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青色申告申請について

青色申告の申請について教えてください。 よろしくお願いします。 青色専従者給与は、87000円未満ならば源泉徴収税額0ですが、それは、青色事業専従者給与に関する届出書に記載する金額も87000円未満でなければいけないですか? 例えば記載は10万にしておき、毎月87000円未満支払いすることだけで源泉徴収しなくて良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.2

こんにちは。 「例えば記載は10万にしておき、毎月87000円未満支払いすることだけで源泉徴収 しなくて良いのでしょうか?」 国税庁のHPより タックスアンサーを参考して下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 2の項目で(3)に「届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されて いる金額の範囲内で支払われたものであること。」 ですので、 「記載は10万にしておき、毎月87000円未満支払いすることだけで源泉徴収しなくて 良いのでしょうか」は範囲以内ですから大丈夫と思います。 第1回答者さんの「6ヶ月以下ですので支払った全額が控除できなくなります。」 はどの条例又は判例(?)からの意見なのでしょうか? よろしければ、今後、参考にしたいので教えていただければ幸いです。

mari1001
質問者

お礼

最初は、10万くらい記載していても良いのですね。 詳しく説明していただきありがとうございました。 よく分かりました。

その他の回答 (2)

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.3

再度スミマセン。 {第1回答者さんの「6ヶ月以下ですので支払った全額が控除できなくなります。」 はどの条例又は判例(?)からの意見なのでしょうか?} 誠にスミマセンでした。 タックスアンサーの2の(1)のハにありましたね。 よく確かめもせずに、申し訳けありませんでした。

回答No.1

>青色事業専従者給与に関する届出書に記載する金額も87000円 未満でなければいけないですか? 届出書に記載した金額をそのまま支払います。 やむを得ない理由があって変更する場合には「遅滞なく」 変更届を提出します。 なお、税務調査では従事の内容や6ヶ月超勤務したか、毎月一定の 日に現実に支払をしているか確認されます。 配偶者の口座へ振り込むのが一番です。 また、1月から5月まで働いて以後は止めてしまった場合、6ヶ月 以下ですので支払った全額が控除できなくなります。 以上、簡単ですが。

mari1001
質問者

お礼

半年以上、働かなくてはならないのですね。 講座振りこみにします。 ありがとうございました。

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