内までは、各種税金は発生しない という事でよろしいのでしょうか? また、学生でかつ未成年に当てはまるので 住民税の均等割も所得割もなし、となって 国保料金が関わってくるだけでしょうか? 私の収入はほぼ全部 学費の納入の為の貯金に回してしまうので 保険料が負担にならないかが心配なのですが…

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>江東区なのですが 保険料の算定ページを見ても よくわかりませんでした; 下記が江東区の国民健康保険のサイトです。 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/167/016775.htm これを見ると所得割は住民税から算出していますので、住民税が課税されなければ質問者の方の分の保険料は均等割のみになります。 つまり母子共に住民税が課税されなければ均等割のみで所得割はありません。 27600×2+9600×2+11100×1=85500 ということで来年の国民健康保険料は母子共にで85500円となります。 ただし下記は保険料の減額です http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/167/016773.htm 母親の収入-65万=A 質問者の方の収入-65万=B A+B=C Cの金額が33万以下であれば7割減額となり25650円 Cの金額が57.5万以下であれば5割減額となり42750円 Cの金額が103万以下であれば2割減額となり68400円 と言うような金額に減額されると言うことです。

kosajix1
質問者

お礼

わざわざありがとうございます! ようやく理解することができました

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>扶養の意味がまず無い、という事で 扶養については気にかけなくて良いのですよね? そうです。 >収入が103万をオーバーしても 勤労学生控除の手続きを踏めば 130万以内までは、各種税金は発生しない という事でよろしいのでしょうか? 未成年ならそうなります。 >また、学生でかつ未成年に当てはまるので 住民税の均等割も所得割もなし、となって 国保料金が関わってくるだけでしょうか? 国民健康保険の保険料については判りません。 国民健康保険の保険料については全国一律ではありません、自治体によって保険料の基となる金額やその計算方法が異なります。 ですからどこの自治体(市区町村レベルまで)か判らなければ何とも言えません。

kosajix1
質問者

補足

回答ありがとうございます だいぶ理解できました。 江東区なのですが 保険料の算定ページを見ても よくわかりませんでした;

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>扶養家族から外れると… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >母の年収は100万円以下です… それなら扶養控除など関係ありません。 扶養控除は、少なくとも 103万円を超える給与のある人が取るものです。 つまり、今年のあなたは扶養家族でも何でもなかったということです。 >国民健康保険に加入しています… 国保に扶養の概念はありません。 オギャアーの瞬間から加入者 1人増として保険税が算定されています。 >店主から扶養を外れない方がいいと… 余計なお節介。 >12月分の給与を1月にずらすなどの調節をして… お金が早く入らないだけ損。 >私は専門学生で… 「勤労学生控除」が適用される学校かお調べください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >年収が既に103万円を越えたとのことで… 勤労学生控除が適用されるなら 130 (103)万まで所得税は発生しません。 (注) かっこ内は勤労学生控除が適用されない場合の数字。 124(98)万以下なら住民税も発生せず、母の国保税にも変化はありません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html 124万あるいは 130万を超えて各種の税金が発生したところで、124万あるいは 130万をほんの少し超える程度でない限り、そもそも税金が稼いだ額以上に取られることはありません。 たいへん失礼ながら、母子家庭で母がその年収では生活も厳しいのではないかと想像します。 少々の税金を払ってでも稼げるだけ稼いで、少しでも母を助けてあげてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kosajix1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 店主が言う扶養から外れても 扶養自体にそもそも意味が無いので 勤労学生控除の手続きを踏めば 130万までは各種の税金が発生しないのですね 生活に不自由は無いのですが 私が学費を納入する為にある程度の収入が必要なのです。 母の重荷にならない為にも、頑張ります。

noname#114176
noname#114176
回答No.1

私が19歳の時質問者と同じでした。(母子ともに) 私が一人暮らしをする為、扶養から外れると国保の料金が私だけ急に高くなりました。 母はかわらなかったです。 いまは年収はお互いそのままでまた母の扶養に入っていますが一人暮らしのときよりやはり値段はさがりました。 家主である母の年収により、家族全員の国保料金がきまります。

kosajix1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。 一人暮らしをするとなると 国保料金も上がるのですね。 まだ予定はありませんが、頭に入れておきます。

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