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12月末退職 1月再雇用 扶養家族

こんばんは 何も分からず申し訳ないですが教えてください。 わたしは12月末で会社を退職したのですが12月分の給与は1月中旬に支給されます。 今年からは、パートとして同じ会社に再雇用という形で雇っていただきました。主人の扶養に入ろうと思うのですがその際、12月分の給与は今年の源泉徴収に入りますか? 1月からは仕事を調整してもらい年間103万円以下にするのですが、12月分の給与も関係してくるのでしょうか? 月給10万8千円を12月は超えているのですが主人の会社の保険には入れるのでしょうか? 回答お願いします。

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

税法上、給料は原則もらった時の収入になります。 したがって昨年12月に働いた分の給料であっても、 今年1月に支払われるのならば今年分になります。 健康保険や年金については退職して、資格を喪失した日の翌日から 扶養に入れてもらえる可能性がありますので、 ご主人の会社の担当部署に問い合わせてみてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >12月分の給与は1月中旬に支給…12月分の給与は今年の源泉徴収に入りますか? はい、「平成27年に支払われた給与」は、『【平成27年分】給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】に含まれます。 (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/pdf/03.pdf 『給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm >>1 一般の給与 >>(1) 契約又は慣習……により支給日が定められているもの……その支給日 >>(2) 支給日が定められていないもの……その支給を受けた日 >1月からは仕事を調整してもらい年間103万円以下にするのですが、12月分の給与も関係してくるのでしょうか? これは、【旦那さんが加入している健康保険のルール】次第です。 なぜかと申しますと、「税金の制度」の「控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)」の条件と「健康保険の制度」の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の条件はまったく異なるもので、【さらに】、「被扶養者の条件」は、健康保険ごとに微妙に(場合によっては大きく)異なっているためです。 ちなみに、「被扶養者の資格の審査」では、「過去の収入」を問わない健康保険が【多い】です。 (参考) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 税法上の扶養になっているのに、なぜ健保組合の被扶養者の資格確認をするのですか? >>A 税法上の扶養と健康保険の被扶養者は、全く異なるものです。 >>税法上の扶養は、過去一年間の収入(年末にその年の1月から12月までについて判断する)の課税対象収入を振り返り判断しますが、健康保険の被扶養者は、今後将来に向かって収入がどうなるかで判断し、課税・非課税に関係なく、すべての総収入が基準の対象になりますので、税法上の扶養になっていても、健康保険の被扶養者の資格がない場合があります。…… ※これは、あくまでも「大陽日酸健康保険組合」の被保険者(≒加入者)向けのQ&Aですから、必ず「旦那さんが加入している健康保険のルール」をご確認ください。 >月給10万8千円を12月は超えているのですが主人の会社の保険には入れるのでしょうか? たぶん大丈夫ですが、前述の通りですから、旦那さんによく確認してもらってください。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」も「個人住民税」も所得の種類と所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

rin200
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 主人の会社に確認するのが良いのですね。 URLまでのせてもらい親切にありがとうございます

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>主人の扶養に入ろうと思うのですがその際、12月分の給与は今年の源泉徴収に入りますか? そのとおりです。 >1月からは仕事を調整してもらい年間103万円以下にするのですが、12月分の給与も関係してくるのでしょうか? そのとおりです。 なので、「今年」の12月分の給料は関係しません。 >月給10万8千円を12月は超えているのですが主人の会社の保険には入れるのでしょうか? 健康保険の扶養ですね。 それは大丈夫でしょう。 通常、健康保険の扶養は、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以下(108333円以下)であることが必要です。 ただ、貴方は退職していますし、月収108334円以上が連続しませんから。

rin200
質問者

お礼

言葉足らずな質問にも関わらず早急な回答ありがとうございました。 退職していても 12月の給与は103万円以下の中に入るということですね。 気をつけます! ひとまず主人の健康保険に入れるということで安心しました。 会社に聞いても12月分は関係ないとしか言われなかったので本当に助かりました。

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