格安航空券の帰路放棄

締切り済みの質問

格安航空券の帰路放棄

格安航空券(往復)を買って往路のみを利用し,復路を利用しなかった場合,正規料金との差額が請求されるという噂があるのですが,法律的に差額の請求は正当なのでしょうか? 航空会社としては,料金をすでに受領しているのですから,予約客が搭乗しなくとも実害は無いはずです。よって,差額の請求は,消費者契約法7条(実損を越える違約金の禁止)に違反していると思うのですが・・・

投稿日時 - 2003-06-23 09:52:00

QNo.582552

暇なときに回答ください

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回答(5件中 1~5件目)

ANo.5

法律的な回答では有りませんが、

航空会社にとっては売った航空券を (使用された後) 回収するというのも仕事の一つです。回収できないとどこで悪用されるか分かりませんから。

従って帰路放棄され、航空券が回収できないと航空会社にとっては余計な手数が発生することになります。

投稿日時 - 2003-06-23 19:57:43

お礼

回答をありがとうございます。
でも,乗客が一人減ると,その分,重量が軽くなりますので,航空燃料が節約できると思うのですが・・・

投稿日時 - 2003-06-23 20:17:59

ANo.4

言ってる意味がようやく理解できました。

>法的に,差額を請求できるのかという点をお教え下さい。
>消費者契約法9条です。

 9条は、契約解除に伴なう違約金の話ですね。

>,「帰路便の放棄・不乗に関しては正規片道運賃との差額が生じますのでご注意下さい」と書いてあります。

 このような特約が結ばれた航空券購入となり、
さらに、請求学が復路破棄により代理店がこうむった
損害額を超えていなければ9条適用はありません。
 
 9条は
「同一の事業者が締結する同種契約について生ずる平均的損害の額を超えるときはその超えた部分につき無効とする」
というもので、復路の利用が確認できなければ
ペナルティーを課すとしている航空を利用する
場合、代理店はキックバックがないなど、
実際に損害をこうむることになるので、
不当な請求とは言えないのです。

>航空会社としては,料金をすでに受領しているのですから,予約客が搭乗しなくとも実害は無いはずです。

 そうだと思います。ですから私のように実際は
料金を請求されることは殆どないのです。
但し、格安というくらいですから、航空会社も
もうけを捨てているわけで、特定の代理店に
売上強力のお礼のような意味あいで配布している
航空券をやたらばら撒かれて儲けられては
面白くないわけです。
 ツアーのお客さんでも稀に、別便で帰国することは
あるので、多少復路破棄をする人がいても
問題にはならないでしょうが、自由勝手ですと
いうことにしておいて、多量の復路破棄が出ると
実際にペナルティーが課されるといけないと
いうことなのでしょう。
 ですから、請求されたら支払わなければいけません。

 どうでしょうか?
 

投稿日時 - 2003-06-23 19:57:08

お礼

詳しい解説をありがとうございます。代理店が介在している場合は,確かに問題になりそうですね。では,航空会社直販の往復割引航空券の場合は,大丈夫なのでしょうか?
いくつかの航空会社では,直販の割引航空券でも帰路放棄を禁止しているようなのですが・・・
[アメリカン航空運送約款](抜粋)
アメリカン航空は、次のような行為を禁止しています。
・ 片道旅行に往復航空券を使用すること
アメリカン航空は、アメリカン航空の判断において次の措置をとる権利を有します。
・ 実際に支払われた運賃と実際の旅程に適用される最低運賃の差額に相当する不足金額の徴収

投稿日時 - 2003-06-23 20:14:47

ANo.3

補足要求です

復路破棄というのは、
単純に、帰りの飛行機に
のらないだけのことでは
ないのですか?

 別に、乗らないから料金
半分返せということじゃないですよね?

 乗っても乗らなくても、料金
返還請求しないのなら、
代理店も航空会社も何の損もないです
よね。

 そうゆうことじゃないんですか?

お手数ですが、ご説明宜しくお願いします。

投稿日時 - 2003-06-23 14:26:01

補足

片道分の半額を返せというつもりはありません。帰路分は捨てることになります。

例えば,東京-パリは正規運賃ですと,片道約40万円です。しかし,格安航空券だと,時期にもよりますが往復10万円と,片道よりもはるかに安く買えます。そこで格安航空券の往復を買い,往路だけ使用し復路は捨てようと考えています。しかしそのようにすると,正規運賃との差額30万円が後日請求される可能性があると,旅行代理店側は主張しております。

投稿日時 - 2003-06-23 14:45:20

ANo.2

往復航空券を買うということは、往復乗ります、往復乗せます、という乗客と航空会社との契約を結んだ、ということになります。
往復を、この会社限定で乗ると約束するなら、安くしましょう。ということなのです。
ですから、帰路放棄は契約違反である、ということになります。
また、代理店としても航空会社との契約でチケットを販売しているので、帰路を放棄されると非常にマズイことになります。
勿論、やむをえない事情による放棄はしかたないでしょうが、初めから意図的に放棄することは、契約に違反することになります。
実際問題として考えると、片道の格安というのも、代理店に依頼すると発券してくれることがあります。
往復の料金とは大差ないのですが、どうせ放棄する気でいるのなら、初めから片道で買うことをお薦めします。

投稿日時 - 2003-06-23 11:31:10

お礼

回答ありがとうございます。
復路放棄が契約違反だというのは理解できますが,その契約自体が法律に違反しているとすれば,契約そのものが無効なのではないでしょうか? できましたら法律的なアドバイスをお願いいたします。

投稿日時 - 2003-06-23 12:21:04

ANo.1

イギリスへの往復格安航空券を買いましたが、帰りは
復路を利用せずフランスから別の航空会社で帰ってきてしまいましたが、
別に何の請求もありませんでしたよ。

>差額が請求されるという噂があるのですが,
 何かの勘違いでは?
 復路を利用しないと、通常は正規料金で
 帰国することになりますから、確かに割高には
 なりますが。

投稿日時 - 2003-06-23 10:34:34

お礼

回答をありがとうございます。旅行代理店の方からは,復路放棄をしないで下さいと言われております。また,某旅行代理店のHPには,「帰路便の放棄・不乗に関しては正規片道運賃との差額が生じますのでご注意下さい」と書いてあります。
実態はともかくとして,法的に,差額を請求できるのかという点をお教え下さい。よろしくお願いいたします。

追伸,法律の条文が間違っておりました。消費者契約法9条です。訂正のほとよろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2003-06-23 10:54:59

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