親権者が父の場合の妻の戸籍

このQ&Aのポイント
  • 親権者が父の場合の妻の戸籍について紹介します。
  • 分籍をした後に子供を産み、離婚を考えている場合、妻の戸籍には子供の情報が記載される可能性がありますか?
  • 妻の戸籍をキレイにする方法や離婚後の再婚を考える場合についても探究します。
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親権者が父の場合の妻の戸籍

だいぶ複雑な話になってしまうのですが、 できるだけ詳しく書かせていただきますがご気分を害される方がいらっしゃる内容であるのも分かっていますがとても悩んでいます。 役所関係の方や経験者の方などのアドバイスを宜しくお願いします。 私は実親に問題があり、どうにか戸籍から消して新しい人生を生きたかったのですがそのような方法は「分籍」しかなかったので子供を産む前に「分籍」をしました。その後、私は30歳年の離れた方の子供を未婚で産みました。 その後、事情があり認知はしないで6年後に相手の方との入籍と同時に子供も「認知による入籍」にしました。 そして現在、離婚を考えています。親権はどうしても父(夫)が持つことになります。 その場合、私は今の戸籍から外れて自分の戸籍を作る予定ですがそこには 私に子供がいた事実などは記載されてしまうのでしょうか? よく検索でヒットするのはバツイチ男性側の再婚のために戸籍をキレイにしたい、 ということで転籍で可能というのは見たのですが、妻側の出産歴も隠せるものでしょうか? 離婚後に国際結婚を考えています。私にとっては親の戸籍からの「分籍」から始まりここまでの過程でやっと再出発ができる状態になりました。 子供を道具に使ったと思われても仕方ないのですがそれは現在の夫の希望でもあり、そして子供は私立小学校に通い経済的には何不自由ない暮らしです。 私についてくるよりも主人の所にいる方が幸せだと思います。 一人での再出発なら出来れば、相手の方には離婚歴はあっても子供がいる事はすぐには分からないようにしたいのです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>私に子供がいた事実などは記載されてしまうのでしょうか? 記載されません。 戸籍にうるさい婚家が資格のある者を雇えば戸籍の異動元を辿って前戸籍から出産歴を突き止められますが、外国人ならそれはほぼ有り得ないでしょう。ただ離婚により新戸籍編成とかかかれますから、離婚歴も隠したければ別の市区町村へ転籍する必要があります。 ちなみに外国人と婚姻しても外国人は日本戸籍には載りませんから、あなたの戸籍の婚姻事項に夫として国名姓名婚姻日が載るだけです。

dress-m
質問者

お礼

saregamaさん 迅速なご回答ありがとうございました。 お礼が遅れてしまって申し訳ありません。 とても助かりました。 本当にありがとうございました。

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