扶養内で働くスタイルで退職金の申告方法は?

このQ&Aのポイント
  • 扶養内で働く主婦が退職金を申告する方法について相談です。
  • 派遣やパートで扶養内で働いている主婦が、退職金の申告について困っています。
  • 特に源泉徴収された派遣の給与と退職金の取り扱いについてわからないので、アドバイスをお願いします。
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扶養内で働くスタイルで退職金の申告はどうすればいいですか?

単発の派遣や直接雇用のパートでWワーク、扶養内で 働く主婦です。 もう何年もこのスタイルで働いています。 派遣は特に1回ごとに源泉徴収される事が多く 毎年、自宅で「所得税の確定申告書A」を記入し郵送、 税金を取り戻してきました。 今までは毎月のお給料だけでしたので、申告も簡単で 良かったのですが、今年は退職金が入ってきてしまい 記入をどうしたらいいのかわからず相談させて頂きたいと 思います。 昨年勤務した会社のうち1社(*社とします)は、直接雇用の パートとして採用されたものの、雇用主側の意向から短期間での 退職になり、その際に給与とは別に退職金が5万円支給されました。 退職金からは1万円が源泉徴収されており、実質的な退職金と しては4万円となっています。 この退職金から引かれた1万円を取り戻したいと思っているのですが 国税庁のHPを見ると、退職金は申告しないでいい場合と申告すべき 場合があるようで、自分がどちらに該当するのかがわかりません。 もし、1万円を、他の給与所得の源泉徴収された分の税金と一緒に 取り戻せるとするなら、 何社かの派遣会社の仕事をこなしたので「給与所得の源泉徴収票」も 何枚かあるのですが、それらの「給与所得」に5万円を含めて・・・ つまり、確定申告書Aの記入としては「収入金額等」の「給与(ア欄)」に、他の給与所得と5万を合算して記入していいのでしょうか? また、「還付される税金(32欄)」にも1万円を合算して記入 してしまってもいいのでしょうか? *社は、在職期間が短かった事と、急な離職であったために 在職中に、本来扶養範囲内で働く人が提出する書類が出せなかったため、わずかな給与と退職金双方共に、源泉徴収がされてしまって います。 詳しい方がいらしたら宜しくお願い致します。

  • ilil
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  • mukaiyama
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回答No.1

>扶養内で働く主婦です… 税金のお話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年は退職金が入ってきてしまい記入をどうしたらいいのかわからず… 退職金は「源泉分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm なので、原則としては給与と一緒に申告する必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >退職金が5万円支給されました。退職金からは1万円が源泉徴収されており… 20% と言うことは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないわけで、原則から外れて確定申告が必要だということです。 >確定申告書Aの記入としては「収入金額等」の「給与(ア欄)」に、他の給与所得と5万を合算して… 分離課税の所得がある場合は、A ではだめです。 「B」と「分離課税用」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/05a.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ilil
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お礼

お礼が遅くなり大変失礼致しました。どうも有難うございました。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>国税庁のHPを見ると、退職金は申告しないでいい場合と申告すべき 場合があるようで、自分がどちらに該当するのかがわかりません。 確定申告すれば1万円戻ってきます。 退職金は通常の給与とは別に所得税が計算され課税されます。 貴方の場合は、本来退職金に所得税かかりません。 >つまり、確定申告書Aの記入としては「収入金額等」の「給与(ア欄)」に、他の給与所得と5万を合算して記入していいのでしょうか? いいえ。 貴方の場合は「申告書A」ではなく「申告書B」を使い、第三表(分離課税用)も合わせて記入し提出します。 記入方法は下記サイトを参照してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2008/pdf/3/01.pdf

ilil
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