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戸籍に関して

こんにちは 戸籍に関して質問させていただきたいと思います。 現在、私の夫は前の彼女との間にできた子供の認知問題で調停中です。 そこでなのですが、もし夫の子であるとなって認知をした場合戸籍に認知した子の名前が載ると思うのですができれば記載されないようにしたいと考えています。 例えば今の本籍Aから認知前に別の籍Bに転籍しそこで認知届を提出、受理されたらAにまた転籍ということをすれば表面上分からなくなると思うのですが可能でしょうか?可能なら最短でどれくらいの期間で可能でしょうか? その他良い方法があれば教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.2

ちょっと考えると判ると思いますが、同じ手で、貴方の子供が、貴方の夫の本籍から消えると言う事があると思いますか。 問題の子供が、結婚して分籍した場合と、養子に行った場合に、その後本籍を移動すれば、最新の本籍には多分その子の名前は載らないだろうと思いますが、廃戸籍謄本を取ればすぐばれますよ。 また、貴方の夫が死亡した場合の相続問題がめちゃくちゃこじれることにもなります。 結論は、何も方法はありませんし、何をしても無駄です。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

このようなことをする理由が良くわかりません。 戸籍上の表面というのは、ご主人が筆頭者となっている現在有効な戸籍だけで認知していることを見えなくするためということでしょうか? 認知した子やあなた方の子に知られないようにするためでしょうか? 直系親族であれば、除籍謄本を含め簡単に取得できますし、戸籍が必要になったときに不便が残るように思いますし、認知した子からみれば父親は責任逃れなどを隠そうとしているなどと、良くは無いと思います。 ご主人にもしものことがあれば、出生からの戸籍謄本を用意します。相続人をごまかすことも出来ませんし、心象を悪くして想定以上の権利主張をされる可能性もありますよ。人それぞれの環境などにより常識などは変わります。 慎重に考えることをお勧めします。 戸籍の再編成などとなるでしょうから、ご主人やあなたが筆頭者となっている戸籍を全部移すことになるでしょう。結婚による戸籍の作成でも1~2週間程度はかかりますから、AからB、BからAと最低2回は期間が必要になるでしょう。

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