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義姉の家庭内窃盗について

義理の姉が、家庭内での窃盗を繰り返しています。 1年ほど前からお金がちょくちょくなくなることがあり、 あまりにも不自然な状況が続いたので、家のあちこちに 監視カメラを設置。義姉が盗んでいることが分かりました。 金額では50万円以上になります。 監視カメラで撮影した内容は、最終手段として隠してあるものの、 本人に窃盗の事実を確認すると、態度が豹変。 「やってない」「馬鹿にされた」などと大声を出してパニックになります(普段はとても物静かな人なんですが)。 彼女が管理していた光熱費を、2分割して毎月払っていたのですが、 水増し請求されていたことも分かり(電気会社などに電話で確認して判明)問い詰めると、 「計算間違いだ」「払えばいいんでしょ」などと見当違いな返答。毎月毎月1万円も余分に請求されてました・・・。 何度問い詰めても「どうせ私は疑われている」と、なぜか 被害者意識で、反省する様子はありません。 それどころか、未だに窃盗を続けています。 家庭内での窃盗は罪にならないことは聞きましたが、 家の中で盗めないとなると、外でやる可能性も考えられます。 彼女には幼い子供がいますし、教育上とても悪いと思うのですが、 彼女を止める方法はないのでしょうか? 彼女の両親にも相談しましたが、窃盗の事実を知っても 驚く様子もなく、無関心といった感じです。 本人に話しても、素直に聞ける状態にないので 第三者の介入を考えているのですが、 どんな方法がありますか?

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  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.4

No.1です。 病院へ連れて行く方法ですが、 まず、質問者様が精神科等に行かれて 先生に相談することをお勧めします。 あちらはその筋の専門家ですので どのようにすれば良いか考えてくれます。 その時にぜんぜん話を聞いてないようなタイプだったり 睡眠薬を飲ませて・・・など提案するような先生でしたら 他のクリニックをあたるのがベターです。 直接言ってもだめで、身内の助けがなくても 保健所や役所の相応の担当部署などとの連係プレーも可能ですので そちらにも一度相談されてみてはいかがでしょうか?

riko_rie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 実は、保健所にも相談に行ったのです。 何度も通って話を聞いてもらい、いざ保健婦さんが本人と面談という 段階になってから、彼女の方が理由を作って(子供の風邪など) 面談を延期することが1カ月続きました。 彼女としては、その間に質疑応答を相当練習して挑んだのだと 思うのですが、結果たった小一時間の面談で「問題なし」と 判断されてしまいました。 挙句の果てには保健婦さんから「私たちが義姉を病気に仕立て上げようとしている」とまで言われました・・・。 私としては保健所が最後の砦だと思って挑んだので、 正直がっかりです。 証拠のビデオ、会話の録音なども持っていることを話しましたが 見てすらもらえませんでした。 本当にどうしたらよいのでしょうか・・・。

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その他の回答 (3)

noname#115195
noname#115195
回答No.3

医師ではありませんので病名を付けるのはいけませんが、認知症では、そういった他人の所有物と自分の所有物の見極めがつかずに窃盗してしまうといったことがあるようです。しかも覚えていない。症状の内の一つですが。 極端で過剰な本格的な演技もあれば、光熱費を代わりに支払う許容する余裕を見せびらかされている癖が真意では嫌な場合もあって止めるまで続けていく試しのエスカレートもあると思います。生きているうちに教えておかなければという焦りや過去の何らかの分岐での相違点の深刻さなども、かなり根拠はありそうですよね。 脳波など医学で調べていただき、弁護士さんにも相談するなど、手がつけられる状態があるうちに。私は脳波異常になり昏睡状態に近いものがあったと言われ刺激に対する反応を調べられたことが別件であります。 身勝手で指摘しても悪行を認めない人は多く存在しますし、どう違うのかと問いを発してるのかもしれません。

riko_rie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただき、早速弁護士に予約を取りました。 うまく解決してくれると良いのですが・・・。

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  • kasumimama
  • ベストアンサー率44% (1218/2747)
回答No.2

