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年末調整・扶養家族

アルバイトをしている3年短大の学生です。 今年になってからバイトを2ヶ所辞めました。 今はその辞めたうちの1ヶ所でまたバイトを始めています。 扶養家族のため今年の1月から12月の収入が103万を超えると扶養を外れてしまいますよね? これは今年に入ってからの年収なので辞めた分も全部合わせて・・・ということですよね。。 今のバイト先では、辞めたバイト先の源泉徴収をもっていくと年末調整はしてもらえるのですが、以前ここを辞めたときに源泉徴収票を貰ってないんです。 この場合はどうしたらいいんでしょうか? もう一つの辞めたバイト先からは源泉徴収票をいただいてます。 103万を超えてしまうと税金はいくらぐらい払うことになるんでしょうか? これから夏休みになるので時間を増やしたいんですが、103万を越えるとイロイロと面倒かな・・・と思ったりして悩んでいます。。 分かりにくい説明で申し訳ないですがよろしくおねがいします。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。 ○貴方の年収が103万円を超えると影響すること ・貴方に所得税がかかります。 ・貴方に住民税がかかります(これは100万円を越えるとかかります)。 ・扶養にされている方が、あなたについての扶養控除(38万円)を受けられなくなりますので、扶養にされている方の所得税が増えます。 ○少し解説しますと ・貴方に所得税がかかります。  103万円までは非課税ですから、単純に計算しますと  (年収-103万円)×税率(あなたの場合10%ですね)=所得税 になります。 ・貴方に住民税がかかります(これは100万円を越えるとかかります)。  これは、「均等割」と「所得割」の合計で、それぞれ次のとおり計算します。  「均等割」…年4000円(全国一律)  「所得割」…(年収-各種控除)×税率(あなたの場合3%ですね) ・扶養にされている方が、あなたについての扶養控除(38万円)を受けられなくなりますので、扶養にされている方の所得税が増えます。  例えば扶養者がお父さんでしたら、お父さんの所得税を計算する時に貴方の扶養控除(38万円)が出来ませんから、課税所得が38万円増えます。  お父さんの年収にもよりますが、一番一般的な税率の10%を適用しますと、単純計算で  38万円×10%=3.8万円(定率減税がありますからもう少し減ると思います。) ・以上の合算が貴方のお家としての増税になります。 ○その他 ・130万円を越えると、健康保険に自分で加入することになりますから、これは越えないで下さいネ。  以下、ご質問のお答えですが、 >扶養家族のため今年の1月から12月の収入が103万を超えると扶養を外れてしまいますよね? ・扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。  103万円を越えると「税法上の扶養」から外れ、130万円を越えるとさらに「社会保険上の扶養」からもはずれます。 >これは今年に入ってからの年収なので辞めた分も全部合わせて・・・ということですよね。。 ・そのとおりです。 >今のバイト先では、辞めたバイト先の源泉徴収をもっていくと年末調整はしてもらえるのですが、以前ここを辞めたときに源泉徴収票を貰ってないんです。この場合はどうしたらいいんでしょうか? もう一つの辞めたバイト先からは源泉徴収票をいただいてます。 ・源泉徴収されていたのでしたら、今から貰われてもいいです。  また、今の会社で年末調整されるのでしたら、その会社の前の収入や源泉徴収額は分かっていると思いますから、あえて貰う必要は無いような気がします。 >103万を超えてしまうと税金はいくらぐらい払うことになるんでしょうか? ・収入によって変わってきますから、具体的な数字は書けないですが、考え方は前記のとおりです。 >これから夏休みになるので時間を増やしたいんですが、103万を越えるとイロイロと面倒かな・・・と思ったりして悩んでいます。。 ・扶養している方の税金にも関わってきますから、貴方を扶養から外す手続きをしたりしないといけませんから、確かに少し面倒ですね。

nao_more51
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり少し面倒ですね。親ともよく相談してみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>これは今年に入ってからの年収なので辞めた分も全部合わせて… はい。 >以前ここを辞めたときに源泉徴収票を貰ってない… 同じ会社なら 1年分を通算して発行してくれるでしょう。 >103万を超えてしまうと税金はいくらぐらい払うことに… あなた自身が払う税金のことなら、その前に、 >アルバイトをしている3年短大の学生… 「勤労学生控除」が適用される学校ではないのですか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm 適用される学校なら 27万円がプラスされて、130万円までは所得税がかかりません。 ただ、あなたの収入が 103万円で、親御さんの扶養控除は打ち切られますから、親御さんの税負担は増えることになります。 親御さんが増える分は親御さんの所得によって違いますが、最低でも 50,400円は上がるでしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm もちろんそれ以上にあなたが稼げば、家族全体としての収入は増えることになります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

nao_more51
質問者

補足

ありがとうございます。 とても参考になりましたm(_ _)m 勤労学生控除は申請書を出さなくてはいけないんですよね? どのように出すのですか?

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