• 締切済み

航空券復路権利放棄 旅行会社勤務です

お世話になっております。 航空券インターネット販売をしている、旅行会社勤務者です。 いわゆる大手ではありません。 航空券販売時、航空会社より、 「いかなる理由においても、復路便の変更をした場合、普通運賃(ノーマル)との差額を徴収する」 という、条件がつく航空券があります。 いかなる理由とは、下記も含まれます。 ・お客様の理由による権利放棄(病気・乗継便が遅れて時間的に乗れなかったなど全て) ・現地航空会社スタッフが認めた場合 例えば、ヨーロッパ行き普通運賃(ノーマル)がビジネスクラス80万円だったとし、それを 格安ビジネスとして、50万で販売したとします。 万一お客様が、復路を乗らなかった場合、差額30万円が旅行会社に請求がくるのです。 航空券販売時に、「復路乗らなかった場合・・・」とお客様には案内し、万一請求が きた場合、お客様に請求する事にはなりますが、実際払っていただけるお客様がいるかどうか、疑問です。 現在高額な請求がきた事はありませんが、日々いつ来るかとおびえています。 上記で裁判を起こした場合、勝算の見込みはありますか? 航空会社とは、日本・海外両方です。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%B5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H12HO061&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 9条10条に、違約金の額が定められています。  なにを、同種とするかはわかりませんが、 一般の切符を同種とすると、認められないことになります。

takotan2
質問者

補足

(No.1様と同じ内容で申し訳ございません) ご回答ありがとうございます。 私の言葉が足りず、申し訳ございません。 提訴する相手は、航空会社を想定していました。 私が消費者(航空券を買うお客様)の立場であっても、「復路を乗らない」だけで、30万円の請求がくるのは、納得いきません。 これは、優越的地位の濫用にあたるのではないか??と思うのですが、いかがでしょうか? ただ、「だったら最初から80万円で販売しなさい」と航空会社から言われれば、反論出来ませんが、80万円では市場に即しません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

一般の旅行約款などでは、違約金が旅行代金より多いことはありません。 当日キャンセルしても、100パーセントです、それ以上請求する事はありません。 キャンセル料が100パーセント超えることは違法での可能性が強い。 裁判ではどうなるかわかりません。 病気の場合などは、請求が認められることはないと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 上記で裁判を起こした場合、勝算の見込みはありますか? 事前に十分な説明を行っていたのなら、問題ないと思います。 顧客側にしてみれば、説明されてない、聞いてないってゴネる余地はあります。 そういう説明をしっかり行うよう、マニュアルを整備して従業員教育を行い記録を残す、顧客の承諾書なんかを取っておくとかしておくと、勝算は上がるかも。

takotan2
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の言葉が足りず、申し訳ございません。 提訴する相手は、航空会社を想定していました。 私が消費者(航空券を買うお客様)の立場であっても、「復路を乗らない」だけで、30万円の請求がくるのは、納得いきません。 これは、優越的地位の濫用にあたるのではないか??と思うのですが、いかがでしょうか? ただ、「だったら最初から80万円で販売しなさい」と航空会社から言われれば、反論出来ませんが、80万円では市場に即しません。

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