刑法235条によると、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とあります。 ○親族相盗例 先に結論を言いますと、実は、おねえさんが刑務所に入れられることはありません。 刑法244条第1項「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪…(中略)…を犯した者は、その刑を免除する。」とあります。 刑務所に入れることはできません。 なぜ刑が免除されるか 親族の間での窃盗の刑が免除される理由は、「家庭内での窃盗などのトラブルは、警察・検察や刑務所などで解決するのではなく、家族の中でうまく解決した方がうまくいく」という考え方に基づいています。 民事では 刑事上刑が免除されるだけで、民事上の責任まで免除されるわけではありません。不当利得(民法703,704条)を得たことになりますし、不法行為(民法709条)にも当たります。 ですから、当たり前ですけれど、盗んだお金を耳をそろえて返さなければなりません。 ちなみに詐欺罪・背任罪・恐喝罪・横領罪などの犯罪についても、親族間では刑が免除されます。しかし、強盗罪は相手を傷つける非常に悪質なものなので、たとえ親族間であっても刑は免除されません。 ということで、相談はできると思います。 まずその前にもうされているかとは思いますが、まずは取られないように管理が必要です。 私は思います。窃盗って取れるものがあるほど取りたくなるもの。 もちろん取るのが普通ではないしなぜに家なのにこんなにも気を使わないとっという思いはあると思います。 ですが、窃盗癖のついた家族がいるのが事実なのですからそれは何かのご縁。それなりの対処はしないといけません。 自分が財布を置いていて取られたっとなっても本来取った人が悪いに決まっているのですが、 取りたい気持ちをそそらせているわけです。 取りたい人がいるのを知っているのに置いてですから。 小さい子と同じ。赤ちゃんはわからずなんでもかんでも食べます。 床に小さいものを置いてたらお母さんが悪いと叱られるのと同じ。 取りたい人がいると知っているのだからそれなりの対処をするのが当然のことです。 つきとめてそれが100%事実なのであれば、もちろん本人に言うべきだし、 証拠を突き出してもよいと思います。 確実な証拠。まだ最終手段としてお置いているのだと思いますので それはお任せしますけど、 まずはもう一度きちんとお話されてください。 証拠もあるし、警察に行きますと。 取ってないといわれても無視して、子供のことはどうするの? 取られた人の気持ちがわかるのか?と 子供に諭すように話しかけましょう。取るという行為は何かのサイン。 必ずまともではない、どこかおかしいのですよ。 ただただ取りたいから取るのではないと思います。 ストレスや精神的なことや、理性が働かない状態、それによってストレス解消しているのかわかりませんが、何か問題があるはずです。 問題を解決しないことにはそのくせは治らないと思います。 責めるのは誰でもできることです。もちろん腹立たしいですが 一緒に暮されているということならば、ご縁なのですから家族として真剣に考えてみんなで解決するほうがよいと思います。 そして取られないようにする。事件として扱うにはなかなか難しいこともありますし、 だからと言って治るのかといえば、本人があ、ばれた。もう取れないっと思うだけで何の意味も持たない気がします。 これが他人であれば やばい取れないばれた で終わってくれるならそでいいですが、一緒に暮らしてる以上ご縁のある家族です。 心から話し合いをしてください。必死に必死に話し合いをしてください。 私はそれが一番近道だと考えます。 つながりがないだけに他人という頭もおありでしょうけれど 家族ですよ。 魂に話しかけるように必死に必死に話すことです。 まずは心ですよ。 相手も身内だと思っていないんじゃないかと感じます。 身内を傷つけてはいけないっという心を持たせるには私たちはあなたの味方なんだともっと近づく必要があると思います。 責めているのではないという態度を最初はしてほしいと思います。 精神病を相手するおつもりで・・・・

riko_rie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 話し合いができる相手ならば良いのですが、 とても「話し合い」にならないのです。 優しく言ったり、諭したりも試みました。 が、話が窃盗のことに及ぶと「聞きません!聞きません!」を大声で 連発し、とにかく話す隙も与えてくれないのです。 とても相手にできないのです・・・。

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  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.1

カメラの映像を見せ、 精神科に連れて行きます。 盗癖は立派に精神病の一種です。 早期治療が一番です。

riko_rie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 病院に連れて行ったことによる報復が怖いですが、 きっとそれが一番の解決方法ですよね。 実は以前に「精神病院に行こう」と言ったことがあるのですが、 「勝手に病気にしたて上げるな!」と荒れてしまいました。 なんとか穏便に病院に連れて行く方法を検討してみます。

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