屋号選びの相談:個人商店の屋号について

このQ&Aのポイント
  • 独立開業を考える際の屋号選びについて相談です。自分が気に入った名称を検索サイトで調べたところ、同じ名前の商品が他社に存在し、商標登録もされているようです。しかし、全国展開する予定もなく、単純に使いたいだけの屋号です。個人商店の屋号決めにおいて、どこまで気を使うべきか迷っています。
  • 独立開業時の屋号について相談です。自分が気に入った英単語を組み合わせた名称を検索したところ、同じ名称の商品が他社で販売されていることが分かりました。また、商標登録も別の分野でされているようです。ただ、自分の屋号は全国展開する予定もなく、単純に使いたいだけです。個人商店の屋号の選び方についてアドバイスをいただきたいです。
  • 個人商店の屋号について相談です。自分が気に入った屋号の名称を検索すると、同じ名前の商品が他社で販売されていることが判明しました。さらに、商標登録も違う分野でされているようです。ただ、自分の屋号は全国展開するわけではなく、単純に使いたいだけです。個人商店の屋号選びで気を使うべきポイントについて教えてください。
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開業する際の屋号についての質問です。

先々に独立開業を考えておりますが、その際の屋号(事業所名)についての相談です。 屋号にしたいと思う、気になる名称(英単語を二つ合わせたもの)があるのですが、その名称を検索サイトで調べると、同じ名称を使った品物が、とある会社の商品として販売されていました。 ちなみにその会社の名前はまた全然違う名前です。 ちょっと気になったので、商標登録調査を自分で分からないなりにしてみましたところ、今度はその会社とは全く違う会社が、その名称を別の分野で商標登録しているようでした。 ちなみにドメインは全部空いています。 自分としては、単純に屋号として使いたいだけで、全国展開するような商品名に使う計画もありません。 個人商店の屋号決めにおいて、どこまで気を使うべきなのか分からず、相談させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
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回答No.1

屋号として用いるのは構いません。昔は地域で同一の屋号がつかえなかったのですが、今ではその縛りも無くなっているくらいです。 ただ、屋号が同じ会社が近くにできることは防げないことと、あまりに大きな企業と同じ屋号だと、誤認を招く行為として不正競争防止法に触れる場合もあり得ます。 また、法人の口座を作る際には英字では登録できないことが多いため、結局はカタカナ名称を用いるとともに、登記もカタカナ名称にしてしまう、という手もあります。 ドメイン名については高値で転売するような行為を防ぐべく、既に販売していたり商標を持っている方が活用できるように、必要経費のみで譲渡を求められる可能性がありますので、そのものズバリのドメイン名は避け、なにか区別できる語(-地名や-inc,-corpなどの語)をつなげるなどの工夫をしましょう。 なお、商標は、対象とした指定商品・指定役務に類似性がなければ、互いに両立できる(混同することがないので、別の会社に許可される)ことがあります。これも、読み方は同じでもロゴや図形などで区別しやすくする(図形として登録する)というのが有効です。

mikirou
質問者

お礼

とても分かりやすいご説明、本当にありがとうございます。すごく参考になり、助かりました。 ただ、ドメインの話は何か残念です。そのものズバリが空いてるのにぃー!という感じです。いたずらに取得する訳ではないのに、譲渡をしなくてはならないのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

No.1 の追記ですが、ドメイン名については、残念ながら商標を持っている人の意向が通りやすい状況です。 商標登録トピックス ドメイン名と商標登録 http://www.shohyo-toroku.com/topics/domain.html 日本におけるドメイン名に関して活動している「社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター」(JPNIC)の方針でも、 『第4条  JP ドメイン名紛争処理手続 本条は、登録者が、この JP ドメイン名紛争処理手続に応じなければならない紛争を定めたものである。この JP ドメイン名紛争処理手続は、JPNIC のウェブサイトに列挙されている紛争処理機関のいずれか一つの紛争処理機関により実施される。 a. 適用対象となる紛争  第三者(以下「申立人」という)から、手続規則に従って紛争処理機関に対し、以下の申立があったときには、登録者はこの JP ドメイン名紛争処理手続に従うものとする。   (i)  登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること   (ii) 登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと   (iii) 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること 』 (以下略) としていますので、第4条a.(i) に該当するものは申立てを受ける可能性が残り続けるのです。 JPドメイン名紛争処理方針 http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01060.html

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