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胎児の権利能力について質問です。
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1番2番と被るけど。 >内縁の父A、母B、胎児Cがいるときに母Bは胎児の間に代理として認知の訴えができるとされています。 これが嘘ね。判例では、 胎児には権利能力がないので認知の訴えの原告となれない。 母親が胎児を代理することもできない。 母親自身が原告となることもできない。 としているよ。 ちなみに、父親は、母親の承諾を得て胎児を出生前に認知することができるという判例はあるからそれと混同しているんじゃないかな? ちなみに一般論としての認知の訴えは多分、人事訴訟法を見ればいいんだろうけど、家事審判法とかも問題になりそうで面倒だから他の人に任せる。
- alice1865
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No.1です。 すみません。尻切れトンボになりました。 お子様が産まれた後に、認知の訴えをされるべきかと思われます。 ただ、訴える前に家庭裁判所での調停(話し合い)を しなければなりません。 調停で父が認知に同意すればOKですが だめなら訴えることになります。
お礼
参考になります!ありがとうございました(^-^)
- alice1865
- ベストアンサー率32% (107/334)
胎児の権利として認められているのは (1)損害賠償請求 (2)相続 (3)遺贈 の3つのみになります。 他はその胎児が産まれてからではないとできないんです。 胎児には権利能力が認められないので・・・。 ですので、お子様が産まれた後に、認知の訴え
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