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何年前まで訴えられる?(東京大空襲訴訟)

「東京大空襲訴訟」というのがあり、64年前の戦争時の政府を訴えています。 民事事件で、何年前まで訴えることができるのでしょうか? 被害者の遺族が生存しているかぎりですか? 被害者を知らない孫やひ孫も訴えることが可能ですか? 現在訴えることのできる最古のことといえば何でしょうか?(明治、大正)

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回答No.2

○民事事件で、何年前まで訴えることができるのでしょうか? 民事事件、とありますが、質問文からすると不法行為のことについての質問でしょうか。 不法行為のことだとすれば、民法に定めがあり、損害及び加害者を知った時から3年間で時効にかかり、また、20年経過すれば、自動的に請求権は消滅することになっています。除斥期間と呼ばれます。 もちろん相手方が20年以上経っていたとしても支払うことに同意するのであれば可能ですが、法律上は、この20年という期間が最大の期間ということになります。 なお、東京大空襲訴訟については、単に64年前の出来事について訴訟を起こしているのではなく、その後の政府の対応について訴訟を起こしているので、単純に上記の除斥期間の話になるわけではありません。 (参考) http://www.toben.or.jp/news/libra/pdf/2009_05/p43.pdf また、#1の回答に、「全て「棄却」で、裁判所の門前払いです。」とありますが、「棄却」というのは内容について判断した上での判決なので、「門前払い」との形容は不適当でしょう。「却下」なら、まだ「門前払い」といえるかもしれませんが。

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その他の回答 (1)

  • oska
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回答No.1

>民事事件で、何年前まで訴えることができるのでしょうか? 10年でも100年でも、訴える事は可能です。 >被害者を知らない孫やひ孫も訴えることが可能ですか? 当然、可能です。 曾孫以降の世代でも、訴える事は可能です。 が・・・。 全て「棄却」で、裁判所の門前払いです。 日本政府は昭和31年、日本への無差別爆撃を命令した当時のアメリカ空軍司令官(カーチス・ルメイ)に「勲一等旭日大綬章」を与えています。 「日本を無差別爆撃してくれて、大変有難う御座いました」と、感謝を述べています。 この感謝の気持ちが「勲章授与」です。 勲一等旭日大綬章は、天皇が直接手渡すのが通例です。 が、流石に時の昭和天皇は「ルメイ司令官との面会を拒否」しました。一種の抗議ですね。 (近い将来、原爆投下の当事者にも勲章を贈る!とのブラックジョークがあります) 東京大空襲被害を認めると、この勲章を授与した自民党政権時の政治問題になります。 一般的に、戦争での空襲被害者は「原爆以外は無駄死に!」なんです。 祖父母など先祖が原爆被害を受けていれば、子孫は未来永劫「政府を訴えて、カネを受取る権利」があります。 残念ですが、一般空襲で亡くなったり身体的な被害を受けても「泣寝入」が現実です。

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